運営 / 更新 2026-09-27

訪問介護の緊急時訪問介護加算(1回100単位)の算定要件

緊急時訪問介護加算は、利用者や家族等の要請を受け、介護支援専門員が必要と認めた場合に、居宅サービス計画で予定していない身体介護中心の訪問介護を緊急に行ったとき、1回につき100単位を加算する制度です。告示では訪問介護費の注16として定められています。

この記事で決めること

緊急時訪問介護加算が、利用者や家族等の要請、介護支援専門員が必要と認めること、計画にない身体介護を緊急に行うことの組み合わせで1回100単位になることを知り、夜間・休日の対応体制を事業計画に置くか判断するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、緊急時訪問介護加算の要請受付から記録までの手順表を作成できる状態を目指します。

算定要件を告示の文言で確認する

算定基準の告示(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)は、別表の訪問介護費の注16で、この加算を「イについて」定めています。イは身体介護が中心である指定訪問介護で、生活援助が中心のロと通院等乗降介助のハは、この注の対象に書かれていません。

要件は次の4つが順につながる形です。利用者またはその家族等からの要請があること。サービス提供責任者が、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携すること。その介護支援専門員が必要と認めること。訪問介護員等が、その利用者の居宅サービス計画で計画的に訪問することになっていない指定訪問介護を緊急に行うこと。

加算は「1回につき100単位」です。月の上限回数は告示の注16には書かれていません。

緊急時訪問介護加算の要件(告示 別表 訪問介護費 注16)
確認する点告示の定め
対象のサービスイ(身体介護が中心である指定訪問介護)
きっかけ利用者又はその家族等からの要請
連携と判断サービス提供責任者が介護支援専門員と連携し、介護支援専門員が必要と認めた場合
訪問の中身居宅サービス計画で計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行う
単位数1回につき100単位

20分未満の身体介護に続く生活援助との関係

厚生労働省の留意事項通知は、20分未満の身体介護に引き続き生活援助を行う場合、引き続き行われる生活援助の単位数の加算はできないとしたうえで、緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く、と定めています。緊急の訪問では、短い身体介護に生活援助が続く場面も扱いが分かれる点を押さえておきます。

身体介護に続く生活援助の加算そのものは、告示の注7で、所要時間20分から計算して25分を増すごとに65単位、195単位を限度と定められています。

事業計画と運用で先に決めておくこと

この加算は、予定外の訪問に応じられる職員がいて初めて算定できます。夜間や休日に要請を受ける連絡先、サービス提供責任者が介護支援専門員へ連絡する手順、出られる訪問介護員等の当番を、開業前に決めておきます。

記録は、要請を受けた日時と要請者、介護支援専門員へ連絡した日時と必要と認めた旨、訪問した職員と提供内容を、訪問ごとに残します。いずれも算定の根拠として後から確認される項目です。

緊急の訪問は件数の予測が難しいため、当サイトのシミュレーターの計算には含めていません。事業計画では基本報酬とは別の行に、過去の実績や想定件数×100単位×地域単価として置き、見込みを持たない場合は0件で計画します。

個別の訪問が要件に当たるかは、指定権者の確認と国保連の審査で決まります。この記事は告示と通知の文言を整理したもので、個別の算定の可否は判断しません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 夜間・休日を含めて利用者や家族等からの要請を受ける連絡先と、応対する担当者を決める
  2. 要請を受けたら、サービス提供責任者が介護支援専門員へ連絡し、必要と認めたかどうかを確認する手順を定める
  3. 予定外の訪問に出られる訪問介護員等の当番を決め、身体介護が中心の訪問として提供する
  4. 要請の日時と要請者、介護支援専門員が必要と認めた旨、訪問した職員と提供内容を訪問ごとに記録する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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