運営 / 更新 2026-09-04

訪問介護の口腔連携強化加算 50単位の要件(歯科との相談体制・評価・情報提供)

口腔連携強化加算は、届出を行った事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て歯科医療機関と介護支援専門員に評価結果を情報提供したときに、1月に1回に限り50単位を加算する制度です。前提として、歯科訪問診療の実績がある歯科医療機関の歯科医師等に相談できる体制を文書等で取り決めておく必要があります。

この記事で決めること

口腔連携強化加算の算定に必要な歯科医療機関との相談体制、口腔の健康状態の評価、利用者の同意を得た情報提供、他の加算との重複除外を理解し、月1回50単位の位置づけを判断するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、口腔連携強化加算の相談体制・評価・同意・情報提供の記録手順書を作成できる状態を目指します。

算定の3つの要素(届出・評価・情報提供)

算定基準の告示は「ヘ 口腔連携強化加算 50単位」として、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事へ届出を行った事業所を対象にしています。届出は電子情報処理組織を使用する方法により、老健局長が定める様式で行います。

算定できるのは、事業所の従業者が口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対して評価結果の情報提供を行ったときです。単位数は1月に1回に限り50単位です。

厚生労働大臣が定める基準の中身

基準の告示(厚生労働大臣が定める基準 三の三)は、従業者が評価を行うにあたって、歯科診療報酬点数表の歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていることを求めています。

あわせて、同じ利用者について次のいずれにも該当しないことが条件です。他の介護サービスの事業所が口腔・栄養スクリーニング加算を算定していること(栄養状態のスクリーニングを行い口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定している場合を除く)。評価の結果として歯科医師が居宅療養管理指導を必要と判断し、初回の月を除いて指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師または歯科衛生士による居宅療養管理指導費を算定していること。他の介護サービス事業所が同じ利用者について口腔連携強化加算を算定していること。

つまり、同じ利用者に対する口腔関連の評価や指導が別の事業所で報酬化されている場合は算定できない仕組みで、算定前に介護支援専門員へ他サービスの算定状況を確認する必要があります。

事業計画での位置づけ

単位数は利用者1人あたり月50単位で、1級地の11.40円なら570円、その他地域の10.00円なら500円です。1件の金額は小さい一方、評価と情報提供を行った利用者全員に毎月付く型なので、対象利用者数がそのまま月額を決めます。

実施には、相談体制を取り決める歯科医療機関の確保、評価を担う従業者の手順、同意の取得、歯科医療機関と介護支援専門員への情報提供の記録が要ります。当サイトのシミュレーターは計算に含めていないため、基本報酬とは別の行として事業計画に置きます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関と相談体制を取り決め、その内容を文書に残す
  2. 口腔の健康状態の評価を担う従業者と評価の手順・記録様式を決め、利用者の同意を得る手順を定める
  3. 介護支援専門員へ、同じ利用者について口腔・栄養スクリーニング加算や歯科の居宅療養管理指導の算定がないかを確認する
  4. 評価結果を歯科医療機関と介護支援専門員へ情報提供した日付と方法を利用者ごとに記録し、月1回の算定と対応させる

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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