運営 / 更新 2026-10-31

介護予防特定施設入居者生活介護費:要支援1は1日183単位・要支援2は313単位

介護予防特定施設入居者生活介護は、特定施設に入居する要支援1・2の人に提供するサービスで、報酬の基本は1日ごとの単位数です。要介護の特定施設入居者生活介護費とは別の項目で、要支援状態区分ごとに単位数が決まり、減算の割合も異なります。告示の別表で確かめた単位数、減算、主な加算を整理します。

基本の単位数:要支援1は183単位・要支援2は313単位

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)の別表は、介護予防特定施設入居者生活介護費のイを1日につき定めています。要支援1が183単位、要支援2が313単位です。指定介護予防特定施設で指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合に、入居者の要支援状態区分に応じて算定します(注1)。

ロの外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費は1月につきの区分で、単位数は別の告示で定められているため、この記事では扱いません。要介護1〜5の1日の単位数は特定施設入居者生活介護費の単位数で比べられます。

基本の単位数(告示の別表)
区分要支援1要支援2
イ(1日につき)183単位313単位

この記事で決めること

特定施設の事業者が要支援1・2の入居者に介護予防特定施設入居者生活介護を行うとき、1日の単位数、減算の条件、主な加算を告示の別表で確かめ、事業計画書の収入に入れる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、要支援の入居者を入れた特定施設の収入表(要支援1・2の入居者数と月の日数、減算の有無、加算の届出)を作成できる状態を目指します。

減算:身体拘束・虐待防止・業務継続計画

身体拘束廃止未実施減算(注2)は、イについて所定単位数の100分の10を減算します。ロは100分の1です。高齢者虐待防止措置未実施減算(注3)は100分の1、業務継続計画未策定減算(注4)は100分の3です。

減算の割合は、身体拘束廃止未実施が最も大きく、業務継続計画未策定が次に続きます。要件を満たさない月が出ないよう、運営の記録を月ごとに確かめます。

減算の割合(告示の別表)
減算割合根拠
身体拘束廃止未実施(イ)100分の10注2
高齢者虐待防止措置未実施100分の1注3
業務継続計画未策定100分の3注4

主な加算:協力医療機関連携・若年性認知症・サービス提供体制強化など

告示の別表で確かめた加算は次の表のとおりです。いずれも、届出や利用者の状態など告示が定める条件があり、事業所ごとに算定できるかが決まります。個別の算定要件は、告示と通知で確かめてください。

主な加算の単位数(告示の別表)
加算単位数算定の単位
生活機能向上連携加算(注5)(Ⅰ)(Ⅱ)100・200単位1月につき。いずれか1つだけを算定する
若年性認知症入居者受入加算(注7)120単位1日につき
協力医療機関連携加算(注8)100単位または40単位1月につき。協力医療機関が省令の要件を満たすかで分かれる
口腔・栄養スクリーニング加算(注9)20単位1回につき
科学的介護推進体制加算(注10)40単位1月につき
退居時情報提供加算(ハ)250単位利用者1人につき1回
認知症専門ケア加算(ニ)(Ⅰ)(Ⅱ)3・4単位1日につき。いずれか1つだけを算定する
高齢者施設等感染対策向上加算(ホ)(Ⅰ)(Ⅱ)10・5単位1月につき
新興感染症等施設療養費(ヘ)240単位1日につき。1月に1回、連続する5日を限度
生産性向上推進体制加算(ト)(Ⅰ)(Ⅱ)100・10単位1月につき。いずれか1つだけを算定する
サービス提供体制強化加算(チ)(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)22・18・6単位1日につき。いずれか1つだけを算定する

処遇改善加算の入れ方

介護職員等処遇改善加算(リ)は、イからチまでにより算定した単位数に、(Ⅰ)イの1000分の148から(Ⅳ)の1000分の108までの区分の率を掛けて加えます。区分ごとの要件は特定施設入居者生活介護の介護職員等処遇改善加算で整理しています。

事業計画書の収入への入れ方

月の収入は、要支援1・2ごとの入居者数に月の日数と1日の単位数を掛け、減算と加算の単位数を足し引きし、処遇改善加算の分を足して、地域区分の1単位の単価を掛けて出します。1日につきの区分なので、日数は入居者ごとに数えます。

要介護の入居者の収入は別の表に分けます。事業所全体の組み立ては特定施設入居者生活介護の事業計画書と収支で確認できます。

この記事で確認した範囲

確認した資料は、厚生労働省の告示(平成18年厚生労働省告示第127号)別表の介護予防特定施設入居者生活介護費で、2026年10月31日に読んだ内容です。イの1日の単位数、注2〜注5と注7〜注10、加算のハ〜リの単位数と率を確かめました。

ロの外部サービス利用型の単位数、注6(注5の生活機能向上連携加算の算定に関わる定め)、各加算の算定基準の細目、1単位の単価、区分支給限度基準額は確認しておらず、扱っていません。個別の事業所の届出と算定は、指定権者への確認で決めてください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 要支援1と要支援2の入居者数を置き、月の日数を掛ける。介護予防特定施設入居者生活介護費のイは1日につき、要支援1が183単位・要支援2が313単位である。入居者の要支援状態区分に応じて算定する
  2. 減算に当たる月がないかを確かめる。身体拘束廃止未実施はイについて所定単位数の100分の10、高齢者虐待防止措置未実施は100分の1、業務継続計画未策定は100分の3を減算する。要件を満たさない月が出ないよう、運営の記録を月ごとに確かめる
  3. 加算は、届出の要るものと見込み回数を分けて入れる。若年性認知症入居者受入加算は1日につき120単位、協力医療機関連携加算は1月につき100単位または40単位、科学的介護推進体制加算は1月につき40単位、サービス提供体制強化加算は1日につき(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位でいずれか1つだけを入れる
  4. 月の収入は、入居者数に日数と1日の単位数を掛け、減算と加算を足し引きし、介護職員等処遇改善加算の率((Ⅰ)イは1000分の148、(Ⅳ)は1000分の108)を乗じた分を足して、地域区分の1単位の単価を掛ける。要介護の入居者の収入は別の表に分ける

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

介護予防特定施設入居者生活介護の1日の単位数は、いくらですか?

告示の別表は、介護予防特定施設入居者生活介護費のイを1日につき、要支援1が183単位、要支援2が313単位と定めています。入居者の要支援状態区分に応じて算定します。

介護予防特定施設入居者生活介護で、身体拘束の基準を満たさないと単位数は下がりますか?

告示の注2は、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は身体拘束廃止未実施減算として、イについて所定単位数の100分の10を減算すると定めています。業務継続計画未策定減算(注4)は100分の3です。

介護予防特定施設入居者生活介護の協力医療機関連携加算は、いくらですか?

告示の注8は、協力医療機関と利用者の同意を得て病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合に、1月につき加算すると定めています。協力医療機関が省令の要件を満たす場合は100単位、それ以外は40単位です。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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