開業準備 / 更新 2026-10-08

栃木県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・提出期限

栃木県で訪問介護の新規指定を申請するとき、事業所が宇都宮市内にあれば申請先は宇都宮市、それ以外の市町なら県の高齢対策課です。どちらも指定日は毎月1日で、申請書類は添付書類を含めて指定月の前月15日までにそろえる必要があります。事前相談は、宇都宮市のページが電話での予約を求めています。

この記事で決めること

栃木県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、様式の掲載場所、県と宇都宮市の別窓口、事前相談、提出期限を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、栃木県の申請先・事前相談・提出期限の確認表を作成できる状態を目指します。

申請先は所在地で決まる(県か宇都宮市か)

県の「介護保険事業所の指定申請の手続き」のページ(2025年3月3日更新)は、申請書の提出先を、宇都宮市を除く全市町は県の高齢対策課介護サービス班介護事業者チーム、宇都宮市は宇都宮市の保健福祉総務課と書いています。

宇都宮市は中核市です。市のガイドブック(令和6年度版)は、中核市のため様式内の「知事」を「宇都宮市長」として提出するよう書いています。指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

様式の掲載場所

県は、介護保険事業者の様式集のページに、指定申請書と「付表1 訪問介護事業所の指定に係る記載事項」のエクセルを載せています。このページの更新日は2021年10月4日と表示されています。

宇都宮市は、介護保険事業者の申請・届出書類様式集のページ(令和7年1月9日更新)で、令和6年4月施行の介護保険法施行規則の改正により、厚生労働大臣が定める様式を使うことになったと書いています。訪問介護を含む居宅サービス等は、様式第一号と付表第一号を使います。県の様式集の更新日が古いため、提出前に県の窓口で、使う様式の版を確認してください。

県は、指定申請書類がサービスの種類ごとに異なるため、チェック表と提出書類一覧で必要な書類を確認するよう書いています。介護報酬算定の届出も合わせて提出します。

事前相談と提出方法

宇都宮市のページ(令和8年5月29日更新)は、申請から指定までの流れの最初に事前相談を置き、事業を行うにあたって申請書類などを事前に相談するよう書いています。相談前には必ず電話で日時を予約し、予約がないと対応できない場合があるとしています。申請書類は申請者と面談しながら確認するため、代理者ではなく管理者予定者など直接事業を運営する人が持参し、管理者予定者は一度必ず来課するよう求めています。

県のページも、申請から指定までの流れの最初に事前相談を置き、相談前には電話で予約するよう書いています。事前相談の中で図面協議を行うと明記されているのは、事業所内で利用者にサービスを提供する短期入所や通所などのサービスです。訪問介護で事前相談を行う必要があるかどうかは、確認したページに書かれていないため、県の窓口に確認してください。

県への提出方法は、原則として電子申請届出システムで、利用にはGビズIDが必要です。当面の間は郵送やメールでも受け付けています。宇都宮市のガイドブックは、保健福祉総務課の窓口に事前に予約して直接来るよう書いています。

提出期限・指定日・手数料

県も宇都宮市も、指定日は毎月1日です。申請書類の受付は指定を受けたい月の前月15日までで、その日に全ての申請書類がそろっている必要があります(8月1日に指定を受けたい場合は7月15日まで)。15日が土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日のときは、その前の開庁日が期限です。

書類の不備や不足があると指定の時期が遅れることがあります。県も宇都宮市も、余裕をもって申請するよう書いています。審査では人員、設備、運営の基準を確認し、必要に応じて現地調査があります。

手数料は、宇都宮市のガイドブックが挙げているのは介護老人保健施設の開設許可申請(63,000円)だけです。訪問介護の手数料は、確認した県と市のページに記載がありませんでした。

栃木県の新規指定申請 確認した事項
確認事項県(宇都宮市を除く)宇都宮市
申請先高齢対策課介護サービス班介護事業者チーム保健福祉総務課
事前相談流れの最初に事前相談があり電話で予約。訪問介護での要否は記載なし(図面協議は通所・短期入所などが対象)事前相談を行い、電話で日時を予約
指定日毎月1日毎月1日
提出期限指定月の前月15日(閉庁日なら前の開庁日)指定月の前月15日(閉庁日なら前の開庁日)
提出方法原則は電子申請届出システム(GビズID)。当面は郵送・メールも可管理者予定者が窓口に持参
手数料訪問介護の記載は確認できず訪問介護の記載は確認できず

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は宮城県の新規指定申請の様式と申請の窓口・岡山県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

まず所在地が宇都宮市内かどうかで申請先を決めます。次に、希望する指定日の前月15日から逆算して日程を組みます。宇都宮市内は事前相談の電話予約から、それ以外は県の窓口への相談と電子申請届出システムのGビズIDの取得から進めてください。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が宇都宮市内か、それ以外かを確認し、宇都宮市内は宇都宮市の保健福祉総務課、それ以外は県の高齢対策課介護サービス班介護事業者チームを申請先にする
  2. 指定日は毎月1日なので、希望する指定日の前月15日(閉庁日なら前の開庁日)から逆算し、全ての申請書類がそろう日程を組む
  3. 宇都宮市は事前相談の日時を電話で予約し、申請書類は管理者予定者が持参する。県の窓口は申請方法が原則として電子申請届出システムのため、GビズIDの取得を早めに始める
  4. 訪問介護の手数料は公式ページで確認できていないため、窓口に確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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