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指定申請 / 更新 2026-11-06

居宅介護支援の指定申請書の記載事項と添付書類:14項目

居宅介護支援の指定申請では、介護保険法施行規則の第132条が、市町村長に出す申請書又は書類に載せる事項を14号で定めています。この記事は、同条と第133条、介護保険法の第79条・第79条の2・第82条をe-Gov法令検索で2026年11月6日に確かめ、申請の前に集める項目と書類を整理しました(様式や受付の手順は市町村ごとに違うため、申請先の窓口の案内を優先してください)。

申請書又は書類に載せる14項目

指定を受けようとする者は、第132条第1項の事項を書いた申請書又は書類を、事業所の所在地の市町村長に出します。条文は「申請書又は書類」と書くだけで、どれを申請書に書き、どれを別の書類にするかまでは決めていないため、その分け方は窓口の案内で確かめます。

指定は、居宅介護支援事業を行う事業所ごとに行われます(法第79条第1項)。同じ法人が複数の事業所を開くときは、事業所ごとに申請します。

居宅介護支援の指定申請で載せる事項(施行規則第132条第1項。2026年11月6日確認)
区分載せる内容号
事業所と申請者事業所の名称と所在地。申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名。事業を始める予定の年月日第1号〜第3号
登記と事業所申請者の登記事項証明書又は条例等。事業所の平面図第4号・第5号
管理者と利用者事業所の管理者の氏名・生年月日・住所・経歴。事業の開始時の利用者の推定数第6号・第7号
運営と苦情運営規程。利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要第8号・第9号
人員従業者の勤務の体制及び勤務形態第10号
関係機関との連携関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容第11号
誓約法第79条第2項各号に該当しないことを誓約する書面(誓約書)第12号
介護支援専門員・その他介護支援専門員の氏名及びその登録番号。そのほか指定に関し必要と認める事項第13号・第14号

この記事で決めること

居宅介護支援事業所の指定申請を考える事業者が、市町村長に出す申請書に書く事項と集める書類を、法令の原文で申請の前に一覧にして確かめる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、居宅介護支援の指定申請の書類一覧(申請書の14項目ごとに、書く内容・用意する書類・担当者・期限を並べた表)を作成できる状態を目指します。

居宅介護支援で気をつける点:提出先は市町村長、書く事項に連携と登録番号がある

居宅介護支援の申請先は、都道府県知事ではなく事業所の所在地の市町村長です。訪問介護と同じ法人が居宅介護支援も開くときは、サービスごとに申請先の機関が違います。

第6号は、管理者の氏名・生年月日・住所に加えて経歴を載せると定めています。第13号は、介護支援専門員の氏名とその登録番号を載せると定めています。配置する人が決まっていないと書けない項目なので、申請の前に人員の見通しを立てておきます。

連携の内容と利用者の推定数は、条文が書き方を決めていない

第11号は、関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容を載せると定めています。条文は、どの機関をどの程度まで書くかを定めていません。窓口の案内で確かめたうえで、連携先ごとに整理しておくと書きやすくなります。

第7号は、事業の開始時の利用者の推定数を載せると定めていますが、数え方は条文に書かれていません。これも窓口の案内で確かめます。

更新の申請と、変更のない書類の省略

指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(法第79条の2第1項)。更新の申請では、第3号(開始の予定年月日)と第12号(誓約書)を除く各号の事項に加えて、現に受けている指定の有効期間満了日と、誓約書を出します(第132条第2項)。

更新の申請に係る事業者が、すでに市町村長に出している第4号から第11号の事項に変更がないときは、市町村長はこれらの記載や書類の提出を省略させることができます(第3項)。省略させるかどうかは市町村長の判断なので、窓口に確かめます。

更新の申請があった場合に、指定の有効期間の満了の日までに処分がされないときは、従前の指定は処分がされるまでの間は効力を有します(法第79条の2第2項)。申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとされています(第132条第4項)。

指定後の届出:変更は10日以内、休止・廃止は1月前まで

指定後に、事業所の名称及び所在地その他の省令で定める事項が変わったときと、休止した事業を再開したときは、10日以内に市町村長へ届け出ます(法第82条第1項)。施行規則第133条第1項は、第132条第1項の第1号、第2号、第4号(指定に係る事業に関するものに限る)から第6号まで、第8号、第13号の事項に変更があったときに届け出るよう定めています。介護支援専門員の氏名や登録番号が変わるときも、第13号の事項の変更として届出の対象になります。

事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに、廃止・休止の年月日、理由、現に指定居宅介護支援を受けている者に対する措置、休止の場合は予定期間を届け出ます(法第82条第2項、施行規則第133条第3項)。休止した事業の再開は、再開した年月日を届け出ます(同条第2項)。届出の様式は、厚生労働大臣が定める様式です(同条第4項)。

申請の前後に読む記事

申請書の第6号・第13号・第10号に書く管理者と介護支援専門員、勤務の体制は、居宅介護支援事業所の人員基準の員数と要件とあわせて整えます。

申請書に添える運営規程に書く事項は、居宅介護支援の運営規程に定める事項で確かめられます。収入の見積もりは、居宅介護支援費の単位数で整理しています。

この記事で確認した範囲

確認したのは、介護保険法施行規則の第132条・第133条と、介護保険法の第79条・第79条の2・第82条です。いずれもe-Gov法令検索で2026年11月6日に読んだ内容です。

別に定める様式の記入欄、市町村ごとの申請の窓口・受付の時期・事前相談・手数料、人員と運営の基準の細目、指定を受けられない場合の細目(法第79条第2項)、介護予防支援の申請は扱っていません。個別の申請が基準に適合するかどうかは、事業所の所在地の窓口に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 予定地を所管する市町村の窓口の案内で、居宅介護支援の最新の申請様式・必要書類の一覧・受付の時期・事前相談の要否を確かめ、この記事の14項目の表と見比べる
  2. 事業所の平面図を作り、管理者の氏名・生年月日・住所・経歴と、配置する介護支援専門員の氏名と登録番号を整理する。開始時の利用者の推定数は、根拠になる見込みとあわせて書けるようにする
  3. 関係市町村、他の保健医療サービス・福祉サービスの提供主体との連携の内容を、連携先ごとに整理する。あわせて運営規程、苦情処理の措置の概要、営業日・営業時間に合わせた勤務の体制の表を作る
  4. 法人の登記事項証明書又は条例等と誓約書を揃え、指定後の届出の期限(変更と再開は10日以内、休止・廃止は1月前まで)と有効期間6年の満了日も予定表に書き込む

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

居宅介護支援の指定申請書は、どこに出しますか?

居宅介護支援事業所の指定申請は、事業所の所在地の市町村長に出します(介護保険法施行規則第132条第1項)。訪問介護や通所介護のように都道府県知事に出すのではありません。実際の様式や受付の時期は市町村ごとに違うため、申請先の窓口の案内も確かめてください。

居宅介護支援の指定申請では、介護支援専門員についてどんな事項を載せますか?

施行規則第132条第1項第13号が、介護支援専門員の氏名とその登録番号を載せると定めています。管理者については第6号が、氏名・生年月日・住所と経歴を載せると定めています。ほかに第11号は、関係市町村や他の保健医療サービス・福祉サービスの提供主体との連携の内容を載せると定めています。

居宅介護支援の指定を受けたあと、変更や休止・廃止の届出はいつまでに必要ですか?

名称や所在地などの変更と、休止した事業の再開は、10日以内に市町村長へ届け出ます(介護保険法第82条第1項)。事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに届け出ます(同条第2項、施行規則第133条第3項)。指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(法第79条の2第1項)。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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