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指定申請 / 更新 2026-11-06

居宅療養管理指導の指定申請書の記載事項と添付書類:12項目

居宅療養管理指導の指定申請では、介護保険法施行規則の第118条が、都道府県知事に出す申請書又は書類に載せる事項を12号で定めています。この記事は、同条と第127条・第131条、介護保険法の第8条・第70条・第70条の2・第71条・第75条をe-Gov法令検索で2026年11月6日に確かめ、申請の前に集める項目と書類を整理しました(様式や受付の手順は都道府県ごとに違うため、申請先の窓口の案内を優先してください)。

申請書又は書類に載せる12項目

指定を受けようとする者は、第118条第1項の事項を書いた申請書又は書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に出します。条文は「申請書又は書類」と書くだけで、どれを申請書に書き、どれを別の書類にするかまでは決めていないため、その分け方は窓口の案内で確かめます。

法人以外の者が開設する病院、診療所又は薬局のときは、第2号で代表者ではなく開設者の氏名、生年月日、住所、職名を載せ、第4号の登記事項証明書又は条例等は不要とされています。

居宅療養管理指導の指定申請で載せる事項(施行規則第118条第1項。2026年11月6日確認)
区分載せる内容号
事業所と申請者事業所の名称と所在地。申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名。事業を始める予定の年月日第1号〜第3号
登記と事業所の別申請者の登記事項証明書又は条例等(法人以外の者が開設する病院・診療所・薬局を除く)。事業所が病院、診療所、薬局のどれかの別と、提供する居宅療養管理指導の種類第4号・第5号
事務所と利用者事業所の平面図。利用者の推定数第6号・第7号
管理者事業所の管理者の氏名・生年月日・住所第8号
運営と苦情運営規程。利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要第9号・第10号
誓約・その他法第70条第2項各号に該当しないことを誓約する書面(誓約書)。そのほか指定に関し必要と認める事項第11号・第12号

この記事で決めること

居宅療養管理指導の指定申請を考える病院・診療所・薬局の開設者が、都道府県知事に出す申請書に書く事項と集める書類を、法令の原文で申請の前に一覧にして確かめる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、居宅療養管理指導の指定申請の書類一覧(申請書の12項目ごとに、書く内容・用意する書類・担当者・期限を並べた表)を作成できる状態を目指します。

居宅療養管理指導で気をつける点:事業所の区分が3種類で、提供する種類も載せる

第5号が載せる事業所の区分は、病院、診療所、薬局の3つです。居宅療養管理指導は、病院、診療所又は薬局(法では「病院等」と呼びます)の医師、歯科医師、薬剤師その他省令で定める者が行う療養上の管理及び指導と、法第8条が定めています。

第5号は区分だけでなく、提供する居宅療養管理指導の種類も載せる定めです。訪問看護の申請書(第116条第1項)にある従業者の勤務の体制及び勤務形態の項目は、居宅療養管理指導の第118条第1項には、これに当たる号がありません。

保険医療機関・保険薬局の指定があれば、指定の特例がある

病院等について、健康保険法の保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき(同法第69条により指定があったものとみなされたときを含む)は、その指定の時に、開設者について居宅サービスの指定があったものとみなされます(介護保険法第71条第1項)。対象は、病院又は診療所では居宅療養管理指導とそのほか省令で定める種類、薬局では居宅療養管理指導に限られます。

開設者が省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又は指定の時前に法第77条第1項などで指定を取り消されているときは、この特例は適用されません。この特例で指定を受けた者の指定は、保険医療機関又は保険薬局の指定が取り消されたときに効力を失います(同条第2項)。個別のケースがこの特例に当たるかどうかは、都道府県の窓口で確かめてください。

あわせて、病院等により行われる居宅療養管理指導の指定の申請では、法第70条第2項が挙げる指定をしてはならない場合のうち、第6号の2、第6号の3、第10号の2、第12号は除かれています。

更新の申請と、変更のない書類の省略

指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(法第70条の2第1項)。更新の申請では、第3号(開始の予定年月日)と第11号(誓約書)を除く各号の事項に加えて、現に受けている指定の有効期間満了日と、誓約書を出します(第118条第3項)。

更新の申請に係る事業者が、すでに都道府県知事に出している第4号から第10号の事項に変更がないときは、都道府県知事はこれらの記載や書類の提出を省略させることができます(第4項)。同じ規定は、介護予防居宅療養管理指導の指定も受けている事業者が居宅療養管理指導の新規の申請をするときにも置かれています(第2項)。省略させるかどうかは都道府県知事の判断なので、窓口に確かめます。

