開業準備 / 更新 2026-10-08
福島県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・提出期限
福島県で福島市・郡山市・いわき市以外に訪問介護の事業所を置く場合、新規指定の申請先は県で、指定日は毎月1日、申請期日は指定を受けたい月の前々月の20日です。指定予定月の3か月前に、管轄の保健福祉事務所へ電話連絡をするよう県は求めています。福島市・郡山市・いわき市に置く場合は、それぞれの市が申請先で、期限も事前の連絡の求め方も県とは違います。
この記事で決めること
福島県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、様式の掲載場所、県と福島市・郡山市・いわき市の別窓口、事前の電話連絡・事前協議、提出期限、手数料を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、福島県の申請先・事前連絡・提出期限の確認表を作成できる状態を目指します。
申請先は所在地で決まる(県か、福島市・郡山市・いわき市か)
県の「介護保険事業者指定関係手続きについて」のページ(2026年6月23日更新)は、中核市の福島市・郡山市・いわき市に所在する事業所は、指定等の権限が中核市へ移譲されたため中核市の担当課へ問い合わせるよう書いています。担当課は、福島市が福祉監査課、郡山市といわき市が介護保険課と案内されています。
県の窓口である保健福祉事務所は、県北(福島市)、県中(須賀川市)、県南(白河市)、会津(会津若松市)、南会津(南会津町)、相双(南相馬市)の6か所で、ページに住所と電話番号が載っています。
指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。
様式の掲載場所と事前の連絡
県は、訪問介護を含むサービス種別ごとの申請書類一覧表をExcelファイルで同じページに載せ、指定申請書などの各種様式は県の様式ライブラリのページからダウンロードするよう案内しています。県は令和8年1月1日から、全ての申請届出を電子申請・届出システムでの提出を原則としています。
県のページは、指定を受ける予定月の3か月前に、管轄の保健福祉事務所へ必ず電話連絡をするよう書いています。「事前相談」という名称の手続は書かれていません。
いわき市は、新規指定を考える事業者に、用地取得や事業所の建築・改修を始める前に市担当者へ電話連絡して事前協議をするよう求め、事前連絡のない新規指定申請は返戻するとしています(2025年10月24日更新のページ)。郡山市は、事前相談を必要とするサービスを通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護と書いていて、訪問介護は入っていません。
福島市は、指定申請のページがリンクする手引き(ファイル名は2023年10月版)で、事業開始予定の3か月前までに、電話で予約して事前協議をするよう書いています。現行の版は市に確認してください。
提出期限・手数料
県は、指定を受けたい月の前々月の20日までに申請するよう書いています。例として、12月1日から事業を始めたい場合は10月20日までとしています。
指定は毎月1日で、指令書は毎月末日に発送されます。訪問介護は原則として書類で人員・設備の基準を審査し、現地調査は通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護で行うと書かれています。
福島市のページは、申請の提出期限を指定を受けたい月の前々月の10日と書き、提出先は健康福祉部福祉監査課です。郡山市は前々月末まで、いわき市は前月10日までです。県と3市で、同じ月に指定を受けるのに必要な提出日が違います。
手数料は、県のページが介護医療院と介護老人保健施設の新規許可(63,000円)だけを挙げています。訪問介護の手数料の記載は確認できませんでした。
| 確認事項 | 県(3市を除く) | 福島市 | 郡山市 | いわき市 |
|---|---|---|---|---|
| 申請先 | 電子申請・届出システムで申請(電話連絡先は管轄の保健福祉事務所) | 福祉監査課(提出先) | 介護保険課(問い合わせ先) | 高齢福祉課 介護サービス整備係 |
| 事前の連絡 | 指定予定月の3か月前に電話連絡 | 開始予定の3か月前までに、電話で予約して事前協議(手引き) | 訪問介護は事前相談の対象外(通所系等が対象) | 前々月末日(平日)までに電話で事前協議。なければ返戻 |
| 指定日 | 毎月1日 | 毎月1日 | 毎月1日 | 毎月1日 |
| 提出期限 | 前々月の20日 | 前々月の10日 | 前々月末まで | 前月10日まで |
確認の順番
指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口・岡山県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。
まず所在地が福島市・郡山市・いわき市のどれかを確認し、該当すれば市のページで期限を見ます。それ以外は、指定を受けたい月の3か月前に保健福祉事務所へ電話し、前々月20日の期限に合わせて電子申請・届出システムの準備を進めてください。いわき市は、市の手引きで電子申請の準備に時間がかかるため早めに準備するよう書いています。
個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所の所在地が福島市・郡山市・いわき市のどれかを確認し、該当すれば市の窓口、それ以外は所在地を管轄する保健福祉事務所を申請先にする
- 県の場合は、指定を受けたい月の3か月前に保健福祉事務所へ電話連絡する。いわき市は前々月末日(平日)までに電話で事前協議をする
- 指定を受けたい月から逆算し、県は前々月の20日、福島市は前々月の10日、郡山市は前々月末、いわき市は前月10日までに申請できるよう日程を組む
- 県の申請は電子申請・届出システムが原則のため、利用の準備を早めに始める。訪問介護の手数料は公式ページで確認できていないため、窓口に確認する
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 福島県「介護保険事業者指定関係手続きについて」(確認日 2026-10-08)
- 福島市「居宅サービス・施設サービスの指定について」(確認日 2026-10-08)
- 郡山市「介護保険サービス事業者の申請・届出について」(確認日 2026-10-08)
- いわき市「01_【新規申請】居宅・施設系」(確認日 2026-10-08)
- 福島市「福島市介護保険事業者指定(許可)申請等の手引き」(確認日 2026-10-08)