特定事業所加算
区分Ⅰ〜Ⅴ判定ツール

体制要件・人材要件・重度対応要件などの充足状況から該当区分(Ⅰ〜Ⅴ)を判定し、月額の加算収入を試算します。

INPUT / SPECIFIC OFFICE ALLOWANCE

体制・人材・提供量を入力

体制要件・人材要件・重度対応要件などをチェックし、事業所所在地の地域区分と提供量を入力すると、該当する区分(Ⅰ〜Ⅴ)と月額の加算収入を自動計算します。

1. 事業所所在地の地域区分・提供量

単位から金額への換算に使う1単位単価と、月間の提供量です。

2. 体制要件(イ(1)〜(4)、すべて必須)

区分(Ⅰ)〜(Ⅴ)のすべてに共通する土台の要件です。1つでも満たさないとどの区分も算定できません。

3. 人材要件(イ(5)介護福祉士等割合/イ(6)サ責要件、いずれか)

(Ⅰ)は両方、(Ⅱ)はどちらか一方を満たす必要があります。

「ただし」以下が、資格・実務経験要件に追加して満たすべき条件なのか、複数配置事業所に限った別の要件なのかは、条文本文だけでは確定できませんでした(留意事項通知等での確認は未実施・保留)。このツールは複数配置が必要な事業所では両方を満たす必要があるという厳しい側の判定を採用しています。実際の該当性は指定権者・一次資料で必ず確認してください。

4. 重度要介護者等対応要件(イ(7)、いずれか)

(Ⅰ)(Ⅲ)で必要です。

5. 常勤サ責上乗せ又は勤続7年以上職員割合(ハ(2)、いずれか)

(Ⅲ)(Ⅳ)で必要です。

6. 中山間地域等への継続提供(ホ(2)(3))

(Ⅴ)で必要です。

該当区分と月額の加算収入

推奨する組み合わせ
該当する区分なし
合計加算率
0%
通常算定額(月)
¥0
加算による増収(月)
¥0
加算後の算定額(月)
¥0

区分別の該当可否と月額加算額

特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)の該当可否・加算率・月額加算額
区分加算率該当可否月額加算額(単独算定時の目安)
特定事業所加算(Ⅰ)20%非該当
特定事業所加算(Ⅱ)10%非該当
特定事業所加算(Ⅲ)10%非該当
特定事業所加算(Ⅳ)3%非該当
特定事業所加算(Ⅴ)3%非該当
区分ごとの要件
  • 特定事業所加算(Ⅰ)20%): 体制要件(1)〜(4)すべて+人材要件(5)(6)の両方+重度対応要件(7)
  • 特定事業所加算(Ⅱ)10%): 体制要件(1)〜(4)すべて+人材要件(5)又は(6)のいずれか
  • 特定事業所加算(Ⅲ)10%): 体制要件(1)〜(4)すべて+重度対応要件(7)+常勤サ責上乗せ又は勤続7年以上30%
  • 特定事業所加算(Ⅳ)3%): 体制要件(1)〜(4)すべて+常勤サ責上乗せ又は勤続7年以上30%
  • 特定事業所加算(Ⅴ)3%): 体制要件(1)〜(4)すべて+中山間地域等への継続提供(最寄事業所から7km超)+随時の訪問介護計画見直し
併算定の考え方

(Ⅰ)〜(Ⅳ)はいずれか一つのみ算定できる。(Ⅴ)は、(Ⅴ)とその他の加算を同時に算定する場合を除くという除外規定により、(Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれか一つと組み合わせて算定できる。ただし特別地域訪問介護加算・中山間地域等居住者サービス提供加算・中山間地域等小規模事業所加算(注13〜15)のいずれかを算定している場合は(Ⅴ)を算定しない

この試算の範囲

注13〜15(特別地域訪問介護加算・中山間地域等居住者サービス提供加算・中山間地域等小規模事業所加算)との併算定可否の自動判定((Ⅴ)を算定する場合、注13〜15を算定していないかは利用者側で確認が必要)/サービス提供責任者の法定配置数(指定居宅サービス等基準第五条第二項)そのものの自動計算(新規指定時の推定数の扱いを含む)/看取り期対応要件(イ(7)(二)a〜e)の各項目の個別該当性判定(このツールは全項目充足の自己申告のみを扱う)/居住地が「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域」(平成21年厚生労働省告示第83号)に該当するかどうかの自動判定(このツールは自己申告のみを扱う)/都道府県知事等への電子情報処理組織を使用する方法による届出の要否・様式・受理可否/特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)のうちいずれを実際に届け出るかの経営判断(このツールは加算率が最も高い区分を目安として示すのみ)は含みません。1円未満の端数は切り捨てて計算します(他の算定と同じ端数処理)。指定取得・請求の可否・実際に届け出る区分の選択を保証するものではなく、実際の算定は指定権者・一次資料で確認してください。

制度版: visit-care-specific-office-allowance-2026-06(効力発生日 2026-06-01)。厚生労働大臣が定める基準(三 訪問介護費における特定事業所加算の基準)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(別表 訪問介護費 注10)(確認日 2026-09-04)を確認できます。特定事業所加算の体制要件・人材要件の解説記事同一建物等減算 判定ツール訪問介護 事業計画ツールもあわせて確認してください。

判定前に確認すること

Q複数の区分に該当する場合はどうなりますか?
A特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)はいずれか一つしか算定できません。このツールは加算率が最も高い区分を目安として示しますが、実際にどの区分で届け出るかは事業所の判断です。(Ⅴ)だけは(Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれか一つと組み合わせて算定できます。
Qサービス提供責任者の要件で「常勤2名以上」はどんな時に必要ですか?
A1人を超えるサービス提供責任者の配置が指定居宅サービス等基準で定められている事業所に、条文の「ただし書き」で追加される条件です。この「ただし書き」が資格・実務経験要件に加えて満たすべき条件か、複数配置事業所限定の別要件かは条文本文だけでは確定できず、留意事項通知での確認は行っていません。このツールは厳しい側(両方必須)で判定しています。
Q中山間地域等に居住しているかどうかは自動判定されますか?
Aされません。距離(7kmを超えるか)は自動計算しますが、居住地が「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域」に該当するかどうかはこのツールでは判定せず、事業所の自己申告のみを扱います。