運営 / 更新 2026-10-25
短期入所療養介護の運営規程の8項目:短期入所生活介護の10項目との違い
短期入所療養介護の運営規程に定める事項は、基準第153条の8項目で、ユニット型の第155条の10も同じ8項目です。短期入所生活介護の10項目にある利用定員と緊急時等における対応方法の号が、短期入所療養介護にはありません。この記事では、条文どおりに並べ、重要事項の説明と掲示への準用も確かめます。
短期入所療養介護は第153条の8項目。ユニット型の第155条の10も8項目
指定短期入所療養介護事業者は、事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。居宅サービス基準(省令第37号)の第153条が、一号から八号までの8項目を定めています。
ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、第155条の10が同じ8項目を定めています。号の並びも文言も第153条と同じです。
| 定める事項 | 短期入所療養介護(第153条) | ユニット型(第155条の10) | 短期入所生活介護(第137条) |
|---|---|---|---|
| 事業の目的及び運営の方針 | 第1号 | 第1号 | 第1号 |
| 従業者の職種、員数及び職務の内容 | 第2号 | 第2号 | 第2号 |
| 利用定員 | なし | なし | 第3号 |
| サービスの内容及び利用料その他の費用の額 | 第3号 | 第3号 | 第4号 |
| 通常の送迎の実施地域 | 第4号 | 第4号 | 第5号 |
| 施設利用(サービス利用)に当たっての留意事項 | 第5号 | 第5号 | 第6号 |
| 緊急時等における対応方法 | なし | なし | 第7号 |
| 非常災害対策 | 第6号 | 第6号 | 第8号 |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | 第7号 | 第7号 | 第9号 |
| その他運営に関する重要事項 | 第8号 | 第8号 | 第10号 |
この記事で決めること
短期入所療養介護の運営規程に何を定めるかを、居宅サービス基準の第153条(8項目)とユニット型の第155条の10(8項目)で確かめる記事。短期入所生活介護の10項目との違い(利用定員と緊急時等における対応方法の号が無い)、通常の送迎の実施地域、重要事項の説明・掲示への準用の読み替えを条文で整理する。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、短期入所療養介護の運営規程の条文照合表(1枚):第153条(ユニット型は第155条の10)の各号と、事業所の規程の該当箇所・不足の有無を作成できる状態を目指します。
短期入所生活介護の10項目との違いは、利用定員と緊急時等の2つの号
短期入所生活介護の第137条は10項目で、第3号に利用定員(第121条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く)、第7号に緊急時等における対応方法があります。第153条には、この2つの号がありません。
ほかの号は、並びがずれるだけで同じ内容です。短期入所生活介護の運営規程は、通所リハビリテーション・短期入所生活介護の運営規程の記事に整理しています。
利用定員は運営規程の号ではなく、第154条が利用者数の上限を定める
短期入所療養介護の利用者数の上限は、運営規程ではなく、第154条(定員の遵守)が定めています。介護老人保健施設である事業所は、利用者を入所者とみなした場合に入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数以上に、同時にサービスを行ってはなりません。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
運営規程の8項目に利用定員の号が無いことと、定員を守る義務があることは別の話です。事業所の種別ごとの定員の考え方は、短期入所療養介護の指定基準の記事にあります。
重要事項の説明と掲示は第155条が準用する。ユニット型は第155条の12
第155条は、短期入所生活介護の第125条(内容及び手続の説明及び同意)と第32条(掲示)などを、短期入所療養介護に準用しています。第125条第1項の「第137条」は「第153条」に、「短期入所生活介護従業者」は「短期入所療養介護従業者」に読み替えられます。
あらかじめ利用申込者又はその家族に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、サービスの内容及び利用期間等について同意を得ます。第125条第2項は、文書の交付について第8条第2項から第6項までを準用しています。
ユニット型は、第155条の12が第155条を準用し、「第153条」を「第155条の10に規定する重要事項に関する規程」と読み替えます。掲示の第32条は、事業所の見やすい場所に運営規程の概要と勤務の体制その他の重要事項を掲示することを求め、書面の備え付けと自由な閲覧で掲示に代えることもできます。原則として、重要事項はウェブサイトにも掲載しなければなりません。
確かめた範囲と、次に読む記事
次に読む記事は、短期入所療養介護の指定基準の記事と、老健の短期入所療養介護の単位数の記事です。
確かめた条文は、省令第37号の第125条・第137条・第153条・第154条・第155条・第155条の10・第155条の12・第32条です。2026年10月25日に、e-Govの現行条文と照らしました。解釈通知による各項目の細目、変更したときの届出、個別の事業所の運営規程が基準に合うかの判断は、確かめておらず書いていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 居宅サービス基準(省令第37号)の第153条(ユニット型は第155条の10)の第1号〜第8号を左の列に書き、右の列に事業所の運営規程の該当する条項を書き込む
- 該当する条項が見つからない号と、文言が条文と食い違う号に印を付け、規程の案を直す。短期入所生活介護の規程を流用している場合は、第153条に無い利用定員や緊急時等の号が残っていないかも見る
- 通常の送迎の実施地域と利用料その他の費用の額を、重要事項を記した文書・事業所の掲示・ウェブサイトの記載と並べて、同じ内容かを確かめる
- 非常災害対策と虐待の防止のための措置に関する事項の書き方など細目が分からない点は、指定権者の手引きを確かめ、迷う点は窓口に問い合わせて回答を日付つきで残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第4条〜第39条の3(訪問介護の基本方針・人員・設備・運営の基準))(確認日 2026-10-21)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第137条・第153条・第155条・第155条の10・第155条の12」(第153条第1号〜第8号、第155条の10第1号〜第8号、第155条、第155条の12、第125条第1項・第2項、第137条第1号〜第10号、第32条)(確認日 2026-10-25)