更新の申請があった場合に、指定の有効期間の満了の日までに処分がされないときは、従前の指定は処分がされるまでの間は効力を有します(法第70条の2第2項)。申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとされています(第118条第5項)。

指定後の届出:変更は10日以内、休止・廃止は1月前まで

指定後に、事業所の名称及び所在地その他の省令で定める事項が変わったときと、休止した事業を再開したときは、10日以内に都道府県知事へ届け出ます(法第75条第1項)。施行規則第131条第1項第5号は、居宅療養管理指導について、第118条第1項の第1号、第2号、第4号(指定に係る事業に関するものに限る)から第9号までの事項に変更があったときに届け出るよう定めています。管理者の氏名や住所、運営規程が変わるときもこの届出に当たります。

苦情処理の措置の概要(第10号)は、この変更の届出の対象に挙がっていません。

事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに、廃止・休止の年月日、理由、現に指定居宅サービスを受けている者に対する措置、休止の場合は予定期間を届け出ます(法第75条第2項、施行規則第131条第4項)。休止した事業の再開は、再開した年月日を届け出ます(同条第3項)。届出の様式は、厚生労働大臣が定める様式です(同条第5項)。

申請の前後に読む記事

申請書の第8号に書く管理者は、居宅療養管理指導の指定基準の従業者と管理者の要件とあわせて整えます。

申請書に添える運営規程に書く事項は、訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導の運営規程の7項目で確かめられます。収入の見積もりは、居宅療養管理指導費の単位数で整理しています。

この記事で確認した範囲

確認したのは、介護保険法施行規則の第118条・第127条・第131条と、介護保険法の第8条・第70条・第70条の2・第71条・第75条です。いずれもe-Gov法令検索で2026年11月6日に読んだ内容です。

別に定める様式の記入欄、都道府県ごとの申請の窓口・受付の時期・事前相談・手数料、人員と運営の基準の細目、指定を受けられない場合の細目(法第70条第2項)、介護予防居宅療養管理指導の申請、別段の申出の書式は扱っていません。個別の申請が基準に適合するかどうかは、事業所の所在地を管轄する窓口に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 予定地を所管する都道府県の窓口の案内で、居宅療養管理指導の最新の申請様式・必要書類の一覧・受付の時期・事前相談の要否を確かめ、この記事の12項目の表と見比べる
  2. 自院・自店が病院、診療所、薬局のどれに当たるかと、提供する居宅療養管理指導の種類を整理し、保険医療機関・保険薬局の指定による指定の特例で足りるのか別に申請するのかを窓口に確かめる
  3. 事業所の平面図、管理者の氏名・生年月日・住所、開始時の利用者の推定数(根拠になる見込みつき)を揃え、居宅療養管理指導の運営規程と苦情処理の措置の概要を作る
  4. 誓約書と、法人の場合は登記事項証明書又は条例等を揃える。指定後は、管理者や運営規程の変更を10日以内に届ける担当者、休止・廃止の1月前の期限、有効期間6年の満了日を、居宅療養管理指導の予定表に書き込む

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隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

居宅療養管理指導の指定申請書には、事業所についてどんな区分を載せますか?

施行規則第118条第1項第5号が、事業所が病院、診療所、薬局のどれかの別と、提供する居宅療養管理指導の種類を載せると定めています。訪問看護の申請書(第116条)にある「その他の訪問看護事業所」に当たる区分は、この号にはありません。

病院・診療所や薬局が居宅療養管理指導を行うとき、指定申請は必要ですか?

病院等について健康保険法の保険医療機関又は保険薬局の指定があったときは、その指定の時に、開設者について居宅療養管理指導の指定があったものとみなされます(介護保険法第71条第1項)。ただし開設者が別段の申出をしたとき、又は指定の時前に指定を取り消されているときは別です。個別のケースは都道府県の窓口に確認してください。

居宅療養管理指導の指定を受けたあと、変更や休止・廃止の届出はいつまでに必要ですか?

名称や所在地などの変更と、休止した事業の再開は、10日以内に都道府県知事へ届け出ます(介護保険法第75条第1項)。事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに届け出ます(同条第2項、施行規則第131条第4項)。指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(法第70条の2第1項)。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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