運営 / 更新 2026-10-20

訪問介護員の退職後の国民年金:第1号への切替の14日の期限・保険料・免除の申請

厚生年金に入っていた訪問介護員が退職して、次の会社に入らないときは、国民年金の第1号被保険者への切替の手続きが必要です。提出期限は退職日の翌日から14日以内と短く、手続きするのは職員本人または世帯主です。この記事は、日本年金機構の案内を読み、退職する職員から聞かれたときに事業所が説明できるよう、第1号と第3号の分かれ方、期限、保険料、払えないときの免除の申請を整理したものです。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

第1号と第3号の分かれ方

日本年金機構の案内によると、協会けんぽと厚生年金保険に入っていた人が適用事業所を退職し、しばらく次の会社に入らない場合や自営業などになった場合は、その期間は国民年金の第1号被保険者の手続きをして、保険料を自分で納めます。退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者になる場合は、第3号被保険者の手続きになります。

分かれ方は、配偶者の勤務先と被扶養者になるかで決まります。次の表は、日本年金機構の案内の区分をそのまま並べたものです。第3号の手続きは配偶者の勤務先を通して書類を出し、第1号の手続きは住所地の市区役所または町村役場に出します。

退職後の国民年金の区分(日本年金機構の案内から)
ケース区分
配偶者が適用事業所に勤務していて(健康保険・厚生年金加入)、配偶者の被扶養者となる国民年金第3号被保険者
配偶者が適用事業所に勤務していて、配偶者の被扶養者とならない国民年金第1号被保険者
配偶者がいない、または配偶者が適用事業所に勤務しない(自営業・主婦等)国民年金第1号被保険者

この記事で決めること

訪問介護事業所の経営者や労務担当者が、厚生年金に入っていたヘルパーから退職後の国民年金の手続きを聞かれたときに、第1号と第3号の分かれ方・14日の期限・保険料・払えないときの免除の申請を、日本年金機構の案内で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、退職者向けの国民年金の案内メモ(第1号・第3号の別、退職日の翌日から数えた14日目、手続き先と持ちもの、保険料の納付と免除の相談先)を作成できる状態を目指します。

第1号の手続き:14日の期限・手続き先・持ちもの

第1号被保険者の加入の手続きは、住所地の市区役所または町村役場で行います。日本年金機構の案内では、提出書類は国民年金被保険者関係届書(申出書)で、提出期限は退職日の翌日から14日以内、提出者は本人または世帯主です。電子申請も案内されています。

持ちものは、基礎年金番号で手続きする場合は基礎年金番号通知書か年金手帳など基礎年金番号を明らかにできる書類、マイナンバーで手続きする場合はマイナンバーカードです。マイナンバーカードがないときは、マイナンバーが確認できる書類と、運転免許証などの身元確認書類が必要です。

退職直後に手続きするときは、加入していた厚生年金保険などの資格喪失日を証明できる離職票などが必要になる場合があります。手続きが遅れると「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届く場合があります。60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人などは、65歳になるまで国民年金に任意加入できます(任意加入の条件は年金事務所に確認してください)。

月末退職と月途中退職の資格取得日

日本年金機構の案内では、第1号の資格は退職の翌日から始まります。3月末に退職して4月1日から就職しないときは、4月1日が第1号の資格取得日で、4月末以降も第1号なら4月分の保険料から納めます。4月15日に退職して4月16日から就職しないときは、4月16日が資格取得日で、この場合も4月末以降も第1号なら4月分の保険料から納めます。

3月末に退職して、4月16日から新しい会社に入社した場合は、4月16日から第2号被保険者になり、4月末以降も第2号なら4月分の保険料は納めません。ただし、4月1日から15日までは第1号の期間になるため、4月1日の第1号の資格取得の手続きが必要だと案内されています。短い空白期間があるときも、手続きが必要な場合があります。

保険料の金額・納付期限・納付方法

日本年金機構の案内によると、国民年金保険料は1か月あたり17,920円です(令和8年度)。納付期限は、納付対象月の翌月末日です。月末が土曜日、日曜日、祝日、年末年始に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が期限になります。

まとめて前払い(前納)すると割引があり、月額400円の付加保険料を納めると、将来の老齢基礎年金を増やせる制度もあります。

納付方法は、納付書、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリ、ねんきんネットを使った納付書によらない納付の5つです。納めた保険料は、所得税と個人住民税の計算で全額が社会保険料控除の対象になります。保険料の金額は年度ごとに改定されるため、実際の金額は日本年金機構の最新の案内で確かめてもらいます。

