運営 / 更新 2026-08-28
訪問介護の身体的拘束等:原則禁止と緊急時の記録
指定訪問介護では、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為をしてはなりません。例外に当たるかを事業所の都合や慣行だけで判断せず、事実関係と必要な確認先を整理します。
この記事で決めること
訪問介護における身体的拘束等の原則禁止、例外時の記録、施設系減算との違いを確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、身体的拘束等が生じた場合の事実・理由・対応を分けた確認記録を作成できる状態を目指します。
実務へ落とす
身体的拘束等を行う場合は、態様と時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録します。記録は実施を正当化するためだけの形式ではなく、何が起き、なぜ他の手段では足りなかったと判断したかを事後に確認する基礎です。利用者・家族への説明、関係者との連携、個別の適法性は事案に応じて指定権者等へ確認します。
確認と見直し
身体拘束廃止未実施減算は、厚生労働省の報酬基準で短期入所生活介護等の施設・居住系サービスに関する規定として列挙されており、訪問介護費はその対象一覧に含まれていません。訪問介護では第23条の禁止・例外時の記録を確認し、施設系サービスの減算をそのまま算定・運用の根拠にしません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 利用者・他利用者等の生命又は身体を保護するための緊急性を個別に確認する
- 拘束等の態様・時間・利用者の心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録する
- 個別判断を記録だけで代用せず、必要な連携・確認先を残す
- 訪問介護に施設系の身体拘束廃止未実施減算を機械的に当てはめない
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(確認日 2026-08-27)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(確認日 2026-08-09)