開業準備 / 更新 2026-08-27
訪問介護の指定申請における欠格事由
訪問介護の指定申請は、法人格や人員・設備基準を満たすだけでは受理されません。介護保険法第七十条第二項は、一定の事由に該当する申請者について都道府県知事が指定をしてはならないと定めており、これを欠格事由といいます。自社や役員がこれらに該当しないかを申請前に確認します。
この記事で決めること
介護保険法第70条第2項が定める指定を拒否される事由を確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、申請者・役員の欠格事由該当性チェックリストを作成できる状態を目指します。
実務へ落とす
第七十条第二項が定める主な欠格事由は、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者(第四号)、介護保険法その他の法律により罰金の刑に処せられ執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者(第五号)、指定を取り消され取消しの日から五年を経過しない者(第六号)、指定申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者(第九号)です。申請者が法人の場合、役員等のうちにこれらの事由に該当する者がいないかも確認します(第十号)。
確認と見直し
欠格事由は法人の代表者だけでなく、業務を執行する役員全員が対象になり得ます。過去に指定取消しの処分を受けた法人と密接な関係を有する者が新たに申請するケースを対象にした規定(第六号の三)もあります。個別の該当性判断は指定権者が行うため、経歴に懸念がある場合は事前相談で確認します。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 申請者・役員の刑事処分歴の有無を確認する
- 過去の指定取消し歴の有無を役員単位で確認する
- 指定申請前5年以内の不正行為の有無を確認する
- 懸念事項があれば指定権者へ事前相談する
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「介護保険法(第七十条 指定居宅サービス事業者の指定)」(確認日 2026-08-27)