払えないときの免除・納付猶予と特例免除

保険料の納付が経済的に難しいときは、本人が申請して承認されると、保険料の納付が免除される制度があります。免除は全額、4分の3、半額、4分の1の4種類で、20歳以上50歳未満の人には納付猶予の制度もあります。申請できるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)です。

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、前年の所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります。雇用保険の被保険者だった人は、勤務先から交付される離職票のコピーや、ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要です。事業所は、退職者が離職票を使う場面があることを踏まえ、交付した日付を記録しておくと案内しやすくなります。

手続きをせずに未納になると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。全額免除を承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るとき、保険料を全額納めた場合の年金額の2分の1が支給されますが、未納の期間はこの2分の1が受け取れません。承認されるかどうかは事業所が判断できないため、市区町村または年金事務所の窓口への相談を案内します。

事業所の案内チェックリスト

手続きの主体は職員本人です。事業所は、退職が決まった時点で、次の表のような点を伝えておくと、14日の期限に間に合わなくなる職員を減らせます。各項目は、日本年金機構の案内に基づいています。

退職する職員への国民年金の案内(確認項目と根拠)
確認項目根拠
退職後に次の会社へ入るか、配偶者の被扶養者になるかを聞き取り、第1号か第3号かを分けたか日本年金機構の案内(区分表)
退職日の翌日から数えて14日目の日付と、手続き先(住所地の市区役所・町村役場)を伝えたか日本年金機構の案内(加入の手続き)
基礎年金番号通知書またはマイナンバーカードの用意を伝え、離職票など資格喪失日が分かる書類を渡す時期を決めたか日本年金機構の案内(持ちもの)
保険料の金額・納付期限は日本年金機構の最新の案内で確かめるよう伝え、払えないときは期限前に免除の相談をするよう伝えたか日本年金機構の案内(保険料・免除制度)

確かめた資料と確認できていないこと

この記事は、2026年10月20日に、日本年金機構の「会社を退職したときの国民年金の手続き」「国民年金に加入するための手続き」「国民年金保険料」「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を読んで書きました。保険料の金額や免除の所得の基準は年度で改定されるため、案内するときは最新の案内ページで確かめてください。

免除や納付猶予が承認されるかの判断、年金の受け取り額の試算、国民健康保険の手続きは、この記事では扱っていません。事業所側の厚生年金の資格喪失届や離職票は訪問介護員の退職時手続き:雇用保険・社会保険・源泉徴収票の期限で、退職後の健康保険は訪問介護員の退職後の健康保険:協会けんぽの任意継続の加入条件・保険料・2年の期限で確認できます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 退職する職員が、退職後に次の会社へ入るか、配偶者の被扶養者になるか、自営業などになるかを聞き取り、第1号被保険者の手続きが必要な人か、第3号被保険者になる人かを分ける
  2. 第1号被保険者の手続きが必要な職員には、退職日の翌日から数えて14日目の日付を伝え、住所地の市区役所または町村役場へ、本人または世帯主が国民年金被保険者関係届書を出すよう案内する
  3. 手続きに必要な基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード、退職日が分かる離職票などの書類を、退職日までに渡せるものから渡す。渡す書類の種類と日付を記録に残す
  4. 保険料の金額や納付方法は日本年金機構の案内ページで確かめてもらい、納付が難しいときは、保険料の納付期限の前に、市区町村の窓口で免除や納付猶予の申請を相談するよう伝える

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

退職して次の仕事が決まっていないとき、国民年金の手続きはいつまでにしますか?

日本年金機構の案内では、第1号被保険者の加入の手続きの提出期限は退職日の翌日から14日以内です。手続き先は住所地の市区役所または町村役場で、提出するのは本人または世帯主です。加入手続きが遅れると「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届く場合があります。

退職後に夫や妻の健康保険の被扶養者になるときも、国民年金の第1号の手続きが必要ですか?

配偶者が適用事業所に勤務して健康保険・厚生年金に加入していて、その被扶養者になる場合は、第1号ではなく国民年金第3号被保険者になります。第3号の手続きは、配偶者の勤務先を通して書類を出します。被扶養者にならない場合は第1号の手続きが必要です(日本年金機構の案内)。

国民年金の保険料が払えないときは、どうすればよいですか?

日本年金機構の案内では、納付が経済的に難しいときは、本人が申請して承認されると保険料が免除される制度があり、免除の種類は全額・4分の3・半額・4分の1です。失業した事実を確認できる書類(離職票のコピーなど)があれば、前年所得にかかわらず免除や納付猶予を受けられる特例もあります。未納のままにせず、納付期限の前に市区町村の窓口へ相談してください。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

次に読む: 訪問介護員の退職時手続き:雇用保険・社会保険・源泉徴収票の期限 →