運営 / 更新 2026-09-09

訪問介護の事業所移転(所在地変更)の届出手続きを期限から確認する

訪問介護事業所を移転(所在地変更)するときは、指定居宅サービス事業者として指定権者へ変更届を提出する必要があります。届出期限は法令上10日以内が原則ですが、移転先が別の指定権者の管轄になる場合は、変更届だけでは完結せず、事業所番号が変わることがあります。

この記事で決めること

訪問介護事業所の移転(所在地変更)を検討する際の変更届の届出期限と、事業所番号への影響の可能性を確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、事業所移転(所在地変更)の届出予定表を作成できる状態を目指します。

全国共通の法令根拠

介護保険法第75条(変更の届出等)第1項は、指定居宅サービス事業者が当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないと定めています。事業所の所在地の変更(移転)は、この変更届の対象になります。

この10日以内という期限は法令上の原則です。実際の提出先・様式・添付書類は指定権者ごとの案内で確認します。

指定権者の運用例(東京都)

東京都は、指定居宅サービス事業者の「事業所」に関する変更手続きについて「変更後、10日以内に届出が必要」と案内しています。令和7年8月からは「変更届出書」(事業所)が電子申請・届出システムでも受付を開始しました。

事業所番号への影響(指定権者をまたぐ移転の場合)

移転先が同じ指定権者(都道府県・政令市・中核市)の管轄内であれば、通常の変更届(10日以内)で手続きが完結します。一方、移転によって指定権者そのものが変わる場合は、単純な変更届では完結しないことがあります。

大阪府箕面市の公式FAQは、事業所が他市町へ移転し指定権者が変わる場合について、「指定権者が異なるため、事業所の廃止手続きの後に改めて指定申請をする必要がある」「廃止・指定申請の手続きを行うと、事業所の『介護保険事業所番号』が変更される」と案内しています。指定は指定権者ごとに行われる仕組みのため、この考え方は訪問介護についても当てはまる可能性がありますが、このFAQは訪問介護を名指ししたものではなく、指定権者によって具体的な扱いが異なることもあるため、断定はできません。移転を検討する時点で、移転先の指定権者へ事前に相談してください。

事業所番号や事業所名称・所在地が変更になった場合は、居宅介護支援事業者や利用者への周知、国民健康保険団体連合会(国保連)への手続きも必要になります。

事業所移転の届出(管轄内か管轄外かによる違い)
移転パターン届出事業所番号
同じ指定権者の管轄内変更届(10日以内、介護保険法第75条第1項)変更なし(東京都の運用で確認)
指定権者が変わる移転旧事業所の廃止手続と新事業所の指定申請が必要になる場合がある(箕面市FAQの案内)変更される場合がある(断定できず、移転先の指定権者へ要確認)

確認の手順

移転先の所在地を決めたら、まず移転先が現在と同じ指定権者の管轄内かどうかを確認します。同じ管轄内であれば、変更のあった日から10日以内を目安に、指定権者の案内する変更届出書(事業所)を提出します。

指定権者の管轄が変わる移転の場合は、通常の変更届で完結しない可能性があるため、早めに移転先の指定権者へ相談してください。いずれの場合も、利用者・居宅介護支援事業者への周知と、体制変更(人員配置や提供エリアの見直し)をあわせて確認します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 移転先の所在地を確定し、現在と同じ指定権者の管轄内かどうかを確認する
  2. 管轄内の移転であれば、変更のあった日から10日以内を目安に変更届出書(事業所)を準備する
  3. 管轄が変わる移転であれば、廃止手続・新規指定申請の要否と事業所番号への影響を移転先の指定権者へ事前相談する
  4. 利用者・居宅介護支援事業者への周知時期と、人員配置・提供エリアの見直しをあわせて記録する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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