運営 / 更新 2026-10-26
生産性向上推進体制加算:短期入所・小規模多機能などは月100単位・10単位
生産性向上推進体制加算は、訪問介護ではなく、短期入所・特定施設・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護などの単位数表に置かれています。算定基準の告示の別表で確認できた範囲では、(Ⅰ)は100単位、(Ⅱ)は10単位です。算定の単位は、短期入所生活介護・短期入所療養介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護で確認でき、いずれも1月につきです。
加算が置かれているサービスと単位数
告示の別表で、生産性向上推進体制加算の注と単位数を確認できたサービスは、次のとおりです。通所介護費と訪問介護費の別表には、同じ名前の加算の語がありませんでした。令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)による影響は確認していません。
| サービス | (Ⅰ) | (Ⅱ) | 告示の項目 |
|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護 | 100単位 | 10単位 | ト(1月につき) |
| 短期入所療養介護(各類型) | 100単位 | 10単位 | 類型ごとの項目(イ(9)、ホ(14)など。1月につき) |
| 特定施設入居者生活介護 | 100単位 | 10単位 | ヌ(イ及びハについて) |
| 小規模多機能型居宅介護 | 100単位 | 10単位 | カ(1月につき) |
| 認知症対応型共同生活介護 | 100単位 | 10単位 | レ(1月につき) |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 100単位 | 10単位 | ヌ |
この記事で決めること
短期入所・小規模多機能・グループホーム・特定施設を運営または展開する事業者が、生産性向上推進体制加算の単位数と告示の基準を確かめ、訪問介護の生産性向上の記事との違いを知るための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、生産性向上推進体制加算の確認メモ(算定を考えるサービスごとに、加算の有無・単位数・委員会の検討事項・介護機器・報告の予定を整理した表)を作成できる状態を目指します。
告示の基準:(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
基準は平成27年厚生労働省告示第95号に書かれています。短期入所生活介護費の基準(第三十七号の三)で確認した内容は次のとおりです。(Ⅰ)と(Ⅱ)に共通するのは、利用者の安全、サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会で、介護機器を活用する場合の安全とケアの質、職員の負担の軽減と勤務状況への配慮、介護機器の定期的な点検、業務の効率化と職員の負担軽減を図る職員研修を検討し、実施を定期的に確認していることです。
(Ⅰ)は、これに加えて、取組と介護機器の活用による業務の効率化・ケアの質の確保・職員の負担軽減に関する実績があること、介護機器を複数種類活用していること、職員の業務分担の明確化等を検討して取り組み定期的に確認すること、事業年度ごとに取組の実績を厚生労働省に報告することが必要です。(Ⅱ)は、委員会の検討に加えて、介護機器を活用していること、事業年度ごとに実績を厚生労働省に報告することが基準です。
短期入所療養介護・特定施設・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護にも、同じ名前の基準の号があることは確認しましたが、各号の本文は読んでいないため、短期入所生活介護と同じ内容かどうかは書きません。
訪問介護の生産性向上との違い
訪問介護事業所の生産性向上は、厚生労働省のガイドラインに沿って手順を進める取組で、訪問介護事業所の生産性向上:厚生労働省ガイドラインの6つの手順と記録の見直しで整理しています。この記事の加算は、告示の別表では短期入所などの単位数表にあります。訪問介護費と通所介護費を含む居宅サービスの別表の前半(告示の第1ページ)には、この名前の加算の語がありませんでした。
加算の基準にある委員会の検討事項は、ガイドラインの手順を進めるときの論点とも重なります。取組を先に始めておくと、将来これらのサービスへ展開するときに説明しやすくなります。これは取組の進め方の提案で、制度が求める手順ではありません。
