運営 / 更新 2026-10-19

居宅療養管理指導費の単位数:職種別(医師515・歯科医師517・管理栄養士545)

居宅療養管理指導費は、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等が利用者の居宅を訪問して行う指導の報酬で、職種ごとに単位数が決まっています。さらに同じ建物に住む利用者のうち何人に行うかで、1人・2人以上9人以下・それ以外の3区分に分かれます。このページは告示の別表で、職種別の単位数と地域の加算を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

職種別の単位数と、単一建物居住者の3区分

厚生労働省の告示(平成12年厚生省告示第19号)の別表、指定居宅サービス介護給付費単位数表の「5 居宅療養管理指導費」で確認しました。いずれも在宅の利用者で、通院が困難な人に対する指導が対象です(各職種の注1)。

単一建物居住者の区分は、居宅療養管理指導を受ける利用者が居住する建物に住む人のうち、その事業所が同一月に指導を行う人数で決まります。医師は(Ⅰ)が1人515単位・2人以上9人以下487単位・それ以外446単位、(Ⅱ)が299単位・287単位・260単位です。(Ⅱ)は、医科診療報酬の在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料を算定する利用者に対する場合です(注2)。

歯科医師は517単位・487単位・441単位、歯科衛生士等は362単位・326単位・295単位です。歯科衛生士等には、歯科衛生士、保健師、看護職員が含まれます。

この記事で決めること

ケアプランに居宅療養管理指導が入る利用者を担当する事業者が、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等の職種ごとの単位数と、単一建物居住者の人数による区分、地域の加算を告示の別表で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、居宅療養管理指導の確認表(利用者ごとの職種、同じ建物に住む利用者の人数区分、地域の加算の有無、薬剤師の加算の有無)を作成できる状態を目指します。

薬剤師:病院・診療所と薬局で単位数が違う

薬剤師の単位数は、病院または診療所の薬剤師が566単位・417単位・380単位、薬局の薬剤師が518単位・379単位・342単位です。医師または歯科医師の指示(薬局の薬剤師は、その指示に基づいて自分で策定した薬学的管理指導計画)に基づいて訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員にケアプランの作成に必要な情報を提供した場合に算定します(注1)。

薬局の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、1回46単位で、(2)の(一)から(三)と合わせて1月に4回までです。居宅療養管理指導と同日に行う場合は除かれます(注2)。別に厚生労働大臣が定める者に対しては、回数の上限が異なります。

疼痛緩和のために特別な薬剤が投薬されている利用者への薬学的管理指導は、1回100単位の加算です。注2を算定している場合は算定しません(注3)。医療用麻薬持続注射療法加算は1回250単位(注7)、在宅中心静脈栄養法加算は1回150単位(注8)です。

管理栄養士:(Ⅰ)と(Ⅱ)の単位数

管理栄養士は、(Ⅰ)が545単位・487単位・444単位、(Ⅱ)が525単位・467単位・424単位です。どの区分でも(Ⅱ)のほうが20単位低くなっています。

算定には、特別食を必要とする利用者または医師が低栄養状態と判断した利用者に、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師などが共同して栄養ケア計画を作ることなどの基準があります(注1)。(Ⅱ)は、事業所以外の医療機関や介護保険施設などの管理栄養士が行う場合で、詳しい条件は注1にあります。

地域の加算

職種を問わず、地域の加算が定められています。特別地域居宅療養管理指導加算が1回につき所定単位数の100分の15、別に定める地域にあり施設基準に適合する事業所が100分の10、通常の事業の実施地域を越えて行った場合が100分の5です。

薬剤師は、情報通信機器を用いた服薬指導の注2を算定している場合に、この地域の加算を算定しません(注4〜注6)。対象の地域と施設基準は別の厚生労働大臣の告示で決まっており、このページでは取得していません。

関連する単位数の記事と、確認した範囲

居宅療養管理指導は、医療職が利用者の居宅を訪問するサービスです。医師・歯科医師・薬剤師の注1には、介護支援専門員への情報提供が算定の条件として書かれています。居宅介護支援との連携は居宅介護支援の医療連携の加算で整理しています。

同じ医療系の在宅サービスの単位数は、訪問リハビリテーション費の単位数と訪問看護費の単位数にあります。

告示の別表を2026-10-19に確認しました。加算の届出基準を定める告示と、留意事項通知の原文は取得しておらず、このページは告示の別表の文言の範囲にとどめます。算定できるかの最終判断は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. ケアプランに入っている居宅療養管理指導が、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等のどの職種かを確かめる
  2. 同じ建物に住む利用者のうち、その事業所が居宅療養管理指導を行う人数を数え、1人・2人以上9人以下・それ以外のどの区分かを確かめる
  3. 地域の加算は、事業所の所在地と利用者の居住地が告示の定める地域に当たるかを指定権者に確かめる
  4. 居宅介護支援の担当者と、薬剤師や歯科医師から受け取る情報の記録と共有の方法を決める

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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