開業準備 / 更新 2026-10-14

茨城県の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前相談・提出期限

茨城県で訪問介護の新規指定を申請するときの窓口は、福祉部長寿福祉課の介護保険指導・監査担当です。県の案内では、申請書は事業開始予定日の30日前までに出し、令和8年1月1日からは原則として電子申請・届出システムで提出します。水戸市、つくば市、常総市、笠間市に事業所を置く場合は、県ではなく各市が指定や指導を行います。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

この記事で決めること

茨城県内(水戸市・つくば市・常総市・笠間市を除く)で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、県の窓口、事前協議の扱い、提出期限、提出方法、手引きと様式の入手先を県の公式ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、茨城県の指定申請の準備表(所在地が県の窓口か各市かの確認、事前協議の日、GビズIDの取得、30日前からの逆算日程、書類の作成担当)を作成できる状態を目指します。

窓口は県の長寿福祉課。水戸市・つくば市・常総市・笠間市は各市

県の「指定申請の手引き」のページによると、指定申請の問い合わせ先は、福祉部長寿福祉課の介護保険指導・監査担当(水戸市笠原町978番6、電話029-301-3343・3281・3315)です。県が指定する居宅サービスの手続は、ここで確認します。

県の事務の一部は、常総市(平成23年4月から)、つくば市(平成26年4月から)、笠間市(平成28年4月から)に権限が移されています。この3市で居宅サービス事業を行う事業所は、その市の指定や指導を受けるため、問い合わせも各市に行うよう県が案内しています。

水戸市は中核市で、市が窓口になります。手続は「水戸市の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前相談・提出期限」にまとめています。居宅介護支援事業所と地域密着型サービスの指定は市町村が担当するため、事業所のある市町村に確認します。

事業開始までの流れと、共生型の事前協議

県のページが示す流れは、各サービスの手引きの確認、県との事前協議、書類の準備、申請書の提出の順です。事前協議は通所系と施設系のサービスで必須とされ、建物の設備基準を確認します。

既存の建物や自宅の一部を使う場合は、指定基準に適合しないこともあるため、必ず事前に相談するよう書かれています。書類の準備では、人材の雇用を申請までに確保し、新設の場合は建物を完成させて、事業開始前の現地確認までに設備を置きます。

共生型の訪問介護で申請する場合は、各サービスの手引きや関係法令を確認したうえで、担当課に事前協議を行うよう県が求めています。障害福祉サービスの事業者が高齢者への訪問介護も行う場合が、この共生型にあたります。

提出期限は事業開始予定日の30日前。電子申請が原則

県のページは、申請書を1部そろえて、事業開始予定日の30日前までに提出するよう案内しています。1部でよいのは訪問介護の場合で、2部が必要とされているのは訪問看護だけです。

提出方法は、2025年10月時点の手引きのページには郵送と書かれています。その後に公開された「電子申請・届出システム」のページ(2026年6月1日更新)によると、県は令和7年6月1日にシステムでの受付を始め、令和8年1月1日からは原則としてシステムで提出することとし、紙媒体での提出はできません。

システムを使うには、デジタル庁が発行するGビズID(GビズIDプライム)が必要です。IDを持っていない場合は、申請の準備と並行して取得の手続が要るため、提出期限から逆算して早めに動くことになります。

茨城県の訪問介護の新規指定申請 確認した事項(県の公式ページの保存分で確認・2026年10月14日)
確認事項県の案内
窓口福祉部 長寿福祉課 介護保険指導・監査担当
事前協議通所系・施設系は必須。建物の設備基準を確認。共生型の訪問介護は担当課に事前協議
提出時期事業開始予定日の30日前まで
提出方法令和8年1月1日から原則として電子申請・届出システム(紙媒体は不可、GビズIDプライムが必要)
提出部数1部(訪問看護のみ2部)
各市が窓口の区域水戸市、つくば市、常総市、笠間市

手引き・様式の入手先と、あわせて出す加算届

県の「指定申請の手引き」のページには、サービスごとの手引きがあり、訪問介護は「01訪問介護(共生型訪問介護)事業所」のPDFです。同じページに、提出書類チェックリストと、指定申請書、付表、参考様式などの様式、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書が置かれています。

ページの更新情報によると、訪問介護の手引きは令和6年10月4日に改正され、令和6年11月6日には細かな記述や体裁の軽微な修正が行われています。手引きを読む前に、ページの更新情報で改正の有無を確かめます。

加算の届出は、県の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」のページが、新規に指定を受ける事業所は指定申請と同時に届出を出すよう案内しています。要件を満たす加算は、指定を受けた日から算定できます。指定通知(指令書)は、令和5年7月1日以降、原則としてメールで電子交付されます。

確認の順番と、確認時の注意

まず事業所の所在地が、水戸市、つくば市、常総市、笠間市のどれかを確かめます。どれにも当たらなければ県の窓口で、期限は事業開始予定日の30日前までです。指定権者に確認する事項の全体は「指定権者に確認する事項の一覧」にあります。

この記事の内容は、県の公式ページの保存分(手引きのページは2025年10月17日、電子申請のページは2026年6月8日の保存)で確認しました。県のサイトは2026年10月13日にシステム障害で臨時ページに切り替わっており、現在の掲載は確かめられていません。

手数料の金額はこの記事では扱っていません。提出前に、長寿福祉課へ最新の様式と期限、手数料を確認してください。この記事は個別の申請が受理されるか、指定が下りるかを判断するものではありません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が水戸市、つくば市、常総市、笠間市のどれかを確かめ、県の窓口かどうかを決める
  2. 県の手引きと提出書類チェックリストを入手し、長寿福祉課に事前協議の日を相談する
  3. 電子申請・届出システムに必要なGビズIDプライムの取得を、書類の準備と並行して進める
  4. 事業開始予定日の30日前を期限として逆算し、書類と加算届の提出日と作成担当を表にする

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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