事業計画 / 更新 2026-08-24

訪問介護の区分支給限度基準額と利用者負担割合

訪問介護を含む居宅サービスには、要介護状態区分ごとに1か月あたりの利用上限額(区分支給限度基準額)が単位数で定められており、この上限を超えた分は保険給付の対象外となり全額利用者負担になります。あわせて、サービス利用時の自己負担割合は所得に応じて1割から3割まで分かれており、事業計画・利用者への説明のどちらにも影響します。

この記事で決めること

要介護度別の1か月あたり利用上限(単位数)と利用者負担割合の判定基準を理解し、限度額超過や負担割合変更が利用に与える影響を把握するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、要介護度別の区分支給限度基準額と利用者負担割合の確認記録表を作成できる状態を目指します。

区分支給限度基準額を要介護度別に確認する

区分支給限度基準額は、要支援・要介護の状態区分ごとに厚生労働大臣が単位数で定める1か月あたりの利用上限です。厚生労働省告示(居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額)によると、要支援1は5,032単位、要支援2は10,531単位、要介護1は16,765単位、要介護2は19,705単位、要介護3は27,048単位、要介護4は30,938単位、要介護5は36,217単位です。

この単位数は消費税率引き上げに連動した令和元年10月の改定を最後に見直されておらず、令和3年度・令和6年度の介護報酬改定でも変更されていません。限度額の範囲内で利用する複数サービスの合計単位数を管理し、超過が見込まれる場合は超過分が全額自己負担になることを、ケアプラン作成段階でケアマネジャーと共有します。

利用者負担割合の判定基準を確認する

サービス利用時の自己負担割合は原則1割ですが、本人の合計所得金額が160万円以上かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身世帯で280万円以上(2人以上世帯は346万円以上)の場合は2割、合計所得金額220万円以上かつ同合計額が単身世帯で340万円以上(2人以上世帯は463万円以上)の場合は3割になります。2割負担は平成27年8月、3割負担は平成30年8月にそれぞれ導入されました。

利用者負担割合の判定基準は今後見直される可能性があります。2割負担の対象範囲や、3割負担(現役並み所得)の判断基準の設定は、2027年度に始まる第10期介護保険事業計画期間の開始前までに結論を得る方向で検討が進められており、開業計画やシミュレーターの入力へ反映する際は執筆時点の基準であることを踏まえ、実際の判定は利用者の負担割合証で確認します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用者の要介護度から区分支給限度基準額(単位数)を確認する
  2. 利用者の所得区分から負担割合(1〜3割)を負担割合証等で確認する
  3. 計画中のサービス構成の合計単位数が限度額内に収まるか確認する
  4. 限度額を超える部分は全額自己負担になることをケアマネジャー・利用者と共有する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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