開業準備 / 更新 2026-10-10

奈良市・和歌山市の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前相談・提出期限

奈良市と和歌山市で訪問介護の新規指定を申請するときの窓口は、県ではなく各市です。指定日はどちらも毎月1日です。提出期限は、奈良市が指定を受けたい月の前々月15日、和歌山市が希望する月の前々月末日です。和歌山市は、原則として電子申請・届出システムで出します。

この記事で決めること

奈良県の奈良市と和歌山県の和歌山市で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、各窓口、事前相談、提出期限、提出方法、様式の入手先を1ページで比べて確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、奈良市・和歌山市の窓口と提出時期の確認表を作成できる状態を目指します。

奈良市は前々月15日が期限

奈良市の「事業所指定・加算減算・その他届出」のページ(2026年7月23日更新)は、市内の介護保険事業者は必要書類をそろえて、介護福祉課の施設整備係へ届け出るとしています。

新規指定の提出期限は、指定を受けようとする月の前々月15日です。指定日は各月の1日です。提出方法は、電子申請届出システム、窓口、郵送、メールのいずれかです。

提出書類は、同じページの新規指定の項目で確認します。流れの詳細は、ページに掲載された「指定の手引き」にあります。

確認した範囲のページには、新規指定の事前相談と手数料の記載がなく、ここには書いていません。奈良県の手続きは奈良県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

和歌山市は事前相談から。期限は前々月末日

和歌山市の「新規指定(許可)申請」のページは、指定日を毎月1日、提出期限を希望する月の前々月末日としています。末日が閉庁日なら直後の開庁日で、2月1日指定分だけは12月最後の開庁日です。

提出は、原則として電子申請・届出システムを使います。システム内では、必ず「和歌山県」と「和歌山市」を選びます。GビズIDを申請中などでシステムを使えない理由があるときは、指導監査課へ問い合わせるよう案内されています。

新たに事業を行う人は、申請書類について事前に相談します。相談は、必ず事前に電話で予約します。申請書類は申請者と面談して内容を確認するため、事業内容を説明できる人が持参するよう求められています。

提出期限までに書類がすべてそろっている必要があります。不備や不足があると受け付けられず、希望の日に指定されないことがあります。審査のあと、指定予定日の前月20日頃に現地確認があり、その時点で事業を始められる状態にしておきます。

手数料の記載があるのは、介護老人保健施設と介護医療院の開設許可申請です。訪問介護の手数料は、ページに書かれていません。和歌山県の手続きは和歌山県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

奈良市・和歌山市の新規指定申請 確認した事項(2026年10月10日確認)
確認事項奈良市和歌山市
窓口介護福祉課 施設整備係指導監査課
事前相談記載なし必要。電話で予約のうえ相談
提出期限指定を受けたい月の前々月15日希望する月の前々月末日(閉庁日は直後の開庁日)
提出方法電子申請届出システム、窓口、郵送、メール原則、電子申請・届出システム
手数料確認できず訪問介護の記載なし
様式の入手先市の事業所指定のページ(新規指定の項目)市の各種申請・届出書類等様式集

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、市が指定権者になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

奈良市は、前々月15日から逆算して書類を整えます。和歌山市は、先に電話で事前相談を予約し、前々月末日と現地確認の時期を見て進めます。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が奈良市か和歌山市かを確認する。どちらも県ではなく市が窓口
  2. 奈良市は指定を受けたい月の前々月15日を提出期限として、電子申請届出システム・窓口・郵送・メールのいずれかで出す
  3. 和歌山市は前々月末日を提出期限として、電子申請・届出システムで「和歌山県」と「和歌山市」を選んで出す。事前相談は電話で予約する
  4. 奈良市の事前相談と手数料、和歌山市の訪問介護の手数料は公式ページで確認できないため、申請前に市へ確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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