運営 / 更新 2026-10-27

訪問介護のサービス継続支援事業:補助上限は1事業所あたり20〜50万円

訪問介護のサービス継続支援事業は、移動の経費などに1事業所あたり20万円・30万円・40万円・50万円を上限に補助する、令和7年度補正予算案の都道府県事業です。補助率は国が3/4、都道府県が1/4とされています。厚生労働省の施策資料と青森県の別紙を原文で確かめ、上限額の区分の例と対象になる経費を整理します(区分の決め方や申請の期限は都道府県ごとに異なるため、所在地の県の案内で確認が必要です)。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

結論:訪問・送迎の移動の経費などに、1事業所あたり20〜50万円の上限で補助される

厚生労働省の資料は、訪問・送迎など移動に伴い必要となる経費などの購入費用等を補助するとしています。物価上昇の中でも介護サービスを円滑に継続できるよう、特に長距離移動が求められる訪問系サービス等を想定した内容です。実施主体は都道府県です。

補助上限額は、訪問介護と通所介護の事業所では規模(訪問回数等)や提供形態に応じて区分され、訪問介護は1事業所あたり20万円、30万円、40万円、50万円とされています。補助率は国が3/4、都道府県が1/4です。

この記事で決めること

訪問介護事業所の運営者が、サービス継続支援事業の補助上限額の区分・補助率・対象になる経費を、国の資料と都道府県の別紙で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、サービス継続支援事業の確認表(事業所の上限区分の判定に使う数字、見込む経費の一覧と対象・対象外の判断、見込む補助額、申請と実績報告の期限)を作成できる状態を目指します。

上限額の区分の例:青森県は同一建物減算と月の延べ訪問回数で4区分

区分の決め方は都道府県が定めます。青森県の別紙では、訪問介護は次の4区分です。国の資料の20万円〜50万円と同じ金額で、別紙の単位は千円です。

事業所規模の判断は、青森県の別紙では、令和7年4月から9月までのサービス提供分の平均によるとされ、10月以降に開設した事業所は開設から3か月間の平均によるとされています。

訪問介護の補助上限額の区分(青森県の別紙の例)
区分上限額
同一建物減算の算定がある事業所20万円
上記以外で、1月あたりの延べ訪問回数が200回以下30万円
上記以外で、1月あたりの延べ訪問回数が201回以上2,000回以下40万円
上記以外で、1月あたりの延べ訪問回数が2,001回以上50万円

補助の額:実際に使った額が上限より少なければ、その額

青森県の別紙の注は、申請兼実績額は、補助上限額と支出済額を比較していずれか低い方の額が入力されるとしています。上限額は定額の支給ではなく、上限の範囲で実際に支出した経費に対する補助です。

対象になる経費とならない経費

国の資料の補助対象経費の例の1つは、訪問・送迎の移動の経費などサービス提供の継続に必要な経費です。ほかに、熱中症対策の用品や、簡易浄水器、簡易トイレなどの災害への備えが、サービスの種類ごとの例として挙げられています。

青森県の別紙で、訪問系サービス事業所が対象になる経費は、有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費と、ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等の経費です。災害発生時にサービス提供体制を維持するための経費として、飲料水・食料品等の備蓄物資、ポータブル発電機やポータブル電源・蓄電池、衛生用品・医療用品、簡易浄水器・冷房機・暖房機・簡易トイレ・清潔保持のための用具などの購入等も挙げられています。業務用のスポットクーラーやサーキュレーター、カーテンなどの設備は、同じ別紙では訪問系ではなく、入所施設や通所系などの区分に書かれています。

青森県の別紙は、補助の対象外の経費として、取得費用が50万円以上など財産処分制限の対象となる備品等の購入費、研修等の実施費用、外部事業者への委託経費、設置工事費用、建物等の修繕費用、その他この事業の趣旨目的に沿わない経費を挙げています。他の都道府県の対象外の範囲は、それぞれの案内で確かめてください。

災害への備えは、訪問介護の業務継続計画(BCP)に書く項目と厚労省ひな形と合わせて考えると整理しやすくなります。同じ補正予算の賃上げの補助金は、訪問介護の介護従事者処遇改善補助金で整理しています。

この記事で確認した範囲

この記事は、厚生労働省の令和7年度補正予算案の施策資料と、青森県の別紙を読んで書いています。国の資料は補正予算案の段階のもので、確定後の要綱ではありません。区分と対象外の範囲は青森県の例で、他の都道府県の区分、申請の期限、様式は確認していません。

個々の事業所が補助を受けられるか、どの区分に当たるかの判断は扱いません。所在地の都道府県の介護保険担当窓口で確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 所在地の都道府県の案内で、訪問介護の上限額の区分と、事業所規模の判断に使う期間を確かめる
  2. 同一建物減算の算定の有無と、判断期間の1月あたりの延べ訪問回数を、請求の実績から集計して記録する
  3. 購入や支出を見込む経費を一覧にし、財産処分制限の対象となる高額の備品や工事など、対象外の経費が混じっていないか県の案内で確かめる
  4. 上限額と実際の支出額を比べて低い方を補助額の見込みとし、申請と実績報告の期限を確かめて記録する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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