運営 / 更新 2026-08-23

訪問介護の特定事業所加算 体制要件・人材要件チェック

訪問介護の特定事業所加算は、体制要件・人材要件・重度要介護者等対応要件の組み合わせで(I)から(V)まで5区分に分かれます。(I)から(IV)はいずれか一つのみを算定し互いに併算定できませんが、(V)は中山間地域等への継続提供を評価する区分で、(I)から(IV)のいずれかと併算定できます。どの区分に該当し得るかは、要件を一つずつ書面と実績で確認して判断します。

この記事で決めること

特定事業所加算(I)〜(V)の要件区分を整理し、自事業所がどの区分に該当し得るか確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、特定事業所加算の区分別要件充足チェック表を作成できる状態を目指します。

区分ごとの要件を確認する

共通の土台となる体制要件は、(I)から(V)まで全区分に共通して求められる4項目です。訪問介護員等及びサービス提供責任者ごとの研修計画を作成し実施すること、利用者情報やサービス提供上の留意事項を伝える会議の定期開催と、サービス提供責任者から担当職員への文書伝達・終了後の報告の両方を行うこと、訪問介護員等への定期的な健康診断の実施、緊急時等における対応方法の利用者への明示です。

体制要件に加える上乗せ要素で区分が分かれます。(I)は、介護福祉士等の割合要件とサービス提供責任者の実務経験年数要件という人材要件の2項目をどちらも満たし、さらに要介護4・5や認知症の利用者等が一定割合を占めるか24時間連絡体制・看取り期対応の整備という重度要介護者等対応要件も満たす区分です。

(II)は人材要件2項目のうちどちらか一方を満たせばよく重度要介護者等対応要件は不要、(III)は重度要介護者等対応要件に加えて常勤サービス提供責任者の上乗せ配置または勤続7年以上の職員が3割以上という要件、(IV)は(III)と同じ上乗せ配置・勤続要件のみ、(V)は中山間地域等(最寄りの事業所から利用者の居宅まで7キロメートルを超える場合)への継続的な提供と訪問介護計画の随時見直しを満たす区分です。加算率は厚生労働省の算定基準(令和8年6月1日施行反映版)で(I)が所定単位数の20%、(II)(III)が10%、(IV)(V)が3%と定められています。

自事業所の該当性を確認する手順

体制要件は日々の運用に関わるため、研修計画の作成日、会議の開催記録またはサービス提供責任者から担当職員への伝達・報告の記録、健康診断の実施記録、緊急時対応方法を明示した文書を、届出前にまとめて確認します。人材要件は資格証と実務経験の年数を職員名簿と突き合わせ、サービス提供責任者を複数配置しなければならない事業所は常勤のサービス提供責任者が2人以上いるかも確認します。

要件の充足状況だけで区分を確定させず、最終的な該当性の判断と届出に必要な書類・様式は指定権者(都道府県・市区町村等)に確認します。要件を満たさなくなった場合は速やかな届出が必要で、実際には満たしていない状態で加算を算定していたことが判明すると、支給済みの加算の返還を求められることがあります。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 体制要件(研修計画の作成・情報伝達や技術指導の会議・健康診断の実施・緊急時対応方法の明示)の整備状況を確認する
  2. 人材要件(介護福祉士等の割合、サービス提供責任者の実務経験年数)を職員名簿・資格証と照合する
  3. 重度要介護者等対応要件、または常勤サービス提供責任者の上乗せ配置・勤続7年以上職員30%以上のいずれで区分を満たすかを判断する
  4. 該当する区分の届出に必要な書類を指定権者の様式・提出方法で確認し、最終的な区分該当性は指定権者へ確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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