運営 / 更新 2026-09-08
訪問介護の加算届出(体制等状況一覧表)の提出期限
訪問介護で加算を算定するには、体制等状況一覧表など加算の届出をあらかじめ提出する必要があります。提出期限は全国一律の日付では定まっておらず、指定権者(都道府県・政令市・中核市)ごとの案内で確認します。
全国共通の位置づけ
厚生労働省の届出案内ページ(介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請導入)は、体制等状況一覧表や加算ごとの届出様式、関連通知を掲載していますが、提出期限の日付そのものを全国一律で定めた記載はありません。締切の運用は指定権者ごとの案内で確認する必要があります。
この記事で決めること
加算を算定したい月から、体制等状況一覧表(加算届)の提出期限の考え方と指定権者ごとの確認先を確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、加算届出(体制等状況一覧表)の締切確認と提出予定の記録表を作成できる状態を目指します。
指定権者の運用例(東京都)
東京都は、加算の届出(体制等状況一覧表の提出)について、締め切りを「算定開始月の前月15日まで(施設系サービスは当月1日まで)」と案内しています。訪問介護は施設系サービスに当たらないため、前月15日までが目安になります。
この期限は東京都の運用であり、様式や締切の表現は指定権者ごとに異なります。他の指定権者で事業を行う場合は、必ず自らの指定権者の公式案内で締切表現を確認してください。
自治体差の実例
京都府の届出様式ページは、体制等状況一覧表や加算ごとの届出様式の一覧・更新履歴を掲載していますが、提出期限(締切日)についての記載はありません。同じ届出様式でも、締切日まで明記する指定権者と、様式のみを公開し窓口での個別確認を求める指定権者があります。
この差があるため、「前月15日」のような特定の日付を全国共通の確定期限として扱わないでください。締切表現の有無自体が指定権者によって異なります。
| 指定権者 | 締切の記載 |
|---|---|
| 東京都 | 算定開始月の前月15日まで(施設系サービスは当月1日まで) |
| 京都府 | 様式一覧・更新履歴のみを掲載。締切日の記載なし |
確認の手順
算定を開始したい月をまず決めます。次に、指定権者の公式ページで体制等状況一覧表や加算ごとの届出様式の締切表現を確認します。
締切の記載が見当たらない場合は、指定権者の窓口へ問い合わせて確認します。休日の扱いや追加提出書類が必要になる場合があるため、余裕を持って準備・提出してください。管理者・サービス提供責任者の変更にあわせて加算の体制が変わる場合は、変更届もあわせて確認します。
算定をやめるときの届出
届け出た加算の要件を職員の退職などで満たさなくなったときは、速やかに届け出て、満たさなくなった日から算定をやめます。通知の原文と、届出をせずに請求した場合の返還は加算が算定できなくなったときの届出と返還で整理しています。
手続きの順番を1枚で確認する
指定申請から指定更新までの手続きと期限を時系列で並べた表は、訪問介護の開業1年目の手続きと期限の順番表にあります。この記事の手続きが全体のどこに入るかを確認できます。
加算ごとの算定開始月
届出の日付から算定を開始できる月が決まる全国共通の線は、加算別 届出の要否と算定開始月の早見表で加算ごとに並べています。
前後の手続きの確認先
指定を受けるまでの流れは訪問介護の指定申請と開業ロードマップ、どの提出先へ何を出すかは訪問介護の手続きを提出先別に確認する窓口一覧(指定権者・国保連・市町村・労働基準監督署)、届出のあとに続く研修や実績報告の時期は訪問介護の開業後の義務カレンダー(研修・訓練・処遇改善の実績報告)にあります。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 算定を開始したい加算と、算定を開始したい月を決める
- 指定権者の公式ページで、体制等状況一覧表・加算ごとの届出様式の締切表現の有無を確認する
- 締切の記載が無い場合は、指定権者の窓口へ問い合わせて確認する
- 確認した締切日と提出方法(郵送・持参・電子申請)を記録し、余裕を持った提出予定日を決める
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請導入」(確認日 2026-10-20)
- 京都府「介護給付費算定に係る体制等届出様式」(確認日 2026-10-07)
- 東京都「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(加算届)の届出手続」(確認日 2026-10-07)