運営 / 更新 2026-10-28

看護小規模多機能の生産性向上推進体制加算:(Ⅰ)100単位・(Ⅱ)10単位

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の生産性向上推進体制加算は、(Ⅰ)が1月につき100単位、(Ⅱ)が1月につき10単位です。基準に適合し市町村長に届け出た事業所が、利用者に看多機のサービスを行った場合に算定します。このページは、算定告示の本文から、単位数と算定の前提、(Ⅰ)と(Ⅱ)の関係を整理します。

根拠は算定告示の複合型サービス費のム

根拠は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表8 複合型サービス費のムと、その注です。2026年10月28日に厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。

このページは告示の整理で、基準告示と留意事項通知は確認していません。(Ⅰ)と(Ⅱ)の基準の細目は、事業所のある市町村の案内や厚生労働省の資料で確かめてください。

この記事で決めること

看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、生産性向上推進体制加算の単位数((Ⅰ)100単位・(Ⅱ)10単位、いずれも1月につき)、届出の前提、(Ⅰ)と(Ⅱ)の関係を、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、生産性向上推進体制加算の確認表(届出の有無、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを届け出ているか、基準の細目を確かめた資料の所在)を作成できる状態を目指します。

加算の内容:(Ⅰ)は100単位、(Ⅱ)は10単位

算定告示は、生産性向上推進体制加算を、1月につき(Ⅰ)100単位、(Ⅱ)10単位としています。注は、基準に掲げる区分に従って加算するとしています。

注は、いずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しないとしています。同じ月に(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定することは、この注からはできません。

生産性向上推進体制加算の単位数(算定告示で確認した範囲)
区分単位数算定の単位
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100単位1月につき
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10単位1月につき

算定の前提:基準への適合と、市町村長への届出

注は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に届出を行った事業所を対象としています。届出は、老健局長が定める様式で行います。

どちらの区分を届け出ているかによって、算定できる単位数が変わります。届出の控えと受理の記録を、事業所に置いておくと確かめやすくなります。

ほかの月額の加算との位置づけ

この加算は、複合型サービス費の加算のうち、ラの科学的介護推進体制加算の次に定められています。注にイやロを限る書き方はなく、利用者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合としています。

基本の月額単位数やほかの加算の一覧は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数で確認できます。

次に知りたいこと

短期入所系サービスの側の同名の加算は、生産性向上推進体制加算(短期入所)で整理しています。同じ複合型サービス費の別の加算は、看護小規模多機能の排せつ支援加算で整理しています。

このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 届出の有無を確かめる。生産性向上推進体制加算の注は、基準に適合するものとして市町村長に届出を行った事業所を対象にしている。(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを届け出ているかを記録に残す
  2. 基準の細目を確かめる資料を決める。注は基準を別に厚生労働大臣が定めるとしており、細目は基準告示と留意事項通知、市町村の案内にある。このページでは細目を確認していない
  3. 請求の前に単位数を確かめる。(Ⅰ)は1月につき100単位、(Ⅱ)は1月につき10単位で、どちらかを算定している場合は、他方は算定しない
  4. ほかの月額の加算との並びを確かめる。この加算はサービス提供体制強化加算などと同じ複合型サービス費の加算で、個別の事情は事業所のある市町村の案内で確認する

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

看護小規模多機能型居宅介護の生産性向上推進体制加算は、いくら算定できますか?

算定告示の複合型サービス費のムは、(Ⅰ)が1月につき100単位、(Ⅱ)が1月につき10単位です。注は、基準に適合し市町村長に届出を行った事業所が、利用者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合に、基準に掲げる区分に従って加算するとしています。

生産性向上推進体制加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、同じ月に両方算定できますか?

注は、いずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しないとしています。両方を同じ月に算定することは、この注からはできません。

生産性向上推進体制加算の基準の細目は、このページで確認できますか?

できません。注は基準を別に厚生労働大臣が定めるとしており、細目は基準告示と留意事項通知にあります。このページは算定告示の単位数と注の整理にとどまるため、細目は厚生労働省の資料と事業所のある市町村の案内で確認が必要です。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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