事業計画 / 更新 2026-08-24
訪問介護の通院等乗降介助(ハ)算定要件
訪問介護費には身体介護・生活援助のほかに「通院等のための乗車又は降車の介助」(ハ区分、いわゆる通院等乗降介助)という区分があり、1回につき97単位という所定単位数が定められています。ただし、このサイトのシミュレーターは身体介護・生活援助の6区分のみを計算対象としており、通院等乗降介助は対象外です。
この記事で決めること
通院等乗降介助(ハ区分)の算定要件と単位数を理解し、シミュレーターの計算対象外であることを把握するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、通院等乗降介助の算定要件チェック表を作成できる状態を目指します。
算定要件と単位数
ハ(通院等乗降介助)は、訪問介護員等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助、または通院先若しくは外出先での受診等の手続き・移動等の介助を併せて行った場合に、1回につき97単位を算定します。
単位数は全国共通で、地域別の1単位単価を掛けて金額に換算する点は身体介護・生活援助と同じです。ただし算定には訪問介護員等自身が車両を運転していることが要件で、家族の送迎や訪問介護員等以外が運転する車両への同乗は対象になりません。
シミュレーターでの扱いと確認が必要な事項
このサイトのシミュレーターが計算するサービス区分は身体介護・生活援助の6区分のみで、通院等乗降介助は算定対象に含まれていません。通院等乗降介助を提供する事業所は、この単位数分をシミュレーターの結果とは別に手動で見積もる必要があります。
身体介護・生活援助との算定区分の詳細な線引きや、1日に複数回・複数箇所を回る場合の算定可否は、確認できた一次資料の範囲を超えるため本記事では扱わず、指定権者または国民健康保険団体連合会への個別確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 利用者への通院等の同行が、乗車・降車の介助と乗車前後の移動介助・受診手続き介助を伴うか確認する
- 車両を運転するのが訪問介護員等自身であるか(家族送迎・他の運転者ではないか)確認する
- 身体介護・生活援助との算定区分の詳細と算定回数の可否を指定権者・国民健康保険団体連合会へ確認する
- シミュレーターの計算結果に含まれない単位数として、通院等乗降介助分を別途見積もりへ加える
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(確認日 2026-08-09)