運営 / 更新 2026-10-01

訪問介護の掲示・秘密保持・広告・紹介に関する運営基準

指定訪問介護事業所では、運営規程の概要、勤務体制など利用者のサービス選択に資する重要事項を見やすい場所へ掲示します。書面を備え付けて自由閲覧できるようにする方法を含め、原則としてウェブサイトにも掲載します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

この記事で決めること

掲示、個人情報、広告、居宅介護支援事業者との関係で守る基準を確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、掲示・同意・広告・紹介関係の運営確認表を作成できる状態を目指します。

実務へ落とす

訪問介護員等には身分を証する書類を携行させ、初回訪問時と、利用者又はその家族から求められたときは提示するよう指導します(運営基準第十八条)。事業所内の管理方法として、身分証の様式、携行の確認、提示の指導を行った日を従業者ごとの記録へ残します。

従業者と退職者の秘密保持措置を整え、サービス担当者会議等で利用者・家族の個人情報を用いる前には、それぞれから文書で同意を得ます。広告は虚偽又は誇大にしないよう、根拠を確認できる内容に限ります。秘密保持の条文の読み方は訪問介護の秘密保持等(基準第33条)にまとめています。

確認と見直し

居宅サービス計画の作成・変更で、必要のないサービスを位置付けるよう求めることはできません。特定事業者の利用の対価として、居宅介護支援事業者や従業者へ金品その他の財産上の利益を供与することも禁止されています。

第三十四条の二・第三十五条は紹介行為一般を直接禁止する条文ではないため、事業所内の管理方法として、連携と対価を混同せず相談・提案・記録を分けます。条文の読み方は訪問介護の居宅介護支援事業者への利益供与の禁止(基準第35条)で確認できます。

掲示とウェブサイト掲載の詳細

重要事項の掲示(第32条第1項)、書面の備え付けによる代替(第2項)、ウェブサイト掲載(第3項)の開始時期と掲載先は、訪問介護の重要事項の掲示とウェブサイト掲載(基準第32条)で確認できます。

個人データの漏えい等が起きたとき

利用者の個人データが漏えいしたときの報告・本人通知と、利用者からの開示請求への対応は、訪問介護の利用者情報の漏えいで確認できます。

居宅サービス計画に関する不当な働きかけの禁止

居宅サービス計画の作成・変更に関して、ケアマネジャーや利用者へ不当な働きかけを行うことを禁じる第34条の2の読み方は、訪問介護の不当な働きかけの禁止で確認できます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 重要事項の掲示・閲覧・ウェブ掲載を確認する
  2. 個人情報を用いる前の文書同意と退職者を含む秘密保持措置を確認する
  3. 広告の各表現について根拠資料と掲載責任者を記録する
  4. 不要なサービスの働きかけや紹介対価となる利益供与をしない

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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