開業準備 / 更新 2026-08-27
訪問介護の運営規程の必須記載事項(8項目)
指定基準(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)第二十九条は、指定訪問介護事業者が運営規程に定めるべき事項を8項目定めています。運営規程は指定申請の添付書類であるだけでなく、実際の事業運営の基本ルールを定める文書でもあり、いずれかの項目が欠けると申請書類の不備として補正を求められます。
この記事で決めること
指定基準が定める運営規程の8つの記載事項を確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、運営規程の8項目チェックリストを作成できる状態を目指します。
実務へ落とす
8項目は、一 事業の目的及び運営の方針、二 従業者の職種、員数及び職務の内容、三 営業日及び営業時間、四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額、五 通常の事業の実施地域、六 緊急時等における対応方法、七 虐待の防止のための措置に関する事項、八 その他運営に関する重要事項、です。二の従業者の職種・員数は人員基準の記載と、四の利用料は介護報酬の算定基準と、それぞれ整合させて記載します。
確認と見直し
運営規程の記載内容と実際の運営が食い違うと、変更が生じた際の届出の対象になります。六の緊急時対応と七の虐待防止の措置は、記載だけでなく実際の対応マニュアル・研修記録と一致させます。八の「その他運営に関する重要事項」に何を書くべきかは指定権者の案内で確認し、様式・記載順序の指定はこの省令だけで判断せず、申請前研修や事前相談で確認します。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 指定基準第29条が定める8項目を運営規程に記載する
- 従業者の職種・員数を人員基準の記載と整合させる
- 緊急時対応と虐待防止の記載を実際の運用と一致させる
- 指定権者の様式・追加確認事項を事前相談で確認する
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(確認日 2026-08-09)