運営 / 更新 2026-08-28

訪問介護の提供拒否禁止と提供困難時の紹介・連絡

指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではなりません。受付件数や人員都合だけで結論を急がず、申込み内容、提供できる体制、必要な確認事項を分けて記録します。

この記事で決めること

正当な理由のない提供拒否を避け、適切な提供が困難なときの連絡・紹介を整理するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、提供可否と提供困難時の連絡・紹介措置を分けた受付記録を作成できる状態を目指します。

実務へ落とす

通常の事業の実施地域などを踏まえ、自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難と認めた場合は、利用申込者に係る居宅介護支援事業者へ連絡し、適当な他の指定訪問介護事業者等を紹介するなど必要な措置を速やかに講じます。紹介先の受入可否を事業所だけで断定せず、連絡した相手、時刻、回答、次の対応を残します。

確認と見直し

第9条は正当な理由のない拒否を禁じ、第10条は自ら適切に提供できない場合の連絡・紹介等を定めています。正当な理由の有無や個別の提供可否は、このページの一般説明だけで確定せず、事実関係をそろえて指定権者等へ確認します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 申込みと提供可否の理由を事実として記録する
  2. 通常の事業の実施地域等を踏まえ、自ら適切に提供できるか確認する
  3. 提供困難時は居宅介護支援事業者へ連絡し、適当な他事業所等の紹介その他必要な措置を速やかに行う
  4. 正当な理由の個別判断は指定権者等へ確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

次に読む: 訪問介護で同居家族へサービス提供できる場合・できない場合