運営 / 更新 2026-08-28
訪問介護の同居家族へのサービス提供可否
指定訪問介護では、訪問介護員等が同居の家族である利用者へサービスを提供することは禁止されています。家族の希望や人員不足だけを理由に、指定訪問介護の例外として扱いません。
この記事で決めること
指定訪問介護の禁止と基準該当訪問介護に限られる例外を区別するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、同居家族に関する提供可否と確認先を分けた記録を作成できる状態を目指します。
実務へ落とす
基準該当訪問介護には、離島・山間のへき地等で市町村が必要量の確保が困難と認める地域に住所があること、居宅サービス計画に基づくこと、サービス提供責任者の具体的な指示に基づくこと、身体介護が主であること、当該職員の従事時間がおおむね二分の一を超えないことの全てを満たす場合に限る例外があります。指定訪問介護と基準該当訪問介護を混同せず、該当性は市町村・指定権者に確認します。
確認と見直し
例外を用いる場合も、利用者の意向や計画の実施状況から適切に提供されていないと認めるときは、基準該当訪問介護事業者は当該訪問介護員等へ適切な指導等の必要な措置を講じます。制度区分、地域認定、計画、提供内容、従事時間、確認先を記録し、個別の算定可否は公式窓口で確認します。
指定訪問介護と基準該当訪問介護の比較
同居の家族である利用者へのサービス提供について、指定訪問介護と基準該当訪問介護の扱いを並べた表です。基準該当訪問介護の例外は、5つの要件の全てを満たす場合に限ります。該当性は市町村・指定権者に確認します。
| 区分 | 同居の家族である利用者への提供 | 確認すること |
|---|---|---|
| 指定訪問介護 | 禁止されています。家族の希望や人員不足だけを理由に、例外として扱いません。 | 例外はありません |
| 基準該当訪問介護(要件1) | 離島・山間のへき地等で、市町村が必要量の確保が困難と認める地域に住所があること | 市町村の認定 |
| 基準該当訪問介護(要件2) | 居宅サービス計画に基づくこと | 居宅サービス計画 |
| 基準該当訪問介護(要件3) | サービス提供責任者の具体的な指示に基づくこと | 指示の記録 |
| 基準該当訪問介護(要件4) | 身体介護が主であること | 提供内容の記録 |
| 基準該当訪問介護(要件5) | 当該職員の従事時間がおおむね二分の一を超えないこと | 従事時間の記録 |
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 指定訪問介護か基準該当訪問介護かを確認する
- 同居家族への提供を指定訪問介護の例外として扱わない
- 基準該当訪問介護の全要件と居宅サービス計画を確認する
- 指定権者・市町村への確認記録を残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(確認日 2026-10-02)