開業準備 / 更新 2026-10-08

三重県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・提出方法

三重県で訪問介護の新規指定を受ける場合、指定権者は県です。事業所指定の事前相談は、県庁の長寿介護課か、事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所が受け付けますが、県は事前相談を必ずしも行う必要はないとしています。指定日は毎月1日で、新規指定申請は原則として電子申請・届出システムで提出します。提出期限は指定を受けようとする月の前々月末日で、訪問介護の手数料は確認した資料に書かれていませんでした。

この記事で決めること

三重県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、様式の掲載場所、県の事前相談の窓口、指定日、電子申請での提出方法を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、三重県の申請先・事前相談・提出方法の確認表を作成できる状態を目指します。

窓口は県庁か保健所・福祉事務所(市町の窓口はサービスが違う)

県の「【指定の手引】新規指定」のページは、居宅サービス・介護予防サービス・介護保険施設の指定事務を行う県の窓口を示し、事前相談は県庁の長寿介護課か、事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所で受け付けるとしています。県の保健所・福祉事務所の一覧は、同じページからたどれます。

地域密着型サービス、居宅介護支援、総合事業などは、県ではなく各市町(保険者)の窓口への問い合わせが案内されています。訪問介護は居宅サービスなので、県の窓口の対象です。

指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

様式の掲載場所と指定日

県の「【指定の手引】新規指定申請書類(関係様式等)」のページに、訪問介護の付表1-1、チェック表1、報酬改定事項確認表1、指定申請書(第1号様式)が載っています。サービスごとに提出書類が異なるため、訪問介護の欄から入手します。

県は、指定日を毎月1日としています。ページに更新日の表示はなく、令和8年度の介護職員等処遇改善加算等への言及があることから、令和8年度に更新された内容として読めます。

提出方法と、確認できなかった事項

県は、令和8年4月1日以降の新規指定(許可)申請を、原則として電子申請・届出システムで提出するとしています。利用にはGビズIDが必要で、従来どおり書面で提出することも可能と案内されています。やむを得ない事情で電子申請が難しい場合の提出先は、事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所です。

県の「事業者指定事務の概要」(申請から指定までの流れ)は、提出期限を指定を受けようとする月の前々月末日としています。郵送または持参で、その日が土日などの閉庁日に当たる場合は閉庁日の前日です。

審査で不備がなければ申請月の翌々月1日付で指定され、たとえば7月25日の申請は9月1日の指定です。指定日当日が事業開始日になると書かれています。

同じ資料は、事前相談を「必ずしも行う必要はありません」としています。事業計画の確認や指定基準の説明、質問の受付をする場とされています。

訪問介護の手数料は、確認した県の資料には載っていませんでした。

三重県の新規指定申請 確認した事項
確認事項県の公式ページで確認できた内容
申請先・事前相談県庁の長寿介護課、または所在地を所管する県の保健所・福祉事務所(事前相談は必ずしも行う必要はない)
指定日毎月1日
提出方法原則、電子申請・届出システム(GビズIDが必要。書面提出も可)
提出期限指定を受けようとする月の前々月末日(郵送・持参で閉庁日なら閉庁日の前日)。申請月の翌々月1日付で指定
手数料訪問介護の記載は確認できず

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口・愛媛県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

まずGビズIDの取得を始め、指定を受けたい月の前々月末日から逆算して日程を組みます。事前相談は任意ですが、所在地を所管する保健所・福祉事務所か県庁の長寿介護課で受け付けています。訪問介護の手数料は窓口に確認してください。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 訪問介護は県が指定権者のため、事前相談の窓口として県庁の長寿介護課か、事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所を選ぶ
  2. 県の新規指定申請書類のページで、訪問介護の付表、チェック表、指定申請書を入手して記入する
  3. 指定日は毎月1日で、提出期限は指定を受けようとする月の前々月末日(郵送・持参で閉庁日なら閉庁日の前日)。ここから逆算して日程を組む
  4. 令和8年4月1日以降の新規指定申請は電子申請・届出システムが原則でGビズIDが要るため、取得を早めに始める。訪問介護の手数料も公式ページで確認できていないため、窓口に確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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