運営 / 更新 2026-10-20
管理者・サービス提供責任者の変更届(変更後10日以内)
訪問介護事業所の管理者・サービス提供責任者を変更したときは、指定居宅サービス事業者として指定権者へ変更届を提出する必要があります。届出の期限は法令上10日以内が原則ですが、様式・添付書類は指定権者ごとに確認します。
この記事の要点
- 期限
- 変更があったときから10日以内に、都道府県知事へ届け出る(介護保険法第75条)
- 対象
- 管理者・サービス提供責任者の変更は、事業所の体制に関わる事項として変更届の対象になる
- 東京都の案内
- 「変更後、10日以内に届出が必要」と案内し、令和7年8月から変更届出書を電子申請・届出システムでも受け付けている
- 指定権者ごとに確認
- 提出先・様式・添付書類(辞令・経歴書等が必要かどうか)は指定権者の案内で確認する
全国共通の法令根拠
介護保険法第75条(変更の届出等)は、指定居宅サービス事業者が厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないと定めています。管理者・サービス提供責任者の変更は、事業所の体制に関わる事項として、この変更届の対象になります。
この10日以内という期限は法令上の原則です。実際の提出先・様式・添付書類は指定権者ごとの案内で確認します。
この記事で決めること
管理者・サービス提供責任者を変更したときの変更届を、介護保険法第75条の期限(変更後10日以内に都道府県知事へ届出)と、東京都の変更届出書の様式・電子申請の受付に分けて確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、管理者・サービス提供責任者の変更届の提出予定表を作成できる状態を目指します。
指定権者の運用例(東京都)
東京都は、指定居宅サービス事業者の変更手続きについて、「事業所」に関する変更手続き・「法人」に関する変更手続きのいずれも「変更後、10日以内に届出が必要」と案内しています。法令の原則どおり、変更があった日を起点に10日以内が目安になります。
東京都は令和7年8月から「変更届出書」(事業所・法人)を電子申請・届出システムでも受け付けており、訪問介護向けの様式(令和6年4月1日からの様式)と法人向けの様式(令和7年8月1日からの様式)がそれぞれ公開されています。
管理者・サービス提供責任者の扱い
管理者・サービス提供責任者の氏名等は、指定居宅サービス事業者の届出事項に関わる項目です。ただし、変更届出書のどの記載欄に該当するか、添付書類(辞令・経歴書等)が必要かどうかは、指定権者の様式・案内で確認します。介護保険法第75条の条文自体には、届出事項の具体的な項目までは明記されていません。
全国共通で確定しているのは「変更があったら10日以内に届け出る」という法令上の原則です。添付書類の要否や提出方法(郵送・持参・電子申請)は指定権者ごとに異なるため、本ページでは断定せず、指定権者への確認先を示します。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 法令上の届出期限 | 変更後10日以内(介護保険法第75条) |
| 東京都の運用 | 「事業所」「法人」いずれの変更手続きも変更後10日以内に届出 |
| 様式(東京都の例) | 変更届出書(訪問介護)令和6年4月1日から/変更届出書(法人)令和7年8月1日から |
| 提出方法 | 令和7年8月から電子申請・届出システムでも受付(東京都) |
変更届の前に、後任者の要件を確認する順番
届出は、人が替わった後に出す手続きです。その前に、後任者がその役割に就ける人かどうかを確かめておく必要があります。次の順に進めると、確認の抜けを減らせます。
資格、勤務形態、配置人数の要件は、訪問介護の人員基準(員数・管理者・サービス提供責任者の配置要件)とサービス提供責任者の配置人数(利用者40人ごと・前3か月平均)で確認できます。
後任者が要件を満たすかは、資格や勤務形態を現行の基準と照合します。管理者やサービス提供責任者が他の職務を兼ねられるかは、指定権者に確認します。
| 順番 | 確認すること | 確認先 |
|---|---|---|
| 1. 退任・交代の決定 | 退任する人が管理者か、サービス提供責任者か、両方か。退任予定日はいつか | 事業所内の記録 |
| 2. 後任者の資格・勤務形態 | 後任候補が、その役割に求められる資格と勤務形態に当てはまるか。今の勤務や兼務の状況を確かめる | 人員基準とサービス提供責任者の配置人数の各記事、指定権者 |
| 3. 空白期間の有無 | 退任日から後任者が就く日までに、役割を担う人がいない期間が出ないか。出る場合の扱いは指定権者へ問い合わせる | 指定権者 |
| 4. 変更届の提出 | 変更があった日から10日以内に、指定権者の案内する方法で届け出る(期限の根拠は上の「全国共通の法令根拠」) | 指定権者の様式・提出方法の案内 |
確認の手順
管理者・サービス提供責任者の変更(発令日)を確定したら、指定権者の公式ページで訪問介護向けの変更届出書の様式と添付書類一覧を確認します。
事業所の移転や休止・廃止をともなう場合は、事業所移転の届出と閉鎖・休止・再開の届出も確認します。
変更があった日から10日以内を目安に、指定権者の案内する提出方法(郵送・持参・電子申請)で提出します。電子申請・届出システムに対応している指定権者かどうかも、あわせて確認してください。
手続きの順番を1枚で確認する
指定申請から指定更新までの手続きと期限を時系列で並べた表は、訪問介護の開業1年目の手続きと期限の順番表にあります。この記事の手続きが全体のどこに入るかを確認できます。
法人の代表者・名称が変わるとき
管理者ではなく法人の代表者・名称・主たる事務所の所在地が変わるときの届出は、訪問介護の法人の名称・代表者・主たる事務所の所在地の変更届:10日以内に届け出る事項で確認できます。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 管理者・サービス提供責任者の変更内容と発令日を確定する
- 指定権者の公式ページで、訪問介護向けの変更届出書の様式と添付書類一覧を確認する
- 変更があった日から10日以内を目安に、指定権者の案内する提出方法(郵送・持参・電子申請)を確認する
- 確認した様式・添付書類・提出方法・提出予定日を記録する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
管理者を変更したときの届出期限はいつまでですか?
介護保険法第75条は、届出事項に変更があったときから10日以内に届け出ると定めています。変更があった日を起点に10日以内が目安で、東京都も変更後10日以内の届出を案内しています。
サービス提供責任者が替わったときも変更届は必要ですか?
管理者・サービス提供責任者の氏名等は届出事項に関わる項目です。ただし、変更届出書のどの欄に当たるか、辞令・経歴書などの添付書類が要るかは指定権者の様式・案内で確認します。
変更届は郵送・持参・電子申請のどれで出せますか?
提出方法は指定権者ごとに異なります。東京都は令和7年8月から変更届出書を電子申請・届出システムでも受け付けています。ほかの指定権者は公式ページで様式と提出方法を確認してください。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「介護保険法(第七十五条 変更の届出等)」(確認日 2026-10-07)
- 東京都「指定居宅サービス事業者の変更届出手続(事業所・法人)」(確認日 2026-10-07)