民間の解説サイトです。国・都道府県・市区町村などの公式の窓口ではなく、指定申請や届出の受付はしていません。運営者情報

指定申請 / 更新 2026-11-06

短期入所療養介護の指定申請書の記載事項と添付書類:13項目

短期入所療養介護の指定申請では、介護保険法施行規則の第122条が、都道府県知事に出す申請書又は書類に載せる事項を13号で定めています。この記事は、同条と第127条・第128条・第131条、指定居宅サービス等基準の第142条、介護保険法の第70条の2・第71条・第72条・第75条をe-Gov法令検索で2026年11月6日に確かめ、申請の前に集める項目と書類を整理しました(様式や受付の手順は都道府県ごとに違うため、申請先の窓口の案内を優先してください)。

申請書又は書類に載せる13項目

指定を受けようとする者は、第122条第1項の事項を書いた申請書又は書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に出します。条文は「申請書又は書類」と書くだけで、どれを申請書に書き、どれを別の書類にするかまでは決めていないため、その分け方は窓口の案内で確かめます。

法人以外の者が開設する病院又は診療所のときは、第2号で代表者ではなく開設者の氏名、生年月日、住所、職名を載せ、第4号の登記事項証明書又は条例等は不要とされています。

短期入所療養介護の指定申請で載せる事項(施行規則第122条第1項。2026年11月6日確認)
区分載せる内容号
事業所と申請者事業所の名称と所在地。申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名。事業を始める予定の年月日第1号〜第3号
登記と類型申請者の登記事項証明書又は条例等(法人以外の者が開設する病院・診療所を除く)。事業所が指定居宅サービス等基準第142条第1項各号のいずれの適用を受けるものかの別第4号・第5号
建物・設備・定員建物の構造概要と、各室の用途を明示した平面図、設備の概要。事業を行う事業所(事業を行う部分に限る)の入院患者又は入所者の定員第6号・第7号
管理者事業所の管理者の氏名・生年月日・住所第8号
運営と苦情運営規程。利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要第9号・第10号
勤務の体制申請に係る事業の従業者の勤務の体制及び勤務形態第11号
誓約・その他誓約書。そのほか指定に関し必要と認める事項第12号・第13号

この記事で決めること

短期入所療養介護の指定申請を考える病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の開設者が、都道府県知事に出す申請書に書く事項と集める書類を、法令の原文で申請の前に一覧にして確かめる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、短期入所療養介護の指定申請の書類一覧(申請書の13項目ごとに、書く内容・用意する書類・担当者・期限を並べた表)を作成できる状態を目指します。

短期入所療養介護で気をつける点:類型の別と、入院患者又は入所者の定員

第5号が載せるのは、基準第142条第1項の第1号から第4号のどれの適用を受ける事業所かの別です。同項は、介護老人保健施設、療養病床を有する病院又は診療所、診療所(療養病床を有する病院又は診療所を除く)、介護医療院の4つに分けて、従業者の員数を定めています。基準の中身は短期入所療養介護の指定基準で確かめられます。

第7号は、事業を行う部分の入院患者又は入所者の定員を載せる定めです。事業所の全体ではなく、短期入所療養介護を行う部分の定員を書く点に注意が必要です。

第11号は、申請に係る事業の従業者の勤務の体制及び勤務形態を載せる定めです。運営規程に書く事項は、短期入所療養介護の運営規程の8項目で確かめられます。

病院・診療所、老健・介護医療院は、指定の特例がある

病院等について、健康保険法の保険医療機関の指定があったときは、その指定の時に、その開設者について居宅サービスの指定があったものとみなされます(介護保険法第71条第1項)。短期入所療養介護は、施行規則第127条が、療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限って対象と定めています。

介護老人保健施設又は介護医療院については、開設の許可があったときに、その許可の時に、その施設により行われる短期入所療養介護その他の居宅サービスの指定があったものとみなされます(法第72条第1項)。短期入所療養介護は法の本文に直接書かれているため、省令で種類を定める第128条(訪問リハビリテーションと通所リハビリテーション)には挙がっていません。

どちらの特例も、開設者が別段の申出をしたときは適用されません(法第71条第1項・第72条第1項ただし書)。個別のケースがこの特例に当たるのか、別に申請が要るのかは、都道府県の窓口で確かめます。

更新の申請と、変更のない書類の省略

指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(法第70条の2第1項)。更新の申請では、第3号(開始の予定年月日)と第12号(誓約書)を除く各号の事項に加えて、現に受けている指定の有効期間満了日と、誓約書を出します(第122条第3項)。

