事業計画 / 更新 2026-08-27
認定特定行為業務従事者が訪問介護で喀痰吸引等を行うための実施体制
認定特定行為業務従事者が訪問介護で喀痰吸引等を扱うかは、通常の人員配置だけで決められません。職員の認定証・修了した研修課程、医師の指示、医療関係者との連携、事業所ごとの登録を一つの実施体制として確認します。
この記事で決めること
認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行う訪問介護事業所の認定証・研修と事業所登録を確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、喀痰吸引等の提供体制確認シートを作成できる状態を目指します。
実務へ落とす
社会福祉士及び介護福祉士法の附則第十条では、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた介護の業務従事者が、医師の指示の下で、修了した喀痰吸引等研修の課程に応じた特定行為を行えると定めています。認定証は都道府県又は登録研修機関が行う研修を修了したと都道府県知事が認定した者に交付され、研修では講義、演習、実地研修の各段階で修得程度を審査します。
確認と見直し
特定行為の業務では医師、看護師その他の医療関係者との連携が求められ、事業者には事業所ごと・所在地を管轄する都道府県知事への登録が必要です。介護福祉士が行う喀痰吸引等業務の要件、個別利用者の実施可否、医療上の適否、自治体ごとの様式・審査期間はこの記事で判断せず、医療関係者および所在地を管轄する都道府県へ確認します。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 提供を検討する特定行為と対象利用者の範囲を整理する
- 担当予定者の認定証と修了した研修課程を照合する
- 事業所ごとの登録要件と指定権者の手続を確認する
- 医師・看護師等との連携方法と緊急時対応を文書化する
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「社会福祉士及び介護福祉士法(附則第十条・第十一条・第二十七条)」(確認日 2026-08-27)
- 厚生労働省「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(附則第五条・第十三条・第十六条)」(確認日 2026-08-27)