訪問介護 同一建物等減算 区分の確認・試算ツール

事業所と建物の位置関係、建物ごとの利用者数から区分(90%・85%・88%)を判定し、月額の減収影響を試算します。

ノートパソコンと書類、手帳が置かれた事務机の写真

建物ごとの状況を入力

事業所所在地の地域区分、建物ごとの利用者数・訪問頻度・単位数、判定期間(前期・後期)の利用実人員を入力すると、判定と月額の影響を自動計算します。

1. 事業所所在地の地域区分

単位から金額への換算に使う1単位単価です。手入力もできます。

2. 建物ごとの状況

事業所と同一敷地内・隣接敷地内・同一建物(同一敷地内建物等)かどうかと、その建物に住む自事業所の利用者数を建物ごとに入力します。

3. 例外基準(100分の88)の判定に使う判定期間の利用実人員

留意事項通知は、判定期間を年2回(前期・後期)に固定しています。その期間に指定訪問介護を提供した利用者(利用実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(利用実人員)が90%以上を占め、正当な理由が認められない事業所は、減算適用期間の同一敷地内建物等の利用者への提供のすべてに減算が適用されます。該当すると、上の「同一敷地内建物等(利用者50人未満)」の建物は90%ではなく88%になります。人数は訪問回数や延べ人数ではなく、同じ利用者を1人と数える実人員です。同一敷地内建物等の居住者には、事業所の1月当たりの利用者が50人以上居住する建物の居住者を含めません。

判定期間・減算適用期間・書類の作成期限
判定期間期間減算適用期間書類の作成期限
前期3月1日〜8月31日10月1日〜3月31日9月15日まで
後期9月1日〜2月末日4月1日〜9月30日3月15日まで

判定結果と月額影響

通常算定額(月・合計)
¥0
減算後の算定額(月・合計)
¥0
月額の減収影響(合計)
¥0

建物別の判定

建物ごとの区分・算定割合・月額影響
建物区分算定割合対象訪問回数通常算定額減算後月額影響
建物1同一敷地内建物等(当該建物の利用者50人未満)90%8回¥0¥0¥0
例外基準(100分の88)の判定

判定期間の利用実人員で見た同一敷地内建物等の居住者の割合: 0%(90%以上で対象)。現在の入力では例外基準に該当せず、同一敷地内建物等(利用者50人未満)の建物は90%を適用しています。この判定結果は最終判断ではなく、書類作成の要否を確かめる目安です。

同一敷地内建物等に居住する利用者へサービスを提供している事業所は、割合が基準に届かなかった場合も、この書類を事業所で2年間保存する必要があります。正当な理由の判断は都道府県知事が行い、通知は「特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合」「判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合」「その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を例示しています。

令和6年度介護報酬改定Q&A Vol.1 問11〜13では、ケアマネジャーから地域の要介護者の紹介がないことだけでは正当な理由に当たらないこと、通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外の要介護高齢者が少数の場合は正当な理由とみなして差し支えないものの、実施地域の範囲が適正か、同一敷地内建物等以外の要介護高齢者へも提供するよう努めているかを確認すること、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定していることは正当な理由に当たらないことが示されています。

告示(三の二)は「算定日が属する月の前六月間」「提供総数」と書いています。留意事項通知も冒頭とイでは「提供総数のうち…占める割合」と書きますが、判定期間は年2回に固定し、ロの具体的な計算式は利用実人員で示しています。このツールは通知の判定期間と計算式(利用実人員)に合わせています。両者の扱いの差や個別の該当性は、事業所の指定権者へ確認してください。

この判定の範囲

特定事業所加算・特別地域訪問介護加算・処遇改善加算など他の加算との重複算定調整/同一建物等居住者の判定における送迎の有無(この減算に送迎有無の例外規定は確認できない。送迎有無の例外は通所介護の別の減算にのみ確認できる)/離島・過疎地域等を理由とした注12本体の適用除外規定(注12の条文に確認できない。100分の88の例外の正当な理由については、通知が特別地域訪問介護加算を受けている事業所を例示している)/「正当な理由」の該当性の個別判断(最終判断は都道府県知事)は含みません。1円未満の端数は切り捨てて計算します(他の算定と同じ端数処理)。指定取得・請求の可否を保証するものではなく、実際の算定は指定権者・一次資料で確認してください。

制度版: visit-care-same-building-reduction-2026-06(効力発生日 2026-06-01)。厚生労働省 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(別表 訪問介護費 注12)(確認日 2026-09-28)、厚生労働大臣が定める基準(三の二)(確認日 2026-10-07)、留意事項通知(老企第36号)令和6年度改正別紙 訪問介護費 (16)⑥(確認日 2026-09-26)、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問9〜13(確認日 2026-09-21)を確認できます。同一建物減算(サ高住・有料老人ホーム併設と90%判定)、事業計画ツールが計算しない加算・減算の範囲、訪問介護 特定事業所加算 区分Ⅰ〜Ⅴ判定ツール、訪問介護 事業計画ツールもあわせて確認してください。

判定前に確認すること

Q送迎の有無で判定は変わりますか?
A変わりません。送迎の有無による例外は通所介護の別の減算にあるもので、訪問介護の同一建物等居住者減算(別表 訪問介護費 注12)には送迎有無の例外規定は確認できませんでした。
Q離島や過疎地域は減算の対象外になりますか?
A注12の条文には離島・過疎地域を理由とした適用除外は確認できませんでした。特別地域訪問介護加算など別の加算・条件と混同しないよう注意してください。ただし100分の88の例外では、留意事項通知が特別地域訪問介護加算を受けている事業所を正当な理由の例示に挙げています(最終判断は都道府県知事)。一方、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定していることは、正当な理由に当たらないとされています(令和6年度介護報酬改定Q&A Vol.1 問13)。
Q100分の88の例外基準に該当するかは自動で判定されますか?
A留意事項通知が定める判定期間(前期・後期の年2回)に指定訪問介護を提供した利用者(利用実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合は自動計算しますが、これは書類作成の要否を確かめる目安で最終判断ではありません。「正当な理由」に当たるかどうかは都道府県知事が判断し、このツールでは行いません。告示は「算定日が属する月の前六月間」「提供総数」と書き、通知も冒頭とイでは「提供総数」と書きますが、判定期間は年2回に固定され、ロの具体的な計算式は利用実人員です。この扱いの差を含め、事業所自身の確認と、指定権者や専門家への確認が必要です。