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運営 / 更新 2026-11-07

居宅療養管理指導の苦情処理:窓口・記録・市町村と国保連への協力(基準第91条)

居宅療養管理指導の事業者は、利用者や家族から苦情を受けたら、窓口を設けて受け付け、内容を記録し、市町村や国民健康保険団体連合会(国保連。介護保険の苦情処理を担う公的な団体)の調査には協力して、指導や助言を受けたら改善しなければなりません。この記事は、指定基準(平成11年厚生省令第37号)の第36条と、これを居宅療養管理指導に準用する第91条、記録の保存を定める第90条の2を、2026年11月7日にデジタル庁のe-Gov法令検索で確かめ、整理したものです。

苦情処理の定めは第36条を準用している(第91条)

居宅療養管理指導には、苦情処理だけを定める独立した条文はありません。第91条が、第36条を含む複数の条を居宅療養管理指導の事業について準用しており、苦情処理はその中に入っています。第36条の主語は訪問介護の事業者ですが、準用の規定により、居宅療養管理指導の事業者に同じ決まりが及びます。

第91条は、準用する規定中の「訪問介護員等」を「居宅療養管理指導従業者」に読み替えています。第36条にはこの言葉は出てこないため、窓口の設置から国保連への報告までの6つの項は、条文の文言のまま当てはまります。

この記事で決めること

居宅療養管理指導の事業所(開設を考える病院・診療所・薬局を含む)が、利用者や家族から苦情を受けたときに、窓口の設置、記録、市町村や国民健康保険団体連合会の調査への協力、改善の報告をどう行う決まりかを、指定基準の原文で確かめる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、居宅療養管理指導の苦情受付と対応の記録様式(受付日・苦情の内容・対応・改善の内容を書く欄)と、市町村・国保連の調査に協力して改善を報告する担当と順番の一覧を作成できる状態を目指します。

窓口の設置と苦情の記録(第1項・第2項)

第1項が求めるのは、提供した居宅療養管理指導に関する利用者とその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付ける窓口を設置するなどの必要な措置です。窓口の形式や受付時間は条文に書かれていません。

第2項は、苦情を受け付けたときに、その苦情の内容等を記録することを求めています。記録に書く項目や様式も条文にはありません。居宅療養管理指導従業者が受けた苦情を、どのように事業所の窓口へ集めるかは、事業所で決めておくことになります。

市町村と国保連の調査への協力と改善報告(第3項〜第6項)

第3項は、市町村が行う文書その他の物件の提出や提示の求め、市町村の職員からの質問や照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力することを求めています。市町村から指導または助言を受けたときは、従って必要な改善を行います。第4項は、市町村から求めがあったときに、その改善の内容を市町村に報告するとしています。

第5項と第6項は国保連の場合です。国保連が行う調査に協力し、指導または助言を受けたら従って改善し、国保連から求めがあったときに改善の内容を報告します。

市町村については文書の提出や質問への対応が第3項に書かれていますが、国保連についての第5項には、そこまでは書かれていません。両方の報告は、いずれも相手から求めがあったときに行うもので、事業者から先に出す義務としては書かれていません。

居宅療養管理指導の苦情処理(指定基準第36条を第91条で準用。e-Govの現行条文、取得2026-11-07)
項定めの内容条文に書かれていないこと
第1項苦情を受け付ける窓口を設置するなど必要な措置を講じる窓口の形式・受付時間
第2項苦情を受け付けたら、苦情の内容等を記録する記録の項目・様式
第3項市町村の文書提出・質問への応答と調査への協力、指導または助言に従った改善提出を求められる文書の範囲
第4項市町村から求められたら、改善の内容を報告する報告の期限・様式
第5項国保連の調査への協力、指導または助言に従った改善国保連が求める資料の範囲
第6項国保連から求められたら、改善の内容を報告する報告の期限・様式

苦情の記録は完結の日から2年間保存する(第90条の2第2項第4号)

保存の期間は、第90条の2第2項が定めています。第2項は、提供した具体的なサービスの内容等の記録、身体的拘束等の記録、市町村への通知に係る記録、事故の状況と処置の記録などと並べて、準用する第36条第2項の苦情の内容等の記録(第4号)を挙げ、その完結の日から2年間保存するよう求めています。

「完結の日」がいつを指すかは条文に書かれていません。国の基準の2年と異なる期間を指定権者の条例などで定めていないかは、この記事では確認していないため、事業所のある指定権者の案内で確かめてください。

事業者が確かめる順番

まず、苦情を受け付ける窓口の担当者・連絡先・受付時間を決め、居宅療養管理指導従業者が訪問先で苦情を受けたときに窓口へつなぐ流れを決めます。次に、受付日・内容・対応の経過を書く様式を作り、保存する場所と2年の期間を決めます。そのうえで、市町村や国保連から連絡があったときに対応する担当者と、改善の内容を報告する手順を決めておきます。

報告の期限や様式、求められる文書の範囲は、事業所のある市町村の担当窓口と国保連の案内で確かめ、確かめた日と回答を記録します。同じ第36条を訪問介護で読む場合は訪問介護の苦情処理(基準第36条):窓口・記録・市町村と国保連の調査協力と改善報告で、苦情を受けた現場の初動は苦情・事故と単独訪問リスクへの備えで読めます。

この記事で確認した範囲

確認したのは、指定基準の第36条、第90条の2、第91条で、いずれもe-Gov法令検索で2026年11月7日に読んだ内容です。介護予防居宅療養管理指導、医療機関としての医療法上の苦情対応、苦情の内容ごとの対応の良し悪し、個別の苦情が事故や虐待に当たるかの判断は扱っていません。個別の対応が基準に適合するかどうかは、事業所のある市町村の担当窓口に確認してください。

次に知りたいこと:指定基準

従業者の員数や事業所の要件など、指定を受けるための基準は居宅療養管理指導の指定基準で確かめられます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 利用者と家族からの苦情を受け付ける窓口として、担当者・連絡先・受付時間を決め、居宅療養管理指導従業者が苦情を受けたときに窓口へつなぐ流れも事業所で決める
  2. 苦情を受け付けたら、苦情の内容等を記録する様式(受付日・内容・対応の経過)を作り、第90条の2第2項第4号の保存対象として、完結の日から2年間残す保管場所を決める
  3. 市町村から文書の提出・提示や質問・照会を求められたとき、市町村や国民健康保険団体連合会が苦情の調査に入るときに、提供した居宅療養管理指導の記録を出して対応する担当者を決め、指導または助言を受けたら従って改善する手順を定める
  4. 市町村や国保連から求められたときに、改善の内容を報告する担当者と、居宅療養管理指導の記録とあわせて報告の控えを残す場所を決める

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

居宅療養管理指導で利用者や家族から苦情を受けたら、事業者は何をしますか?

苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ(第36条第1項)、苦情を受け付けたときは、その内容等を記録します(同条第2項)。居宅療養管理指導には、第91条の準用でこの第36条が当てはまります。

居宅療養管理指導の苦情で、市町村や国民健康保険団体連合会の調査があったときは、どうしますか?

市町村の文書の提出・提示の求めや質問・照会に応じ、苦情に関する市町村の調査に協力し、指導または助言を受けたら従って改善します。求めがあれば、改善の内容を市町村に報告します(第36条第3項・第4項)。国保連の調査と指導・助言、改善の報告も同じ形です(第5項・第6項)。

居宅療養管理指導の苦情の記録は、何年保存しますか?

第90条の2第2項第4号が、準用する第36条第2項の苦情の内容等の記録を、完結の日から2年間保存する対象に挙げています。苦情の記録の項目や様式は条文に書かれていません。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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