運営 / 更新 2026-09-11

訪問介護(生活援助中心型)の回数基準とケアプラン届出

生活援助中心型の訪問介護を位置付けたケアプランが、厚生労働大臣が定める回数以上になる場合、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)は市町村への届出が必要になります。この回数基準と届出の枠組みを整理します。

この記事で決めること

生活援助中心型サービスを位置づけたケアプランが厚生労働大臣の定める回数以上になる場合の、届出義務の対象・根拠・届出先を確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、生活援助中心型の回数基準チェックと届出要否の確認メモを作成できる状態を目指します。

回数基準の根拠

この仕組みは「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年5月2日厚生労働省告示第218号)に基づき、平成30年10月1日から適用されています。生活援助中心型サービスを位置付けたケアプランの回数が、要介護状態区分ごとに定められた回数以上になる場合が対象です。

生活援助中心型サービスの回数基準(1か月あたり)
要介護状態区分回数基準
要介護127回
要介護234回
要介護343回
要介護438回
要介護531回

届出義務者と届出先

届出義務を負うのは居宅介護支援事業者(介護支援専門員)で、届出先は保険者である市町村です。根拠規定は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2、介護保険法第23条です。訪問介護事業者自身に届出義務があるわけではありませんが、サービス提供責任者がケアプランの回数を把握し、居宅介護支援事業者との連携で基準超過の見込みを早めに共有することが実務上重要です。

届出の対象になるのは回数基準そのもので、その回数が「正当な理由」に該当するかどうかの個別判断は本ページでは扱いません。届出の様式・提出方法・期限は保険者ごとに異なるため、居宅介護支援事業者を通じて保険者の窓口で確認します。

確認の順番

利用者の要介護状態区分を確認し、生活援助中心型サービスの回数が上表の基準以上になる見込みがあるかを、居宅介護支援事業者と共有します。基準以上になる場合は、訪問介護が必要な理由をケアプランに記載したうえで、保険者への届出が必要になることを確認します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用者の要介護状態区分を確認し、告示(平成30年厚生労働省告示第218号)が定める1か月あたりの回数基準(要介護1=27回・要介護2=34回・要介護3=43回・要介護4=38回・要介護5=31回)と照らす
  2. 生活援助中心型サービスの回数が基準以上になる見込みのケアプランがあるかを、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)と共有する
  3. 基準以上になる場合、訪問介護が必要な理由をケアプランに記載し、保険者である市町村への届出が必要になることを確認する
  4. 届出の様式・提出方法・期限は保険者ごとに異なるため、居宅介護支援事業者を通じて保険者の窓口で確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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