運営 / 更新 2026-10-25
訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導の運営規程の7項目:訪問介護との違い
訪問リハビリテーションの運営規程は第82条が7項目、居宅療養管理指導の運営規程は第90条が7項目を定めています。この記事では、2つの条を条文どおりに並べます。訪問介護の運営規程(第29条の8項目)との違いと、重要事項の説明・掲示でどう読み替えるかも確かめます。
訪問リハビリテーションは第82条の7項目、居宅療養管理指導は第90条の7項目
訪問リハビリテーションの事業者は、事業所ごとに、運営の重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。第82条が定める事項は、一号から七号までの7つです。
居宅療養管理指導の運営規程は、第90条が一号から七号までの7つを定めています。2つの条は同じ並びで、違うのは第4号だけです。居宅療養管理指導の第4号は、利用料その他の費用の額に加えて「指定居宅療養管理指導の種類」を定めます。
| 定める事項 | 訪問介護(第29条) | 訪問リハビリテーション(第82条) | 居宅療養管理指導(第90条) |
|---|---|---|---|
| 事業の目的及び運営の方針 | 第1号 | 第1号 | 第1号 |
| 従業者の職種、員数及び職務の内容 | 第2号 | 第2号 | 第2号 |
| 営業日及び営業時間 | 第3号 | 第3号 | 第3号 |
| 利用料その他の費用の額(訪問介護は内容、居宅療養管理指導は種類も定める) | 第4号 | 第4号 | 第4号 |
| 通常の事業の実施地域 | 第5号 | 第5号 | 第5号 |
| 緊急時等における対応方法 | 第6号 | なし | なし |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | 第7号 | 第6号 | 第6号 |
| その他運営に関する重要事項 | 第8号 | 第7号 | 第7号 |
この記事で決めること
訪問リハビリテーションと居宅療養管理指導の運営規程に何を定めるかを、基準第82条と第90条の各7項目で確かめる記事。訪問介護の運営規程との違いと、重要事項の説明・掲示での読み替えを条文で整理する。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導の運営規程の条文照合表(1枚):第82条または第90条の7項目と、事業所の規程の該当箇所・不足の有無を作成できる状態を目指します。
訪問介護にある「緊急時等における対応方法」の号がなく、番号が1つ前へずれる
訪問介護の第6号は「緊急時等における対応方法」です。訪問リハビリテーションと居宅療養管理指導の運営規程には、この号が条文に置かれていません。このため、虐待の防止のための措置は第6号、その他は第7号になり、訪問介護より番号が1つ前へずれます。
運営規程は事業所ごとに定めるため、事業所のサービスに合う条の号と、1項目ずつ照らします。号の番号を取り違えないよう、表の列を見ながら確かめます。
訪問介護の8項目は、訪問介護の運営規程の必須記載事項(8項目)の記事に整理しています。訪問看護と訪問入浴介護の運営規程は、訪問看護・訪問入浴介護の運営規程に定める事項の記事にあります。
重要事項の説明と掲示では、第82条・第90条に読み替えて適用される
訪問介護の第8条第1項は、提供の開始に際してあらかじめ、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得ると定めています。訪問リハビリテーションの第83条と居宅療養管理指導の第91条は、この第8条を準用し、第8条第1項中の「第29条」を、それぞれ「第82条」「第90条」と読み替えます。
掲示を定める第32条を含む第30条から第33条までも、2つのサービスに準用されています。事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務の体制その他の重要事項を掲示し、書面の備え付けと自由な閲覧で掲示に代えることもできます。重要事項は、原則としてウェブサイトにも掲載しなければなりません。
訪問介護の掲示は、訪問介護の重要事項の掲示とウェブサイト掲載の記事で確かめられます。
確かめた範囲と、次に読む記事
次に読む記事は、訪問リハビリテーションの指定基準の記事と、居宅療養管理指導の指定基準の記事です。
確かめた条文は、省令第37号の第8条第1項・第29条・第32条・第82条・第83条・第90条・第91条です。2026年10月25日に、e-Govの現行条文と照らしました。解釈通知による各項目の細目、変更したときの届出、個別の事業所の運営規程が基準に合うかの判断は、確かめておらず書いていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所のサービスに応じて、省令第37号第82条(訪問リハビリテーション)または第90条(居宅療養管理指導)の第1号〜第7号を左の列に書き、右の列に事業所の運営規程の該当する条項を書き込む
- 該当する条項が見つからない号と、文言が条文と食い違う号に印を付け、規程の案を直す。居宅療養管理指導は、第4号が利用料に加えて指定居宅療養管理指導の種類を定める点を確かめる
- 営業日・営業時間、通常の事業の実施地域、従業者の職種と員数を、重要事項を記した文書・事業所の掲示・ウェブサイトの記載と並べて、同じ内容かを確かめる
- 利用料その他の費用の額、虐待防止の措置の書き方など細目が分からない点は、指定権者の手引きを確かめ、迷う点は窓口に確認して回答を日付つきで残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第4条〜第39条の3(訪問介護の基本方針・人員・設備・運営の基準))(確認日 2026-10-21)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第8条第1項・第29条・第32条・第82条・第83条・第90条・第91条」(第8条第1項、第29条第1号〜第8号、第32条第1項〜第3項、第82条第1号〜第7号、第83条、第90条第1号〜第7号、第91条)(確認日 2026-10-25)