運営 / 更新 2026-11-04
テレビ電話モニタリングの情報連携シート:依頼された項目だけ書く(Q&A問108)
ケアマネジャーがテレビ電話装置等でモニタリングをするとき、訪問介護事業所が依頼される情報連携シートは、全項目を書く必要はありません。令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の問108は、テレビ電話だけでは集められない情報について、情報収集を依頼された項目だけを書けばよいとしています。
問108の答え:依頼された項目だけを書けばよい
問いは、情報連携シートの項目はすべて記載する必要があるか、というものです。回答は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングのみでは収集できない情報について、居宅サービス事業者等に情報収集を依頼する項目のみを記載すればよいとしています。
訪問介護事業所から見ると、シートに並んだ項目を全部埋めるのではなく、居宅介護支援事業所が「この項目を教えてほしい」と依頼した項目に答えることになります。把握していない項目を推測で埋めず、把握していない旨を伝えます。
この記事で決めること
訪問介護事業所の管理者やサービス提供責任者が、居宅介護支援事業所から情報連携シートへの記載を求められたときに、全項目を書く必要があるか、様式はシートに限られるかを、令和6年度介護報酬改定Q&A Vol.1 問108・問109の回答で確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、情報連携シートの依頼を受けたときの記入メモ(依頼された項目・自事業所で把握している情報・記入しない項目と理由)を作成できる状態を目指します。
様式はシートに限られない:問109
問109は、サービス事業所に情報収集を依頼するとき、情報連携シートではなく民間の介護ソフト・アプリの記録機能を使う方法が認められるかを問うています。回答は、情報連携シートは様式例であり、必ずしもこの様式に限定されないとしています。
ただし、介護ソフト・アプリの記録機能を使う場合も、情報連携シートの項目と照らし、指定居宅介護支援事業者と居宅サービス事業者等の連携に必要な情報が得られるかを確認することとされています。事業所で使っている記録の方法が決まっているときは、居宅介護支援事業所と事前に確かめておきます。
問106・問107との関係
問106は、訪問介護員がテレビ電話装置等の準備をしてよいかを扱っています。訪問介護の提供に支障が生じない範囲でICT機器のOn・Off等の協力を行うことは差し支えないが、具体的な実施方法や連携方法は、あらかじめ居宅介護支援事業所と訪問介護事業所で調整することとしています。詳しくはケアマネのテレビ電話モニタリング:訪問介護員がICT機器を準備できる範囲で扱っています。
問107は、居宅サービス計画等の作成後の初回のモニタリングについて、要件を満たしていればテレビ電話装置等で行うことは可能だが、初回は利用者の居宅を訪問して行い、その結果を踏まえて検討することが望ましいとしています。情報連携シートは、このテレビ電話装置等を活用したモニタリングで、訪問では得られない情報を居宅サービス事業者等から集めるためのものです。
事業所で決めておくこと
依頼を受ける窓口をサービス提供責任者または管理者にそろえ、依頼された項目ごとに、訪問時の観察や記録の何から答えるかを決めておくと、記入に手間取りません。利用者の変化の伝え先は訪問介護の変化の伝え先早見表、ケアマネジャーとの連携の全体は訪問介護のサービス提供・ケアマネ連携・月次報告で確認できます。
シートの項目の具体的な内容や、記入の範囲が地域で異なる場合の扱いは、問108・問109に定めがありません。居宅介護支援事業所または指定権者に確かめてください。
この記事で確認した範囲
確認した資料は、厚生労働省の令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の居宅介護支援・介護予防支援の問106〜109で、2026年11月4日に原文を読みました。テレビ電話装置等を活用したモニタリングの要件、利用者の同意、情報連携シートの様式そのものは、この記事では扱っていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 居宅介護支援事業所から、情報収集を依頼された項目を確かめる。問108は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングのみでは収集できない情報について、情報収集を依頼する項目のみを記載すればよいとする
- 依頼された項目ごとに、訪問時の観察や記録で把握している内容を書き出す。把握していない項目は、無理に埋めず、把握していない旨を居宅介護支援事業所に伝える
- 介護ソフトやアプリの記録機能で代える場合は、シートの項目と照らして必要な情報が得られるかを居宅介護支援事業所と確かめる。問109は、シートは様式例で、この様式に限定されないとする
- ICT機器の準備を手伝う場合は、訪問介護の提供に支障が生じない範囲かを確かめ、実施方法と連携方法を居宅介護支援事業所とあらかじめ調整して記録に残す(問106)
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
テレビ電話装置等を活用したモニタリングで、情報連携シートの項目はすべて記載する必要がありますか?
Q&A Vol.1 問108は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングのみでは収集できない情報について、居宅サービス事業者等に情報収集を依頼する項目のみを記載すればよいとしています。
情報連携シートの代わりに、介護ソフトやアプリの記録機能を使ってもよいですか?
問109は、情報連携シートは様式例であり、必ずしもこの様式に限定されないとしています。ただし、記録機能を使う場合も、シートの項目と照らして、連携に必要な情報が得られるかを確認することとされています。
訪問介護員が利用者宅でテレビ電話の準備を手伝ってもよいですか?
問106は、訪問介護の提供に支障が生じない範囲でICT機器のOn・Off等の協力を行うことは差し支えないとし、具体的な実施方法や連携方法はあらかじめ居宅介護支援事業所と訪問介護事業所で調整することとしています。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」(【訪問介護】の項)(確認日 2026-10-21)