運営 / 更新 2026-10-21

ケアマネのテレビ電話モニタリング:訪問介護員がICT機器を準備できる範囲

ケアマネジャーがテレビ電話でモニタリングを行うとき、訪問介護員は、通常の訪問介護に支障が生じない範囲でICT機器のOn・Off等を手伝えます。具体的な実施方法と連携方法は、居宅介護支援事業所と訪問介護事業所で事前に調整します。利用者の要望や目的によっては協力が適切でない場合もあるため、一律に行うものではありません。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

結論:訪問介護に支障がない範囲で機器のOn・Off等に協力できる

厚生労働省の令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問106は、訪問介護員が利用者宅を訪問している間に、テレビ電話装置等の準備を行えるかという質問に答えています。訪問介護の提供に支障が生じない範囲なら、ICT機器のOn・Off等の協力を行って差し支えないとしています。

この回答は、訪問介護員がモニタリングそのものを代わりに行うという意味ではありません。訪問介護員の役割は、訪問介護の提供を優先しながら、事前に調整した機器の準備に協力することです。

この記事で決めること

訪問介護事業所が、ケアマネジャーのテレビ電話モニタリングに合わせて、訪問介護員が利用者宅のICT機器を準備してよい範囲と、居宅介護支援事業所との事前調整事項を厚生労働省Q&Aで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、テレビ電話モニタリングの事前調整メモ(協力の目的・訪問介護員が行う準備・訪問介護への支障の確認・当日の連絡先)を作成できる状態を目指します。

協力の範囲は利用者の要望とモニタリングの目的で判断する

Q&A問106は、協力・連携の範囲について、利用者の要望や目的によっては適切でない場合もあるとしています。そのため、機器の準備を訪問時の定型業務として一律に組み込むのではなく、必要性を状況に応じて判断します。

判断するときは、依頼された準備が訪問介護の提供を妨げないかを確かめます。個別の利用者について協力が適切かを事業所だけで断定せず、依頼元の居宅介護支援事業所と目的・方法を確認します。

実施方法と連携方法を両事業所で事前に調整する

Q&A問106は、具体的な実施方法や連携方法を、指定居宅介護支援事業所と訪問介護事業所であらかじめ調整するよう示しています。調整をせず、当日の訪問介護員だけに準備を任せる運用を前提にしません。

事前調整では、協力の目的、訪問介護員に依頼する準備、訪問介護への支障がないことの確認、当日の開始時刻と連絡先を一つのメモにします。これはQ&A所定の様式ではなく、両事業所の認識をそろえるための本サイト独自の整理例です。

通常のケアマネ連携と訪問介護計画の流れにつなぐ

テレビ電話モニタリングへの協力は、ケアマネジャーとの連携の一場面です。依頼受付から状態変化・終了までの連絡は訪問介護のサービス提供・ケアマネ連携・月次報告、サービス担当者会議と通常のモニタリングの役割はサービス担当者会議・モニタリングと訪問介護事業所で整理しています。

訪問介護計画の作成から変更までの運用は訪問介護計画の作成・変更サイクルと記載事項で確認できます。機器の準備を理由に訪問介護の内容を変える必要が生じた場合は、サービス提供責任者と居宅介護支援事業所で計画との関係を確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 居宅介護支援事業所から、テレビ電話モニタリングの目的と、訪問介護員へ依頼したいICT機器の準備内容を聞く
  2. 依頼内容が機器のOn・Off等の協力に当たるか、通常の訪問介護の提供に支障が生じないかを、訪問介護計画と当日のサービス内容に照らして確認する
  3. 実施方法、連携方法、当日の開始時刻、機器が動かない場合の連絡先を、居宅介護支援事業所と訪問介護事業所で事前に調整する
  4. 利用者の要望やモニタリングの目的を踏まえ、協力が適切でないと判断した場合は、訪問介護の提供を優先して居宅介護支援事業所へ連絡する

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

ケアマネジャーのテレビ電話モニタリングで、訪問介護員は機器の準備を手伝えますか?

訪問介護の提供に支障が生じない範囲なら、ICT機器のOn・Off等の協力を行って差し支えないと、厚生労働省Q&A問106は示しています。

ICT機器の準備は、どの利用者でも同じように行えますか?

一律ではありません。厚生労働省Q&A問106は、利用者の要望や目的によって協力・連携が適切でない場合もあるため、必要性を状況に応じて判断するとしています。

テレビ電話モニタリングの前に、事業所同士で何を決めますか?

厚生労働省Q&A問106は、具体的な実施方法や連携方法を、指定居宅介護支援事業所と訪問介護事業所で事前に調整するよう示しています。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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