開業準備 / 更新 2026-10-08

愛媛県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・提出期限

愛媛県で松山市以外に訪問介護の事業所を置く場合、新規指定の申請と事前協議の窓口は、事業所を所管する地方局の地域福祉課です。県は事前協議をお願いし、申請書は事業開始の2か月前までに提出するよう書いています。松山市内の事業所は松山市が窓口で、こちらも開設予定の2か月前の提出を求めています。県と松山市のどちらのページにも、毎月の提出期限の日付は確認できませんでした。

この記事で決めること

愛媛県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、様式の掲載場所、県の地方局と松山市の別窓口、事前協議、提出期限の目安を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、愛媛県の申請先・事前協議・提出時期の確認表を作成できる状態を目指します。

申請先は所在地で決まる(地方局か松山市か)

県の「【介護保険サービス】新規指定(許可)申請について」のページ(2026年4月14日更新)は、申請・事前協議先を事業所を所管する地方局地域福祉課とし、松山市内の事業所は松山市に、地域密着型サービスと総合事業の事業所は各市町に相談するよう書いています。

松山市内の窓口は、松山市役所別館2階の指導監査課です。

指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

様式の掲載場所と事前協議

県は同じページに、サービスごとの必要書類を載せています。訪問介護は、指定申請書と付表、サービス提供責任者の経歴書、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、運営規程、重要事項説明書、利用契約書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書などです。国の標準様式を使うよう書き、標準様式を使う書類にはリンクを付けています。

県は、新規指定(許可)申請の前に事前協議をお願いしています。電話等で協議日時を予約し、事業所の図面と周辺地図を持参します。事前協議では開設時期や人員確保の状況を聞き、必要な書類やスケジュールを伝えるとしています。

代表者や管理者になる見込みの人の同席が望ましいとも書いています。

松山市のページ(2025年2月27日更新)は、事業計画の内容を十分に変えられる段階で、松山市指導監査課、建築指導課、消防局、保健所等と事前協議をするよう書いています。松山市は令和6年10月から、提出書類の様式を国が定める様式に変えています。

提出期限・提出方法

県は、必要書類がそろっているか確認したうえで、事業開始の2か月前までに提出するよう書いています。書類に不足や修正があれば補正を依頼し、補正の状況で指定(許可)日が遅れることがあるとしています。毎月の提出期限の日付は、確認したページに書かれていません。

松山市は、審査等に時間がかかるため、開設予定から2か月前には提出するよう書いています。提出部数は正本1部です。

提出方法は、県が電子申請・届出システムを原則とし、システムの利用が難しい場合は持参、郵送またはメールでの提出としています。松山市も電子申請・届出システムでの提出ができると書いています。

手数料は、県のページの訪問介護の項にも松山市のページにも記載を確認できませんでした。県のページは、介護老人保健施設と介護医療院の許可申請には収入証紙での手数料が必要と書いています。

愛媛県の新規指定申請 確認した事項
確認事項県(松山市を除く)松山市
申請先事業所を所管する地方局地域福祉課指導監査課(市役所別館2階)
事前協議電話等で日時を予約し、図面と周辺地図を持参指導監査課、建築指導課、消防局、保健所等と事前協議
提出期限事業開始の2か月前まで(毎月の日付は記載なし)開設予定から2か月前には提出(毎月の日付は記載なし)
提出方法電子申請・届出システムが原則。困難なら持参・郵送・メール電子申請・届出システムで提出可。窓口の提出部数は正本1部

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口・広島県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

まず所在地が松山市内かどうかで申請先を決めます。県の場合は、所管の地方局地域福祉課に電話で事前協議の日時を予約し、開設予定の2か月前を過ぎないよう逆算してスケジュールを組んでください。県は、補正の状況で指定日が遅れることがあると書いています。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が松山市内か、それ以外かを確認し、松山市内は指導監査課、それ以外は所管の地方局地域福祉課を申請先にする
  2. 県の窓口には電話等で事前協議の日時を予約し、事業所の図面と周辺地図を持参する。松山市は建築指導課、消防局、保健所等との事前協議も求めている
  3. 事業開始(開設予定)の2か月前までに申請書を提出できるよう日程を組む。毎月の提出期限の日付は公式ページで確認できていないため、窓口に確認する
  4. 電子申請・届出システムを原則に準備する。補正があると指定日が遅れることがある。手数料は公式ページで確認できていないため、窓口に確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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