運営 / 更新 2026-10-25
居宅介護支援の運営規程に定める事項(7項目):訪問介護の8項目との違い
居宅介護支援事業所の運営規程は、指定居宅介護支援等の運営基準(省令第38号)の第18条が、7つの事項を定めるものとしています。この記事では、7項目を条文のとおり並べ、訪問介護の運営規程(8項目)と違う点、重要事項の説明や掲示との関係を確かめます。
第18条は、事業所ごとに7つの事項を運営規程に定めるとしている
第18条は、指定居宅介護支援事業者が、指定居宅介護支援事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に関する規程を定めるものとしています。規程に入れる事項は、一号から七号までの7つです。
7つは、事業の目的及び運営の方針、職員の職種・員数及び職務内容、営業日及び営業時間、指定居宅介護支援の提供方法・内容及び利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域、虐待の防止のための措置に関する事項、その他運営に関する重要事項です。
| 号 | 居宅介護支援の運営規程に定める事項 | 訪問介護の運営規程(省令第37号第29条)で対応する号 |
|---|---|---|
| 第1号 | 事業の目的及び運営の方針 | 第1号(同じ文言) |
| 第2号 | 職員の職種、員数及び職務内容 | 第2号(「従業者の職種、員数及び職務の内容」) |
| 第3号 | 営業日及び営業時間 | 第3号(同じ文言) |
| 第4号 | 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 | 第4号(「指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額」。「提供方法」の文言はない) |
| 第5号 | 通常の事業の実施地域 | 第5号(同じ文言) |
| 第6号 | 虐待の防止のための措置に関する事項 | 第7号(訪問介護の第6号は「緊急時等における対応方法」) |
| 第7号 | その他運営に関する重要事項 | 第8号(同じ文言) |
この記事で決めること
居宅介護支援事業所の運営規程に何を定めるかを、基準第18条の7項目で確かめる記事。訪問介護の運営規程(8項目)との違いと、重要事項の説明・掲示・勤務体制との関係を条文で整理する。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、居宅介護支援の運営規程の条文照合表(1枚):第18条の7項目と、事業所の規程の該当箇所・不足の有無を作成できる状態を目指します。
訪問介護の8項目と違うのは、緊急時の対応方法の号と、提供方法の文言
訪問介護の運営規程は、省令第37号第29条が8項目を定めています。訪問介護の第6号には「緊急時等における対応方法」があります。居宅介護支援の第18条には、これに当たる号がありません。
号の番号が一つずれるため、訪問介護と居宅介護支援の両方を運営する法人は、事業所ごとに規程を別に作り、条文と1項目ずつ照らします。虐待防止の号は、訪問介護では第7号、居宅介護支援では第6号です。
訪問介護の8項目は、訪問介護の運営規程の必須記載事項(8項目)の記事に整理しています。通所介護の11項目は、通所介護の運営規程に定める事項(11項目)の記事にあります。
運営規程は、重要事項の説明・掲示・勤務体制と結びついている
第4条第1項は、提供の開始に際してあらかじめ、運営規程の概要その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、利用申込者の同意を得ると定めています。運営規程を変えたら、この文書の記載も合わせて見直します。
第22条は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の重要事項を掲示するよう定めています。重要事項を記した書面を事業所に備え付け、いつでも自由に閲覧させることで、掲示に代えることもできます。重要事項は、原則としてウェブサイトにも掲載しなければなりません。
第19条第1項は、事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておくとしています。運営規程の「職員の職種、員数及び職務内容」は、この勤務の体制と食い違わないように書きます。訪問介護の掲示は、訪問介護の重要事項の掲示とウェブサイト掲載の記事で確かめられます。
作るときは、7項目に事業所の実際の内容を書き、条文と1項目ずつ照らす
7項目それぞれに、事業所の実際の内容を書き込み、条文の文言と照らします。営業日・営業時間と通常の事業の実施地域は、事業所の案内や重要事項を記した文書と同じ内容にそろえます。
利用料その他の費用の額の書き方、通常の事業の実施地域の決め方、虐待の防止のための措置として何を書くかといった細目は、条文だけでは分かりません。指定権者の手引きや解釈通知で確かめ、迷う点は指定権者の窓口に確認してください。
確かめた範囲と、次に読む記事
次に読む記事は、居宅介護支援の運営基準を契約の説明から記録の保存まで整理した居宅介護支援の運営基準の記事と、運営指導で確認される書類を整理した居宅介護支援の運営指導で確認される書類の記事です。
確かめた条文は、省令第38号の第4条第1項・第18条・第19条第1項・第22条と、省令第37号第29条です。2026年10月25日に、e-Govの現行条文と照らしました。解釈通知による各項目の細目、変更したときの届出、個別の事業所の運営規程が基準に合うかの判断は、確かめておらず書いていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 省令第38号第18条の第1号から第7号までを左の列に書き、右の列に事業所の運営規程の該当する条項を書き込む
- 該当する条項が見つからない号と、文言が条文と食い違う号に印を付け、規程の案を直す
- 営業日・営業時間、通常の事業の実施地域、勤務の体制を、重要事項を記した文書・掲示・ウェブサイトの記載と並べて、同じ内容かを確かめる
- 利用料その他の費用の額、実施地域の決め方、虐待防止の措置の書き方など細目が分からない点は、指定権者の手引きを確かめ、迷う点は窓口に確認して回答を日付つきで残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第4条〜第39条の3(訪問介護の基本方針・人員・設備・運営の基準))(確認日 2026-10-21)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第4条第1項・第18条・第19条第1項・第22条」(第4条第1項、第18条第1号〜第7号、第19条第1項、第22条第1項〜第3項)(確認日 2026-10-25)