開業準備 / 更新 2026-10-14
水戸市の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前相談・提出期限
茨城県水戸市で訪問介護の新規指定を申請するときの窓口は、県ではなく水戸市の福祉部介護保険課です。申請は窓口への来庁で、事業開始の1か月前までに必要書類をそろえて出し、手数料は新規申請で30,000円です。市の「介護サービス事業所等の指定申請について」「介護サービス指定関係様式集」と、訪問介護の「指定申請の手引」で確認した窓口、事前協議、提出期限、書類を整理します。
この記事で決めること
茨城県水戸市(中核市)で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、市の窓口、事前協議の扱い、提出期限、手数料、様式の入手先、市独自の事項を市の公式資料で確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、水戸市の指定申請の準備表(事前協議の予約日、設備の平面図、提出期限の逆算、手数料30,000円の準備、書類の一覧と作成担当)を作成できる状態を目指します。
窓口は介護保険課の管理係。申請前に平面図で設備基準を協議する
水戸市は中核市のため、居宅サービスの指定は県でなく市が行います。窓口は、水戸市役所1階の福祉部介護保険課管理係(電話029-297-1018)です。
市のページによる指定までの流れは、各サービスの手引きの確認、市との事前協議、申請までの準備、申請書の提出の順です。事前協議では、建物の設備基準を平面図で確認します。既存の建物や自宅の一部を使う場合は指定基準に適合しないことがあるため、必ず事前に相談するよう案内されています。
直接相談を希望する場合は、電話で予約をしてから来庁します。申請までに人材の雇用を確保しておくこと、新設の場合は建物を完成させて、事業開始前の現地確認までに設備も置くことも、準備として示されています。
提出期限は事業開始の1か月前まで。郵送は原則受け付けない
訪問介護の手引きと市のページは、必要書類を各1部そろえて、事業開始予定日の1か月前までに提出するよう案内しています。書類に不備があると、審査期間が1か月を超える場合があります。
新規申請は、郵送での受付を原則しておらず、窓口に来庁して申請します。来庁が難しい場合は問い合わせるよう書かれています。申請時には、新規申請の手数料30,000円を窓口で納付します。
修正しがたい不備がある場合や、指定が適当でないと認められる場合は、書類が返戻されることがあります。指定の可否にかかわらず、納付した手数料は返還されません。また、指定の前に建物の建設や賃貸などで経費が生じても指定基準を満たさなければ指定されないため、物件を契約する前に設備基準を協議しておくほうが安全です。
提出する書類と、水戸市独自の事項
訪問介護の手引きは、申請書(様式第1号)、付表1(訪問介護事業者の記載事項)、登記事項証明書、組織体系図、勤務の体制及び勤務形態一覧表、資格証の写し、雇用関係を確認できる書類、事業所の平面図、賃貸借契約書の写し、事業所の写真などを挙げています。登記事項証明書は、目的に介護保険法に基づく訪問介護事業を実施する旨があることが必要です。
市独自の事項として、手引きは、法人の代表者と役員が水戸市暴力団排除条例に定める暴力団員や暴力団関係者でないことを要件に挙げています。運営規程に書く事項にも、国の基準の項目に加えて「苦情の処理手順及び窓口」が市独自として並んでいます。
様式は、市の「介護サービス指定関係様式集」で入手します。居宅サービス・施設サービスの新規指定は、別紙様式第一号(一)の指定(許可)申請書(Excel)です。様式集のページは2026年7月9日に更新され、この様式の掲載は2024年5月と表示されています。
| 確認事項 | 市の案内 |
|---|---|
| 窓口 | 福祉部 介護保険課 管理係(水戸市役所1階) |
| 事前協議 | 平面図で設備基準を確認。直接相談は電話で予約 |
| 提出時期 | 事業開始予定日の1か月前まで |
| 提出方法 | 窓口に来庁(郵送は原則受け付けない) |
| 手数料 | 新規申請で30,000円(窓口で納付) |
| 様式 | 「介護サービス指定関係様式集」の別紙様式第一号(一) |
| 市独自の事項 | 代表者・役員の暴力団排除条例の要件、運営規程の苦情の処理手順及び窓口 |
指定申請と一緒に確認する届出と、総合事業の指定
市のページによると、新規に指定を受ける事業者は、指定申請の時に介護給付費に係る届出(加算届)が必要です。提出書類の一覧にも、体制等に関する届出書と状況一覧表が含まれています。加算ごとの準備は「訪問介護の加算別 届出の要否と算定開始月の早見表」で確認できます。
必要な場合には、業務管理体制の整備に関する届出も出します。市のページは、介護保険法の指定のほかに老人福祉法に基づく届出が必要になる場合があるため、事業開始日より前に水戸市高齢課へ確認するよう案内しています。
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス(第1号訪問事業)は、介護保険の指定とは別の手続です。市のページでは、申請書と添付書類を高齢福祉課地域支援センター地域支援事業係に提出または郵送し、指定月の1か月前までに出す必要があり、受理から決定まで概ね1か月かかるとされています。仕組みは「総合事業の訪問型サービス(従前相当)の指定・単価・請求」で整理しています。
確認の順番と、案内が古い可能性のある点
まず事業所の所在地が水戸市内かどうかを確かめます。水戸市内なら窓口は水戸市で、県のページにある様式や期限を市に当てはめないようにします。指定権者に確認する事項の全体は「指定権者に確認する事項の一覧」に、市が指定権者になる仕組みは「政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請:都道府県申請との違い(申請先・窓口・事前相談)」にあります。
注意したいのは、市の「指定申請について」のページに更新日が2022年4月1日と表示され、手引きにも令和6年3月31日までの経過措置の記述が残っていることです。手引きの人員や運営の記載は、国の最新の基準と見比べて使い、提出前に介護保険課へ最新の取扱いを確かめてください。
この記事は、個別の申請が受理されるか、指定が下りるかを判断するものではありません。最終的な申請先、必要書類、提出時期は水戸市の案内によります。
茨城県が窓口になる区域の手続は「茨城県の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前相談・提出期限」で整理しています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 訪問介護の指定申請の手引きと様式集を市のページから入手し、事業所の所在地が水戸市内であることを確かめる
- 平面図を用意して介護保険課へ電話で予約し、事前協議で設備基準を確認する
- 事業開始予定日の1か月前を提出期限として逆算し、書類の作成担当と日程を表にする
- 窓口に来庁して書類一式と手数料30,000円を提出し、加算届もあわせて出す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 水戸市「介護サービス事業所等の指定申請について(介護保険(事業者向け情報))」(確認日 2026-10-14)
- 水戸市「01指定訪問介護事業者 指定申請の手引(水戸市)」(確認日 2026-10-14)
- 水戸市「介護サービス指定関係様式集(介護保険課)」(確認日 2026-10-14)
- 水戸市「【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の指定手続きについて(高齢福祉課地域支援センター)」(確認日 2026-10-14)