開業準備 / 更新 2026-10-09
島根県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・提出期限
島根県で訪問介護の新規指定を申請するときは、県の手引きで、事業開始予定日の1月前までに提出するとされています。提出先は事業所の所在地で分かれ、松江市は市の介護保険課、東部のほかの市町村は県の高齢者福祉課、西部は県の石見指導監査室です。
この記事で決めること
島根県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、事業所の所在地ごとの提出先、事業開始予定日の1月前という提出期限、様式の入手先を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、島根県の提出先・提出期限の確認表を作成できる状態を目指します。
提出先は所在地で3つに分かれる
県の「居宅介護サービス事業等の手引き 1 訪問介護」(令和6年4月改訂・第4版)は、申請・届出先を事業所の所在地で分けています。松江市は松江市役所の介護保険課です。
東部のうち出雲市・安来市・雲南市・奥出雲町・飯南町・隠岐郡は県の高齢者福祉課です。浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡は県の地域福祉課石見指導監査室です。
松江市の手続きの詳細は確認しておらず、書いていません。指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。
提出期限(事業開始予定日の1月前まで)
手引きの「手続・書類提出期限」の表では、指定申請は事業開始予定日の1月前までです。ほかの手続きは、指定更新が指定期間満了日の1月前まで、変更届が変更日から10日以内、廃止・休止届が廃止・休止日の1月前までと並んでいます。
手引きには電子申請・届出システムの案内もあります。確認した手引きと県のページには、事前相談の方法と手数料の金額は書かれていませんでした。
様式の入手先
県の訪問介護のページには、指定(許可)申請書(様式第一号(一))、付表(訪問介護事業所の指定等に係る記載事項)、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、サービス提供責任者経歴書などが掲載されています。居宅サービス係の電話番号もこのページにあります。
| 確認事項 | 県の公式ページで確認できた内容 |
|---|---|
| 提出先 | 松江市は市の介護保険課。東部は県の高齢者福祉課。西部は県の石見指導監査室 |
| 提出期限 | 事業開始予定日の1月前まで |
| 提出方法 | 電子申請・届出システムの案内あり |
| 様式 | 指定(許可)申請書、訪問介護の付表、勤務形態一覧表、サービス提供責任者経歴書(県の訪問介護のページ) |
| 事前相談・手数料 | 確認したページに記載なし |
確認の順番
指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口・栃木県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。
まず所在地から提出先を決め、開設予定日の1月前を期限として、書類の補正の余裕を逆算します。事前相談の要否と手数料は窓口に確認します。
個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所の所在地から提出先を決める。松江市は松江市介護保険課、東部の他市町村は県高齢者福祉課、西部は石見指導監査室
- 手引きの指定申請の提出期限である、事業開始予定日の1月前から逆算して準備する
- 指定(許可)申請書(様式第一号(一))と訪問介護の付表を、県の訪問介護のページから入手する
- 手引きと県のページには事前相談の方法も手数料の金額も書かれていないため、窓口に確認する
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 島根県「居宅介護サービス事業等の手引き 1 訪問介護(令和6年4月改訂・第4版)」(確認日 2026-10-09)
- 島根県「島根県:訪問介護(在宅サービス)」(確認日 2026-10-09)