SAME-BUILDING REDUCTION / VISIT CARE
同一建物等減算
判定ツール
事業所と建物の位置関係、建物ごとの利用者数から区分(90%・85%・88%)を判定し、月額の減収影響を試算します。
SAME-BUILDING REDUCTION
判定結果と月額影響
- 通常算定額(月・合計)
- ¥0
- 減算後の算定額(月・合計)
- ¥0
- 月額の減収影響(合計)
- ¥0
建物別の判定
| 建物 | 区分 | 算定割合 | 対象訪問回数 | 通常算定額 | 減算後 | 月額影響 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物1 | 同一敷地内建物等(当該建物の利用者50人未満) | 90% | 8回 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
例外基準(100分の88)の判定
直近6か月の同一敷地内建物等向け提供割合: 0%(90%以上で対象)。現在の入力では例外基準に該当せず、同一敷地内建物等(利用者50人未満)の建物は90%を適用しています。「正当な理由」に当たるかどうかは事業所側の判断・確認が必要で、このツールは自動で判定しません。
この判定の範囲
特定事業所加算・特別地域訪問介護加算・処遇改善加算など他の加算との重複算定調整/同一建物等居住者の判定における送迎の有無(この減算に送迎有無の例外規定は確認できない。送迎有無の例外は通所介護の別の減算にのみ確認できる)/離島・過疎地域等を理由とした本減算の適用除外規定(注12の条文に確認できない)/「正当な理由」の該当性の個別判断は含みません。1円未満の端数は切り捨てて計算します(他の算定と同じ端数処理)。指定取得・請求の可否を保証するものではなく、実際の算定は指定権者・一次資料で確認してください。
制度版: visit-care-same-building-reduction-2026-06(効力発生日 2026-06-01)。厚生労働省 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(別表 訪問介護費 注12)、厚生労働大臣が定める基準(三の二)(確認日 2026-09-04)を確認できます。事業計画ツールが計算しない加算・減算の範囲、訪問介護 事業計画ツールもあわせて確認してください。
FAQ
判定前に確認すること
- Q送迎の有無で判定は変わりますか?
- A変わりません。送迎の有無による例外は通所介護の別の減算にあるもので、訪問介護の同一建物等居住者減算(別表 訪問介護費 注12)には送迎有無の例外規定は確認できませんでした。
- Q離島や過疎地域は減算の対象外になりますか?
- A注12の条文には離島・過疎地域を理由とした適用除外は確認できませんでした。特別地域訪問介護加算など別の加算・条件と混同しないよう注意してください。
- Q100分の88の例外基準に該当するかは自動で判定されますか?
- A直近6か月の提供総数に占める同一敷地内建物等向けの割合は自動計算しますが、「正当な理由」に当たるかどうかの判断はこのツールでは行いません。該当性は事業所自身の確認、必要に応じて指定権者や専門家への確認が必要です。