運営 / 更新 2026-08-09

訪問介護のサービス提供・ケアマネ連携・月次報告

ケアマネジャーとの連携は紹介獲得に限らず、提供可否、計画、状態変化、月次報告、事故・苦情、終了まで続きます。

この記事で決めること

依頼受付から終了までのケアマネジャー連携・月次報告の役割と情報連携を設計するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、依頼受付から月次報告・変更・終了までの連携記録を作成できる状態を目指します。

実務へ落とす

依頼受付、アセスメント、契約、訪問介護計画、提供、記録、モニタリング、変更の各工程に実施者と承認者を置きます。月次報告や状態変化時には、利用者の状態の変化やサービスへの意向(指定基準第二十八条第三項第二号)、把握した服薬状況・口腔機能その他の心身の状態及び生活の状況(同項第二号の二)、訪問介護計画の実施状況と変更の要否(第二十四条第五項)、居宅サービス計画の変更を利用者が希望する旨(第十七条)を、居宅介護支援事業者へ伝える項目として整理します。新規の利用申込みに自ら対応することが困難と判断した場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡等を速やかに行います(第十条)。

確認と見直し

受けられない曜日・時間帯やサービスを早期に共有し、無理な受入を防ぎます。状態変化を月次報告まで溜めると、居宅サービス計画が実態より古い前提のまま据え置かれ、訪問介護計画との整合が崩れます。既契約の利用者で欠員等によりサービス提供が一時的に困難になった場合も、居宅介護支援事業者への連絡を後回しにすると、他の調整を行えないまま提供が滞る期間が生じます。提供終了時の情報提供(第十四条第二項)を省くと、次の事業者への引き継ぎが欠け、利用者が説明をやり直す負担を負います。利用者情報はこの公開サイトや匿名計測へ入力しません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 依頼時に確認する提供条件を統一する
  2. 受入可否と開始予定を早期に返す
  3. 状態変化・実績・計画変更の共有時点を決める
  4. 連携記録を利用者の記録へ結び付ける

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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