運営 / 更新 2026-09-09
訪問介護の管理者・サービス提供責任者の変更届を期限と様式から確認する
訪問介護事業所の管理者・サービス提供責任者を変更したときは、指定居宅サービス事業者として指定権者へ変更届を提出する必要があります。届出の期限は法令上10日以内が原則ですが、様式・添付書類は指定権者ごとに確認します。
この記事で決めること
管理者・サービス提供責任者を変更する際の届出義務・期限・様式を、全国共通の法令根拠と指定権者ごとの確認事項に分けて確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、管理者・サービス提供責任者の変更届の提出予定表を作成できる状態を目指します。
全国共通の法令根拠
介護保険法第75条(変更の届出等)は、指定居宅サービス事業者が厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないと定めています。管理者・サービス提供責任者の変更は、事業所の体制に関わる事項として、この変更届の対象になります。
この10日以内という期限は法令上の原則です。実際の提出先・様式・添付書類は指定権者ごとの案内で確認します。
指定権者の運用例(東京都)
東京都は、指定居宅サービス事業者の変更手続きについて、「事業所」に関する変更手続き・「法人」に関する変更手続きのいずれも「変更後、10日以内に届出が必要」と案内しています。法令の原則どおり、変更があった日を起点に10日以内が目安になります。
東京都は令和7年8月から「変更届出書」(事業所・法人)を電子申請・届出システムでも受け付けており、訪問介護向けの様式(令和6年4月1日からの様式)と法人向けの様式(令和7年8月1日からの様式)がそれぞれ公開されています。
管理者・サービス提供責任者の扱い
管理者・サービス提供責任者の氏名等は、指定居宅サービス事業者の届出事項に関わる項目です。ただし、変更届出書のどの記載欄に該当するか、添付書類(辞令・経歴書等)が必要かどうかは、指定権者の様式・案内で確認します。介護保険法第75条の条文自体には、届出事項の具体的な項目までは明記されていません。
全国共通で確定しているのは「変更があったら10日以内に届け出る」という法令上の原則です。添付書類の要否や提出方法(郵送・持参・電子申請)は指定権者ごとに異なるため、本ページでは断定せず、指定権者への確認先を示します。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 法令上の届出期限 | 変更後10日以内(介護保険法第75条) |
| 東京都の運用 | 「事業所」「法人」いずれの変更手続きも変更後10日以内に届出 |
| 様式(東京都の例) | 変更届出書(訪問介護)令和6年4月1日から/変更届出書(法人)令和7年8月1日から |
| 提出方法 | 令和7年8月から電子申請・届出システムでも受付(東京都) |
確認の手順
管理者・サービス提供責任者の変更(発令日)を確定したら、指定権者の公式ページで訪問介護向けの変更届出書の様式と添付書類一覧を確認します。
変更があった日から10日以内を目安に、指定権者の案内する提出方法(郵送・持参・電子申請)で提出します。電子申請・届出システムに対応している指定権者かどうかも、あわせて確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 管理者・サービス提供責任者の変更内容と発令日を確定する
- 指定権者の公式ページで、訪問介護向けの変更届出書の様式と添付書類一覧を確認する
- 変更があった日から10日以内を目安に、指定権者の案内する提出方法(郵送・持参・電子申請)を確認する
- 確認した様式・添付書類・提出方法・提出予定日を記録する
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「介護保険法(第七十五条 変更の届出等)」(確認日 2026-09-08)
- 東京都「指定居宅サービス事業者の変更届出手続(事業所・法人)」(確認日 2026-09-08)