運営 / 更新 2026-10-19
居宅介護支援費の単位数:取扱件数45・50・60件の区切りと要介護度別
居宅介護支援の基本報酬である居宅介護支援費は、要介護度と、介護支援専門員1人当たりの取扱件数で単位数が変わります。このページは、告示の別表で(Ⅰ)と(Ⅱ)の単位数、取扱件数の区切り、(Ⅱ)を算定する条件、取扱件数の数え方を確かめて整理します。加算や人員基準は扱いません。
居宅介護支援費(Ⅰ)の単位数:45件と60件で区切る
厚生労働省の法令データに載る、平成12年厚生省告示第20号の別表(指定居宅介護支援介護給付費単位数表)では、居宅介護支援費は1月につき算定します。(Ⅰ)は、取扱件数が45未満の場合は、要介護1・2が1,086単位、要介護3〜5が1,411単位です。
取扱件数が45以上の場合は、45未満の部分と45以上60未満の部分、60以上の部分で単位数が分かれます。45以上60未満の部分は、要介護1・2が544単位、要介護3〜5が704単位です。60以上の部分は、要介護1・2が326単位、要介護3〜5が422単位です。
件数が増えると、増えた分の単位数が下がる仕組みです。区切りを超えたとき、全件の単位数が下がるのではなく、超えた部分に低い単位数が当たると別表では読めます。
この記事で決めること
居宅介護支援事業所を併設・連携する訪問介護の事業者が、居宅介護支援費(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数と取扱件数の区切り、(Ⅱ)を算定する条件、取扱件数の数え方を、告示の別表で確かめるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、居宅介護支援費の確認メモ(取扱件数の計算、算定する区分の選択、(Ⅱ)の届出の有無、月次の件数管理の表)を作成できる状態を目指します。
居宅介護支援費(Ⅱ)の単位数:区切りが50件になる条件
(Ⅱ)は、取扱件数が50未満の場合に、要介護1・2が1,086単位、要介護3〜5が1,411単位で、(Ⅰ)の45未満と同じ単位数です。50以上60未満の部分は、要介護1・2が527単位、要介護3〜5が683単位、60以上の部分は、要介護1・2が316単位、要介護3〜5が410単位です。
(Ⅱ)を算定できるのは、国民健康保険中央会が運用・管理する居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、事務職員を配置していて、所定の様式で市町村長に届け出た事業所です。(Ⅱ)を算定する場合は、(Ⅰ)は算定しません。届出の方法や配置する事務職員の要件は、指定権者に確認してください。
厚生労働大臣が定める地域にある事業所は、(Ⅰ)(Ⅱ)ともに、件数が少ないほうの単位数(取扱件数が45未満または50未満のときの単位数)を適用すると別表に書かれています。
取扱件数の数え方:介護予防支援は3分の1
取扱件数は、1月当たりの利用者数に、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数の3分の1を加えた数を、介護支援専門員の員数(常勤換算)で割った数です。介護予防支援を受託している事業所は、その分を3分の1で加えます。厚生労働大臣が定める地域に住所のある利用者は、介護予防支援の数から除かれます。
つまり、介護支援専門員が複数いる事業所では、事業所全体の利用者数を常勤換算の人数で割って、1人当たりの件数を出します。区切りの45・50・60は、この1人当たりの件数に対するものです。
月を通じて、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護などを受けている利用者には、居宅介護支援費を算定しません(別表の注。各サービスの短期利用を算定する場合は除かれます)。
併設・連携する訪問介護事業者が見る点
居宅介護支援の事業所が1人当たりの件数の区切りを超えると、超えた部分の単位数が下がります。訪問介護の事業者がケアマネジャーに利用者の紹介を依頼するときは、ケアマネへの周知で整理した、伝える情報と利益供与の禁止の境界を確かめます。
同じ法人で居宅介護支援を併設する場合の公正中立と特定事業所集中減算は併設するときの線、特定事業所加算は居宅介護支援の特定事業所加算、人員の基準は居宅介護支援の人員基準で整理しています。
この記事で確認した範囲
平成12年厚生省告示第20号の別表を、厚生労働省の法令データで2026-10-19に確認しました。令和6年告示第86号と令和8年告示第87号(令和8年6月1日施行)の附則まで収録されており、確認した表の数字は、両方の改正後で同じです。
月の途中で利用者が入院・転居した場合などの取扱件数の扱い、算定の通知(老企第36号)の細かい取扱いは確認しておらず、扱っていません。具体的な算定は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所の1月当たりの利用者数と、介護予防支援の受託件数を分けて数え、告示の計算式で取扱件数を出す
- 取扱件数が45件・50件・60件のどの区切りに当たるかを確かめ、算定する区分((Ⅰ)か(Ⅱ))を決める
- (Ⅱ)を使う場合は、情報処理システムの利用と事務職員の配置が整っているかを確かめ、届出の要否を指定権者に確認する
- 月ごとに取扱件数と区分を記録し、区切りを超えそうな月は担当件数の配分を見直す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。