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運営 / 更新 2026-10-28

訪問介護の指定後の報告・公表・業務管理体制

開業後は、サービス提供だけでなく情報公表、経営情報報告、業務管理体制、指定変更等を年間運用として継続します。

年間報告の台帳化(対象・期限・担当・提出先)

法人・事業所・年度ごとに、対象、期限、担当、根拠版、提出先、証拠を台帳化します。全国制度と都道府県・指定権者の運用を分けて確認します。

この記事で決めること

開業後に継続する報告と更新を年間運用へ落とすための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、法人・事業所・年度別の報告・公表・届出台帳を作成できる状態を目指します。

前年コピーを避ける対象外条件と締切の確認

対象外条件や締切を前年からコピーしません。事業所追加、法人情報変更、会計年度終了などの発生イベントから必要な確認を起票します。

情報公表・経営情報報告・業務管理体制届出の3制度の違い

名前が似ていますが、3つは根拠の条文、出す先、出す単位が別の手続きです。提出の時期の細目や様式は、年度ごとの資料と指定権者の案内で確認してください。

経営情報の報告については、厚生労働省の案内ページ(2026-10-28確認)に、報告の受付再開日は令和8年10月26日(月)と書かれています。報告期限は毎会計年度終了後3月以内が原則で、受付再開後当面の間は、令和7年3月から令和8年2月までに会計年度が終了する報告が令和8年12月31日、令和8年3月から同年12月までに終了する報告が令和9年3月31日、令和9年1月以降に終了する報告が会計年度終了後3月以内の3区分です。

区分ごとの当てはめは経営情報の報告の受付再開と報告期限の3区分で確認できます。対象外となる事業者は厚生労働省令で定められているため、自事業所が対象かどうかは案内ページと指定権者で確かめます。

このうち、利用者向けに事業所情報を公表する制度の対象確認、入力準備、調査、公表後の点検は、訪問介護の介護サービス情報公表制度で詳しく整理します。経営情報の報告とは、システムも確認項目も分けて管理します。

3制度の根拠・出す先・出す単位
制度根拠(介護保険法)出す先出す単位・時期
介護サービス情報の公表第115条の35事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告し、知事が内容を公表する事業所ごと。サービスの提供を開始しようとするときその他、厚生労働省令で定めるとき
経営情報の報告第115条の44の2事業所の所在地を管轄する都道府県知事(報告は厚生労働省の経営情報データベースシステムから行う。GビズIDが必要)事業所ごとの収益・費用などが対象。厚生労働省の案内ページでは、毎会計年度終了後3月以内が原則で、受付再開(令和8年10月26日)後当面の間は会計年度の終了月で3区分の期限(令和8年12月31日・令和9年3月31日・以後は終了後3月以内)
業務管理体制の整備・届出第115条の32事業所の所在地によって、都道府県知事・指定都市の長・中核市の長・市町村長・厚生労働大臣のいずれか法人(開設者)ごと。整備した内容を届け出て、届出事項に変更があったときは遅滞なく届け出る

業務管理体制の届出の詳細

業務管理体制の事業所数別の整備内容と届出先(6区分)は、業務管理体制の整備と届出で条文から確認できます。

あわせて確認する論点

事業所が毎年行う報告のうち、経営情報の報告(介護保険法第115条の44の2)は、対象・報告項目・期限が別に定められています。詳しくは経営情報の報告の対象と報告項目を参照してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 制度ごとに対象法人・事業所を確認する
  2. 根拠版・提出先・担当を登録する
  3. 期限と必要な証拠を年度ごとに更新する
  4. 提出後の控えと差戻し対応を保存する

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

指定を受けた後に続く報告や更新は、どう管理しますか?

開業後に継続する報告、公表、更新を、年間の運用として一覧にします。時期や様式は指定権者の現行案内で確認して記入します。

提出期限は全国で共通ですか?

全事業者に共通の提出期限は示していません。提出時期や様式は自治体で異なる場合があるため、指定権者の案内を確認します。

自治体が追加で求める様式も、この記事に載っていますか?

自治体の追加様式を網羅するものではありません。追加の様式や手続は、指定権者へ確認する事項として残します。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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