開業準備 / 更新 2026-08-27

訪問介護の利用契約・重要事項説明・記録の流れ

相談・提供可否の段階では、利用申込みの調整をサービス提供責任者の担当として残し、利用者の状態・希望と提供可能な体制を切り分けます。事業所内の管理方法として、重要事項の案内、契約書の版、説明担当、説明日を同じ案件記録で追えるようにします。

この記事で決めること

相談前から契約終了・記録保存までの文書業務を整理するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、相談から契約・提供・終了・保存までの文書フローを作成できる状態を目指します。

実務へ落とす

訪問介護計画は、利用者の日常生活全般の状況と希望を踏まえて作成し、居宅サービス計画がある場合はその内容に沿わせます。計画の説明・同意・交付、提供した具体的なサービス内容の記録、状態変化に応じた見直しを別々に抜かさず、利用者・家族への説明とケアマネジャーへの連携を同一の確認で代用しません。

確認と見直し

終了時は、事業所内の管理方法として、未処理の請求・記録・返却物と保存担当を確認し、保存・廃棄の実行日は台帳へ残します。国の省令(第三十九条第二項)では、訪問介護計画、提供記録、身体的拘束等・市町村通知・苦情・事故に関する記録を完結の日から2年間保存する基準が示されています。実際に適用する保存要件は指定権者の条例・要綱を確認し、契約書の法的適合も個別に確認します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用開始前に説明する文書と担当を決める
  2. 同意した文書の版と日付を記録する
  3. 計画・提供記録・請求のつながりを確認する
  4. 変更・終了時の説明と保存対象を整理する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

次に読む: 訪問介護の記録の保存義務・保存期間(完結の日から2年間)