事業計画 / 更新 2026-08-24
訪問介護の人員基準(員数・管理者・サービス提供責任者の配置要件)
訪問介護事業所には、訪問介護員等・サービス提供責任者・管理者のそれぞれについて、人数と兼務・専従の可否に関する基準が定められています。人数を満たすだけでなく専従要件まで確認しないと、指定申請時や運営中に基準違反となる場合があります。
この記事で決めること
訪問介護員等・管理者・サービス提供責任者の法定配置基準と専従要件を確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、訪問介護員等・サービス提供責任者・管理者の配置基準チェック表を作成できる状態を目指します。
訪問介護員等・サービス提供責任者の配置基準
訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士等)の員数は、常勤換算方法で2.5以上と定められています。サービス提供責任者は常勤の訪問介護員等の中から選任し、利用者の数が40人またはその端数を増すごとに1人以上を配置します(利用者数に応じた常勤換算方法によることもできます)。この利用者数は指定を受けている事業所では前3か月の平均値、新規指定時は推定数で算定します。
サービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事する専従要件があります。ただし、利用者へのサービス提供に支障がない場合に限り、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所または指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することは認められています。
常勤のサービス提供責任者を3人以上、かつサービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置し、業務が効率的に行われている場合は、配置基準を利用者50人ごとに1人以上へ緩和できる特例があります。この特例に該当するかどうかは配置人数だけでなく業務の効率性という定性的な要件も含むため、指定権者への確認が必要です。
管理者の配置義務と兼務可否
指定訪問介護事業所には、専らその職務に従事する常勤の管理者を置く義務があります。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務や、他の事業所・施設等の職務に従事することも認められています。
管理者は事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行う責務を負い、従業者にこの基準を遵守させるための指揮命令を行います。サービス提供責任者にも、利用申込みの調整や利用者の状態変化の把握など、配置基準とは別に個別の業務内容が定められています。
「管理上支障がない」に該当するかどうかの判断基準は基準省令に数値等で明記されておらず、兼務の可否は指定権者(都道府県・市区町村等)への確認が必要です。開業前に管理者・サービス提供責任者の兼務予定がある場合は、指定申請の相談段階で兼務範囲を伝え、可否の回答を得ておくと計画の手戻りを防げます。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 訪問介護員等の常勤換算後の員数が2.5以上になっているかを勤務表から計算する
- サービス提供責任者の必要人数を、直近3か月平均の利用者数(新規指定時は推定数)から40人ごとに1人で算出し、常勤の訪問介護員等の中から選任しているか・専従要件を満たすかを職員名簿で確認する
- 常勤サービス提供責任者3人以上・専従者1人以上を配置できる場合は50人特例の適用要否を検討する
- 管理者の兼務予定がある場合は、兼務範囲を指定権者へ事前に確認し可否の回答を得る
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(確認日 2026-08-09)