更新の申請に係る事業者が、すでに都道府県知事に出している第4号から第11号の事項に変更がないときは、都道府県知事はこれらの記載や書類の提出を省略させることができます(第4項)。同じ規定は、介護予防短期入所療養介護の指定も受けている事業者が、短期入所療養介護の新規の申請をするときにも置かれています(第2項)。省略させるかどうかは都道府県知事の判断なので、窓口に確かめます。

更新の申請があった場合に、指定の有効期間の満了の日までに処分がされないときは、従前の指定は処分がされるまでの間は効力を有します(法第70条の2第2項)。申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとされています(第122条第5項)。

指定後の届出:変更は10日以内、休止・廃止は1月前まで

指定後に、事業所の名称及び所在地その他の省令で定める事項が変わったときと、休止した事業を再開したときは、10日以内に都道府県知事へ届け出ます(法第75条第1項)。施行規則第131条第1項第9号は、短期入所療養介護について、第122条第1項の第1号、第2号、第4号(指定に係る事業に関するものに限る)から第9号までに変更があったときに届け出るよう定めています。類型の別、建物の構造概要、平面図、設備、定員、管理者、運営規程の変更が、この届出に当たります。

苦情処理の措置の概要(第10号)と、従業者の勤務の体制及び勤務形態(第11号)は、この変更の届出の対象に挙がっていません。ただし、利用者の定員の増加に伴う変更の届出は、勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行います(第131条第2項。短期入所療養介護を含む)。

事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに、廃止・休止の年月日、理由、現に指定居宅サービスを受けている者に対する措置、休止の場合は予定期間を届け出ます(法第75条第2項、施行規則第131条第4項)。休止した事業の再開は、再開した年月日を届け出ます(同条第3項)。届出の様式は、厚生労働大臣が定める様式です(同条第5項)。

この記事で確認した範囲

確認したのは、介護保険法施行規則の第122条・第127条・第128条・第131条と、指定居宅サービス等基準の第142条、介護保険法の第70条の2・第71条・第72条・第75条です。いずれもe-Gov法令検索で2026年11月6日に読んだ内容です。

別に定める様式の記入欄、都道府県ごとの申請の窓口・受付の時期・事前相談・手数料、人員と設備と運営の基準の細目、指定を受けられない場合の細目(法第70条第2項)、介護予防短期入所療養介護の申請、別段の申出の書式は扱っていません。個別の申請が基準に適合するかどうかは、事業所の所在地を管轄する窓口に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 予定地を所管する都道府県の窓口の案内で、短期入所療養介護の最新の申請様式・必要書類の一覧・受付の時期・事前相談の要否を確かめ、この記事の13項目の表と見比べる
  2. 自施設が基準第142条第1項の4つの類型(介護老人保健施設、療養病床を有する病院又は診療所、診療所、介護医療院)のどれに当たるかを整理し、病院・診療所は指定の特例で足りるのか別に申請するのかも窓口に確かめる
  3. 建物の構造概要と、各室の用途を明示した平面図、設備の概要、入院患者又は入所者の定員、管理者の氏名・生年月日・住所を揃え、運営規程、苦情処理の措置の概要、職種別の勤務の体制及び勤務形態の表を作る
  4. 誓約書と、法人の場合は登記事項証明書又は条例等を揃える。指定後は、管理者・平面図・設備・定員・運営規程の変更を10日以内に届ける担当者、休止・廃止の1月前の期限、有効期間6年の満了日を、短期入所療養介護の予定表に書き込む

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

短期入所療養介護の指定申請書には、事業所の類型としてどんな区分を載せますか?

施行規則第122条第1項第5号が、事業所が指定居宅サービス等基準第142条第1項各号のいずれの適用を受けるものかの別を載せると定めています。同項は、介護老人保健施設、療養病床を有する病院又は診療所、それ以外の診療所、介護医療院の4つに分けています。どれに当たるかは、都道府県の窓口で確かめてください。

病院・診療所や介護老人保健施設が短期入所療養介護を行うとき、指定申請は必要ですか?

療養病床を有する病院又は診療所が行う短期入所療養介護は、保険医療機関の指定があったときに、指定があったものとみなされます(介護保険法第71条第1項、施行規則第127条)。介護老人保健施設と介護医療院は、開設の許可があったときにみなされます(法第72条第1項)。どちらも開設者が別段の申出をしたときは別で、個別のケースは都道府県の窓口に確認してください。

短期入所療養介護の指定を受けたあと、変更や休止・廃止の届出はいつまでに必要ですか?

名称や所在地などの変更と、休止した事業の再開は、10日以内に都道府県知事へ届け出ます(介護保険法第75条第1項)。事業を廃止または休止しようとするときは、その日の1月前までに届け出ます(同条第2項、施行規則第131条第4項)。指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(法第70条の2第1項)。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

次に読む: 短期入所療養介護の指定基準:事業所は4類型・診療所は利用者3人ごとに1以上 →