運営 / 更新 2026-09-04
訪問介護の生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) リハビリ職との連携要件と算定期間
生活機能向上連携加算は、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションの事業所やリハビリテーションを実施する医療提供施設の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士と連携して、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し提供したときの加算です。助言に基づく(Ⅰ)は初回の月に100単位、共同評価に基づく(Ⅱ)は初回の月以降3か月の間、月200単位で、(Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)を算定しません。
この記事で決めること
生活機能向上連携加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の連携先・連携方法・算定できる月数の違いを理解し、リハビリテーション事業所や医療機関との連携を事業計画に組み込むか判断するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、生活機能向上連携加算の連携先候補と同行工程の確認表を作成できる状態を目指します。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いを表で押さえる
(Ⅰ)は「助言に基づく計画作成」、(Ⅱ)は「訪問への同行等による共同評価」が要件で、関わり方の深さで区分が分かれます。単位数は(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が200単位です。
算定期間も異なり、(Ⅰ)は初回の訪問が行われた月に1回、(Ⅱ)は初回の月以降3か月の間、月ごとに算定します。告示は(Ⅰ)を算定している場合には(Ⅱ)を算定しないと定めています。
| 区分 | 単位数 | 連携の形 | 算定できる期間 |
|---|---|---|---|
| (Ⅰ) | 100単位 | サービス提供責任者が、連携先の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、その計画に基づいて提供する | 初回の指定訪問介護が行われた日の属する月 |
| (Ⅱ) | 200単位 | 連携先の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問リハビリテーション等の一環で利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、身体の状況等の評価を共同して行い、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、連携して提供する | 初回の月以降3か月の間、1月につき。(Ⅰ)を算定している場合は算定しない |
連携先として認められる範囲
告示が連携先として挙げるのは、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施している医療提供施設の3種類です。医療提供施設のうち病院は、許可病床数が200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限られます。
連携する職種は、これらの機関の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士です。連携先が地域にあるかどうかは、商圏調査の段階で事業所の所在地から確認しておく項目になります。
事業計画で判断すること
金額の目安は、(Ⅱ)を3か月算定すると利用者1人あたり600単位で、1級地の11.40円なら6,840円、その他地域の10.00円なら6,000円です。(Ⅰ)は1回100単位で1,000円から1,140円です。単価そのものより、リハビリ職と連携できる利用者が何人見込めるかが金額を決めます。
(Ⅱ)はサービス提供責任者が連携先の訪問に同行する時間を要します。同行1回あたりの移動と滞在の時間をサービス提供責任者の稼働に織り込み、その時間で失う直接サービスの売上と比較して判断します。
当サイトのシミュレーターはこの加算を計算に含めていません。連携先の有無、対象利用者の見込み、同行時間の3点を確認したうえで、基本報酬とは別の行として事業計画に置きます。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所の所在地から通える範囲にある訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション事業所と、200床未満等の条件を満たす医療提供施設を一覧にする
- 連携先ごとに、助言だけで計画を作る(Ⅰ)の形か、訪問への同行と共同評価を行う(Ⅱ)の形かを取り決め、文書に残す
- 対象となる利用者の見込み人数と、(Ⅱ)の場合の同行時間をサービス提供責任者の月次稼働へ組み込む
- 訪問介護計画に助言または共同評価の内容と連携先を記載し、初回提供月と算定月の対応を記録で追えるようにする
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(確認日 2026-08-09)