運営 / 更新 2026-10-19

認知症対応型共同生活介護費の単位数:要介護1は1日765単位・夜間支援体制加算50単位

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の報酬は、要介護度別の1日あたりの単位数です。(Ⅰ)で要介護1が765単位、要介護5が859単位です。このページは告示で、基本の単位数、身体拘束廃止未実施の10%減算を含む減算、夜間支援体制や医療連携などの主な加算を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

基本は(Ⅰ)765〜859単位・(Ⅱ)753〜845単位

イの認知症対応型共同生活介護費は1日につきの単位数で、(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれます。(Ⅰ)は要介護1から5まで765・801・824・841・859単位、(Ⅱ)は753・788・812・828・845単位です。要介護1で比べると、(Ⅰ)は(Ⅱ)より12単位高い設定です。

(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらに当たるかは、事業所が市町村長に届け出た施設基準で決まります。夜勤を行う職員の勤務条件の基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97で算定します。基準の中身は、このページでは扱っていません。

この記事で決めること

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の開設を検討する、または訪問介護と併せて関わる事業者が、要介護度別の1日の基本単位数、減算、主な加算の単位数を告示で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、グループホームの算定確認表(入居者ごとの要介護度、入居日、事業所の区分(Ⅰ)(Ⅱ)、入院日数、加算の種類と算定月)を作成できる状態を目指します。

短期利用は793〜887単位・781〜874単位

ロの短期利用認知症対応型共同生活介護費も1日につきで、(Ⅰ)は要介護1から5まで793・829・854・870・887単位、(Ⅱ)は781・817・841・858・874単位です。基本の単位数はイより高く、要介護1の(Ⅰ)で比べると28単位の差です。

初期加算・協力医療機関連携加算・認知症専門ケア加算など、告示で「イについて」とされている加算は、ロには付きません。

身体拘束廃止未実施は10%・業務継続計画未策定は3%の減算

身体拘束廃止未実施減算は、イは所定単位数の100分の10、ロは100分の1です。高齢者虐待防止措置未実施減算は100分の1、業務継続計画未策定減算は100分の3です。

共同生活住居の数が3の事業所が、夜勤を行う職員を2人以上とする場合は、イ(2)とロ(2)について、所定単位数から1日につき50単位を差し引いて算定します。この場合に当たるのは、指定地域密着型サービス基準が定める例外に限られます。

利用者が病院または診療所に入院した場合は、1月に6日を限度として、所定単位数に代えて1日につき246単位を算定します。入院の初日と最終日は算定できません。

夜間支援体制加算は50単位と25単位

夜間支援体制加算は、(Ⅰ)が1日につき50単位、(Ⅱ)が25単位です。厚生労働大臣が定める施設基準に適合するとして、市町村長に届け出た事業所に付きます。

医師が認知症の行動・心理症状のため在宅での生活が困難と判断し、緊急に利用した人に短期利用を行った場合は、入居を開始した日から7日を限度に1日200単位です。若年性認知症利用者受入加算は1日120単位ですが、この200単位の加算を算定している間は算定しません。

初期加算・医療連携・退居時の加算

初期加算は、入居した日から30日以内の期間について1日30単位です。30日を超える入院の後に再び入居した場合も同じです。

協力医療機関連携加算は1月につき、相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合が100単位、それ以外が40単位です。医療連携体制加算は1日につき、(Ⅰ)イが57単位、(Ⅰ)ロが47単位、(Ⅰ)ハが37単位、(Ⅱ)が5単位です。

退居時情報提供加算は250単位、退居時相談援助加算は400単位(利用者1人につき1回が限度)です。看取り介護加算は、算定構造の表で、死亡日以前31日以上45日以下が1日72単位、4日以上30日以下が144単位、2日または3日が680単位、死亡日が1,280単位です。協力医療機関連携加算と看取り介護加算は、医療連携体制加算を算定していない場合は算定できません。

認知症ケアと体制の加算

認知症専門ケア加算は1日につき(Ⅰ)が3単位、(Ⅱ)が4単位です。認知症チームケア推進加算は1月につき(Ⅰ)が150単位、(Ⅱ)が120単位です。生活機能向上連携加算は(Ⅰ)が1月100単位、(Ⅱ)が200単位です。

栄養管理体制加算と口腔衛生管理体制加算は、どちらも1月につき30単位です。口腔・栄養スクリーニング加算は1回20単位(6月に1回が限度)、科学的介護推進体制加算は1月につき40単位です。

サービス提供体制強化加算は1日につき(Ⅰ)が22単位、(Ⅱ)が18単位、(Ⅲ)が6単位で、どれか1つだけ算定します。生産性向上推進体制加算は1月につき(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が10単位です。

処遇改善加算は1000分の210から149

介護職員等処遇改善加算は、基本の単位数と各加算を合計した単位数に、(Ⅰ)イが1000分の210、(Ⅰ)ロが228、(Ⅱ)イが202、(Ⅱ)ロが220、(Ⅲ)が179、(Ⅳ)が149を乗じます。小規模多機能型居宅介護費の単位数や訪問介護とは率が異なります。

指定基準との関係と、この記事で確認した範囲

グループホームの人員や設備、計画作成担当者の基準は、認知症対応型共同生活介護の指定基準で整理しています。入居している間の訪問介護の算定の考え方は、訪問介護と他サービスの算定関係にまとめています。

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表と、厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)を2026-10-19に確認しました。看取り介護加算と処遇改善加算の率は、算定構造の表で確認しています。

各加算の算定基準と留意事項通知は取得しておらず、このページでは扱っていません。算定できるかの最終判断は、指定権者である市町村と、国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 入居者ごとに要介護度を記録し、事業所が届け出た(Ⅰ)または(Ⅱ)の区分に合わせて、1日の基本の単位数を表から引く
  2. 入居日から30日以内の初期加算の日数と、30日を超える入院の後に再び入居した日を、入居者ごとに記録する
  3. 入院した月は、1月に6日までの入院時費用を日数で数え、246単位を算定した日と基本の単位数を算定した日が重ならないように点検する
  4. 身体拘束廃止、高齢者虐待防止、業務継続計画の3つの減算に当たる状態がないかを、請求前に事業所の記録で月ごとに点検する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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