運営 / 更新 2026-11-06
グループホームの看取り介護加算と医療連携体制加算の単位数
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の看取り介護加算は、死亡日以前31日以上45日以下が1日72単位、4日以上30日以下が144単位、死亡日の前日と前々日が680単位、死亡日が1,280単位です。医療連携体制加算を算定していることが前提で、看取りの指針、職員研修、利用者や家族の同意も求められます。このページは、告示の本文からこの2つの加算の単位数と基準を整理します。
根拠は算定告示の別表5と、施設基準・利用者の基準の告示
根拠は3つの告示です。算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表5 認知症対応型共同生活介護費のイの注10(看取り介護加算)とホ(医療連携体制加算)、施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)の第三十三号と第三十四号、利用者の基準(平成27年厚生労働省告示第94号)の第四十号です。2026年11月6日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
このページは告示の整理で、留意事項通知にある看取りの記録の様式や、死亡月の請求の扱いは確認していません。算定の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の事業者が、看取り介護加算の単位数と、算定に必要な指針・協議・職員研修・利用者の同意、前提となる医療連携体制加算の区分ごとの看護の体制を、告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、看取り介護加算の算定準備表(医療連携体制加算の区分、看取りの指針の説明・同意の記録、職員研修の実施日、利用者ごとの同意の記録)を作成できる状態を目指します。
看取り介護加算の単位数:死亡日以前の日数で4段階
注10は、届出を行った事業所で、基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合に、死亡日からさかのぼった日数に応じて、1日につき次の単位数を死亡月に加算するとしています。
ただし書きは、退居した日の翌日から死亡日までの間は算定しないとしています。また、医療連携体制加算を算定していない場合も算定しません。基本の単位数や他の加算は、認知症対応型共同生活介護費の単位数にまとめています。
| 死亡日からの日数 | 1日につき |
|---|---|
| 死亡日以前31日以上45日以下 | 72単位 |
| 死亡日以前4日以上30日以下 | 144単位 |
| 死亡日の前日及び前々日 | 680単位 |
| 死亡日 | 1,280単位 |
事業所の基準:看取りの指針・協議と見直し・職員研修
施設基準告示の第三十三号は、3つを求めています。1つ目は、看取りに関する指針を定め、入居の際に利用者又はその家族等へその内容を説明し、同意を得ていることです。
2つ目は、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の協議の上、事業所の看取りの実績を踏まえて、適宜、指針を見直すことです。ここでの看護職員は、事業所の職員か、密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院、診療所、訪問看護ステーションの職員に限られます。3つ目は、看取りに関する職員研修を行っていることです。
対象の利用者:医師の診断と、計画・指針についての同意
利用者の基準の告示の第四十号は、次の3つのいずれにも当てはまる利用者としています。1つ目は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した人であることです。
2つ目は、医師、看護職員、介護支援専門員などが共同で作った介護の計画について、適当な人から説明を受け、同意している人であることです。3つ目は、看取りの指針に基づき、利用者の状態や家族の求めに応じて随時、介護記録などを活用した介護の説明を受け、同意して介護を受けている人であることです。2つ目と3つ目は、家族等が説明を受けて同意している場合を含みます。
前提の医療連携体制加算:1日57・47・37・5単位
算定告示のホは、医療連携体制加算を1日につき(Ⅰ)イ57単位、(Ⅰ)ロ47単位、(Ⅰ)ハ37単位、(Ⅱ)5単位としています。(Ⅰ)イ・ロ・ハのいずれかと(Ⅱ)を同時に算定する場合を除き、いずれかを算定している場合は、ほかの区分は算定しません。
施設基準告示の第三十四号では、(Ⅰ)の3区分は看護の配置が違い、いずれも24時間連絡できる体制((Ⅰ)ロで准看護師のみを配置する場合は、病院等の看護師による体制)と、重度化した場合の対応に係る指針の説明と同意が条件に入っています。(Ⅱ)は、(Ⅰ)のいずれかを算定していて、算定日が属する月の前3月間に、喀痰吸引、経腸栄養、褥瘡の治療、インスリン注射などの状態の利用者が1人以上いることが条件です。
| 区分 | 単位数(1日) | 看護の配置 |
|---|---|---|
| (Ⅰ)イ | 57単位 | 事業所の職員として看護師を常勤換算で1名以上 |
| (Ⅰ)ロ | 47単位 | 事業所の職員として看護職員を常勤換算で1名以上(准看護師のみの場合は、病院等の看護師による24時間連絡体制) |
| (Ⅰ)ハ | 37単位 | 事業所の職員として、又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保 |
| (Ⅱ) | 5単位 | (Ⅰ)イ・ロ・ハのいずれかを算定し、前3月間に告示の列挙する状態の利用者が1人以上 |
次に知りたいこと
ほかの加算を含めた単位数は、認知症対応型共同生活介護費の単位数で確認できます。開設前の定員や人員、収支の見積もりは、グループホームの事業計画書と収支で整理しています。特養の場合は、特養の看取り介護加算で確かめられます。
このページは、2026年11月6日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 医療連携体制加算(Ⅰ)イ・ロ・ハのどれを届け出ているかを確かめる。看取り介護加算は医療連携体制加算を算定していない場合は算定しないため、先に看護師・看護職員の配置と24時間連絡できる体制を確認する
- 看取りに関する指針を定め、入居の際に利用者又は家族等へ説明して同意を得た日を、入居者ごとに記録する
- 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員などの協議で、看取りの実績を踏まえて指針を見直した日と、看取りに関する職員研修の実施日を記録する
- 回復の見込みがないと医師が診断した利用者について、医師等が共同で作成した介護の計画への同意と、記録を活用した説明への同意(家族等を含む)を、日付つきで残す。留意事項通知の記録の扱いは市町村の案内で確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
グループホームの看取り介護加算は、1日いくらですか?
算定告示の別表5のイの注10は、死亡日以前31日以上45日以下は1日72単位、4日以上30日以下は1日144単位、死亡日の前日及び前々日は1日680単位、死亡日は1日1,280単位を、死亡月に加算するとしています。
看取り介護加算は、医療連携体制加算を算定していなくても算定できますか?
できません。注10のただし書きは、医療連携体制加算を算定していない場合は算定しないとしています。退居した日の翌日から死亡日までの間も算定しません。
医療連携体制加算の単位数は、区分でどう違いますか?
算定告示の別表5のホは、1日につき(Ⅰ)イ57単位、(Ⅰ)ロ47単位、(Ⅰ)ハ37単位、(Ⅱ)5単位としています。(Ⅱ)は(Ⅰ)イ・ロ・ハのいずれかとの同時の算定が認められ、それ以外はいずれか1つだけです。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 5 認知症対応型共同生活介護費 イの注10(看取り介護加算)・ホ(医療連携体制加算)」(別表 5 イの注10、ホ 医療連携体制加算(注と(1)〜(4)))(確認日 2026-11-06)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第三十三号(認知症対応型共同生活介護の看取り介護加算)・第三十四号(医療連携体制加算)」(第三十三号 イ〜ハ、第三十四号 イ〜ニ)(確認日 2026-11-06)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第四十号 認知症対応型共同生活介護費の注10の基準に適合する利用者」(第四十号 イ〜ハ)(確認日 2026-11-06)