運営 / 更新 2026-10-19

看護小規模多機能型居宅介護費の単位数:要介護1は月12,447単位・主な加算

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の報酬は、告示では「複合型サービス費」として定められ、登録者1人につき1月の定額です。同一建物に居住する者以外で、要介護1が12,447単位、要介護5が31,408単位です。このページは告示で、基本の単位数、訪問看護の指示による減算、主な加算を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

基本は月12,447〜31,408単位・同一建物は11,214〜28,298単位

イの看護小規模多機能型居宅介護費は1月につきの単位数です。同一建物に居住する者以外の場合は、要介護1から5まで12,447・17,415・24,481・27,766・31,408単位です。同一建物に居住する者に対して行う場合は、11,214・15,691・22,057・25,017・28,298単位です。

要介護1で比べると、同一建物の場合は1,233単位低い設定です。小規模多機能型居宅介護費の単位数の要介護1は10,458単位で、看多機のほうが1,989単位高い設定です。

この記事で決めること

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の開設を検討する、または訪問介護と併せて関わる事業者が、要介護度別の月の基本単位数、減算、主な加算の単位数を告示で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、看多機の算定確認表(登録者ごとの要介護度、同一建物の有無、登録日、訪問看護の指示の有無と期間、加算の種類と算定月)を作成できる状態を目指します。

短期利用は1日571〜839単位

ロの短期利用居宅介護費は1日につきで、要介護1から5まで571・638・706・773・839単位です。別に厚生労働大臣が定める基準に適合するとして、市町村長に届け出た事業所が算定できる区分です。

認知症行動・心理症状緊急対応加算は、このロについてだけ付く加算で、医師が在宅での生活が困難と判断した人の利用を始めた日から7日を限度に、1日200単位です。

減算は月の提供回数・訪問看護体制・虐待防止などで決まる

月額のイについて、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスの算定月の提供回数が、週平均1回に満たない場合、または登録者(短期利用の人を除く)1人当たり平均で週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70で算定します。

身体拘束廃止未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算は、イ・ロを通じて、いずれも所定単位数の100分の1です。訪問看護体制減算は、要介護1から3が1月につき925単位、要介護4が1,850単位、要介護5が2,914単位を所定単位数から差し引きます。サテライト型の事業所または本体事業所でこの届出に当たる場合のサテライト体制未整備減算は、100分の97で算定します。

主治の医師が末期の悪性腫瘍などで訪問看護の指示を出した場合も、同じ925・1,850・2,914単位を差し引きます。急性増悪などで頻回の訪問看護の特別の指示が出た場合は、指示の日数に、要介護1から3が1日30単位、要介護4が60単位、要介護5が95単位を掛けた単位数を差し引きます。

地域の加算と、算定できない期間

イについて、特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算は、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所で、1月につき所定単位数の100分の15です。別に厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所には、イは1月につき、ロは1日につき所定単位数の100分の10の加算もあります。通常の事業の実施地域を越えて、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する登録者にサービスを行う場合は、イについて1月につき100分の5が加わります。

登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、複合型サービス費は算定しません。他の看多機事業所で受けている間も同じです。

認知症・看護・訪問の主な加算

初期加算は、登録した日から30日以内の期間について1日30単位です。認知症加算は1月につき(Ⅰ)920単位、(Ⅱ)890単位、(Ⅲ)760単位、(Ⅳ)460単位で、(Ⅰ)から(Ⅲ)はどれか1つだけ算定します。若年性認知症利用者受入加算は1月800単位で、認知症加算を算定している間は算定しません。

緊急時対応加算は1月774単位、特別管理加算は(Ⅰ)が500単位、(Ⅱ)が250単位です。専門管理加算は、専門の研修を受けた看護師などが計画的な管理を行った場合に、1月に1回を限度に250単位です。退院時共同指導加算は1回600単位、ターミナルケア加算は死亡月に2,500単位です。

看護体制強化加算は1月につき(Ⅰ)が3,000単位、(Ⅱ)が2,500単位です。訪問体制強化加算は1月1,000単位、総合マネジメント体制強化加算は(Ⅰ)が1,200単位、(Ⅱ)が800単位です。いずれも施設基準に適合するとして届け出が必要で、基準の中身はこのページでは扱っていません。

栄養・口腔・体制の加算と処遇改善加算

栄養アセスメント加算は1月50単位、栄養改善加算は1回200単位(3月以内、1月に2回が限度)です。口腔・栄養スクリーニング加算は(Ⅰ)が1回20単位、(Ⅱ)が1回5単位で、6月に1回が限度です。口腔機能向上加算は(Ⅰ)が150単位、(Ⅱ)が160単位(1月に2回が限度)です。

褥瘡マネジメント加算は(Ⅰ)が3単位、(Ⅱ)が13単位、排せつ支援加算は(Ⅰ)10単位、(Ⅱ)15単位、(Ⅲ)20単位で、いずれも1月につきです。科学的介護推進体制加算は1月40単位、生産性向上推進体制加算は(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が10単位です。

サービス提供体制強化加算は、イを算定する場合は1月につき(Ⅰ)750単位、(Ⅱ)640単位、(Ⅲ)350単位、ロを算定する場合は1日につき25・21・12単位です。介護職員等処遇改善加算は、基本の単位数と各加算を合計した単位数に、(Ⅰ)イが1000分の168、(Ⅰ)ロが177、(Ⅱ)イが165、(Ⅱ)ロが174、(Ⅲ)が153、(Ⅳ)が125を乗じます。

指定基準との関係と、この記事で確認した範囲

看多機の人員や設備の基準は、看護小規模多機能型居宅介護の指定基準で整理しています。登録者が利用する訪問介護や訪問看護との算定の考え方は、訪問介護と他サービスの算定関係にまとめています。

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表と、厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)を2026-10-19に確認しました。算定構造は、基本の単位数、減算の額、主な加算の単位数、処遇改善加算の率が告示と一致することを確かめています。

各加算の算定基準、登録者数・従業者の員数の減算基準、留意事項通知は取得しておらず、このページでは扱っていません。算定できるかの最終判断は、指定権者である市町村と、国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 登録者ごとに要介護度と、事業所と同一建物に居住するかを記録し、月の基本の単位数を表から引く
  2. 通い・訪問・宿泊の算定月の提供回数を登録者ごとに数え、週平均1回未満、または1人当たり週4回未満になっていないかを月末に点検する
  3. 主治の医師の訪問看護の指示(末期の悪性腫瘍など)や特別の指示が出た登録者は、指示の期間の日数を記録し、減算の単位数が基本の単位数に反映されているかを確かめる
  4. 他の入所・入居系サービスの利用期間は複合型サービス費を算定しないので、利用期間を登録者ごとに記録し、月の途中の変更も残す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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