確かめ方と関連する記事
算定を考えるサービスごとに、委員会の開催予定、活用する介護機器の種類と数、実績の報告の時期を整理しておくと、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを目指すか決めやすくなります。届出の様式と介護機器の範囲は留意事項通知で定められている可能性があり、この記事では確認していません。指定権者に確認してください。
サービスごとの単位数は短期入所生活介護費の単位数:単独型は要介護1で645単位・送迎は片道184単位、小規模多機能型居宅介護費の単位数:要介護1は月10,458単位・初期加算30単位、認知症対応型共同生活介護費の単位数:要介護1は765単位・夜間支援体制加算50単位で確認できます。
この記事で確認した範囲
2026-10-26に、居宅サービス・地域密着型サービスの算定基準の告示の別表の生産性向上推進体制加算の注と単位数、平成27年厚生労働省告示第95号の短期入所生活介護費の基準と各サービスの基準の見出しを確認しました。
留意事項通知の介護機器の範囲、届出の様式、短期入所生活介護以外の基準の本文、令和8年度改定による変更は確認しておらず、書いていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 展開を考えるサービスが、告示の別表で生産性向上推進体制加算の対象か、(Ⅰ)100単位・(Ⅱ)10単位かを確かめる
- 委員会で検討する4項目(安全とケアの質、職員の負担軽減と勤務状況への配慮、介護機器の点検、職員研修)の議題と開催予定を決める
- 活用する介護機器の種類と数を整理し、(Ⅰ)は複数種類、(Ⅱ)は活用していることを確かめる
- 事業年度ごとの実績の報告先と時期、届出の様式は留意事項通知と指定権者に書面で確かめて保管する
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 8 短期入所生活介護費 イ〜リと注1〜注23」(別表 8 短期入所生活介護費(1日につき)イ 単独型・併設型、ロ ユニット型、注1〜注23、ハ 口腔連携強化加算、ニ 療養食加算、ホ 在宅中重度者受入加算、ヘ 認知症専門ケア加算、ト 生産性向上推進体制加算、チ サービス提供体制強化加算、リ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 4 小規模多機能型居宅介護費 イ〜タと注」(別表 4 小規模多機能型居宅介護費 イ(1)(2)・ロ(1ページ目末尾から2ページ目)、注1〜注12、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算、ヘ 若年性認知症利用者受入加算、ト 看護職員配置加算、チ 看取り連携体制加算、リ 訪問体制強化加算、ヌ 総合マネジメント体制強化加算、ル 生活機能向上連携加算、ヲ〜ヨ、タ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 5 認知症対応型共同生活介護費 イ〜コと注」(別表 5 認知症対応型共同生活介護費 イ(1)(2)・ロ(1)(2)、注1〜注10、ハ 初期加算、ニ 協力医療機関連携加算、ホ 医療連携体制加算、ヘ 退居時情報提供加算、ト 退居時相談援助加算、チ 認知症専門ケア加算、リ 認知症チームケア推進加算、ヌ 生活機能向上連携加算、ル 栄養管理体制加算、ヲ 口腔衛生管理体制加算、ワ 口腔・栄養スクリーニング加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 10 特定施設入居者生活介護費 イ〜ヲと注」(別表 10 特定施設入居者生活介護費 イ・ロ・ハ、注1〜注15、ニ 退院・退所時連携加算、ホ 退居時情報提供加算、ヘ 看取り介護加算、ト 認知症専門ケア加算、チ 高齢者施設等感染対策向上加算、リ 新興感染症等施設療養費、ヌ 生産性向上推進体制加算、ル サービス提供体制強化加算、ヲ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)身体拘束廃止未実施減算の基準・生産性向上推進体制加算の基準」(第三十四号の三の二(短期入所生活介護費、pageNo=1)、第三十九号の三の二(短期入所療養介護費)、第四十二号の二(特定施設入居者生活介護費)、第五十四号の二(小規模多機能型居宅介護費)、第三十七号の三(短期入所生活介護費の生産性向上推進体制加算、pageNo=1)、第三十九号の七・第四十二号の八・第五十六号の二・第五十八号の八)(確認日 2026-10-26)